更新日:2021年3月9日

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試験・研修

旅行業及び旅行業者代理業、旅行サービス手配業を行う際に必要な試験・研修について案内しています。

旅行業・旅行業者代理業

旅行業・旅行業者代理業を行う営業所において選任される旅行業務取扱管理者に関する試験・研修についてご案内します。

旅行業務取扱管理者試験

旅行業者・旅行業者代理業者は営業所に1人以上の旅行業務取扱管理者試験に合格した旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。(旅行業法第11条の2第1項、第6項)

旅行業務取扱管理者試験は全部で3種類あります。

総合旅行業務取扱管理者試験

一般社団法人日本旅行業協会(以下「日本旅行業協会」といいます。)が実施しています。(ホームページはコチラ

国内旅行業務取扱管理者試験

一般社団法人全国旅行業協会(以下「全国旅行業協会」といいます。)が実施しています。(ホームページはコチラ

地域限定旅行業務取扱管理者試験

観光庁が実施しています。(ホームページはコチラ

旅行業務取扱管理者定期研修

旅行業・旅行業者代理業を行う営業所に選任されている旅行業務取扱管理者は5年ごとに旅行業協会が実施する研修を受けなければいけません。(旅行業法第11条の2第7項)

旅行業務取扱管理者定期研修は日本旅行業協会及び全国旅行業協会が実施しています。

日本旅行業協会ホームページはコチラ
全国旅行業協会ホームページはコチラ

旅程管理研修

企画旅行に同行して旅行の円滑な実施を確保するための措置(旅程管理のための措置)を行う者として選任される者のうち主任となる者は旅程管理業務に関する研修(旅程管理研修)の課程を修了しなければいけません。

旅程管理研修は日本旅行業協会及び全国旅行業協会等の観光庁の登録を受けた者(登録研修機関)が実施しています。

登録研修機関については観光庁ホームページをご覧ください。

観光庁ホームページはコチラ

旅行サービス手配業

旅行サービス手配業を行う営業所において選任される旅行サービス手配業務取扱管理者に関する研修についてご案内します。

旅行サービス手配業務取扱管理者研修

旅行サービス手配業者は営業所に1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。(旅行業法第28条第1項)

旅行サービス手配業務取扱管理者は次のいずれかでなければいけません。

(1)旅行サービス手配業務取扱管理者研修の課程を修了した者

(2)総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

※本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所の場合

(3)総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

旅行サービス手配業務取扱管理者研修は観光庁の登録を受けた者(登録研修機関)が実施しています。

(主な登録研修機関)

日本旅行業協会(ホームページはコチラ

有限会社インターナショナルアシスタンス(ホームページはコチラ

そのほかの登録研修機関は観光庁ホームページをご覧ください。

観光庁ホームページはコチラ

 

このページに関するお問い合わせ先

文化スポーツ観光局 観光課

文化スポーツ観光局観光課へのお問い合わせフォーム

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電話:045-210-5765

ファクシミリ:045-210-8870

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