更新日:2022年4月26日
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旅行業法における旅行業等についてご案内しています。
県では、旅行業法に基づき、旅行業者(第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者)、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者の登録事務を行うとともに、旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者の業務の適正化に努め、県民の安全な旅行の確保を図っています。
申請手続きを希望する場合は、必要書類をご準備いただいた上で、あらかじめ電話で予約してお越しください。
「新型コロナウィルス感染拡大防止に向けた皆さまへのお願い」 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、申請窓口については事前予約制とさせていただいております(受付時間は下記のとおり)。皆さまには御不便をおかけいたしますが、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ※なお、事前の予約なくお越しいただいた場合には、受付をお受けすることができない場合がございますので、御承知おきください。 ※また、窓口にお越しの際には、マスクの着用、入口での手指消毒、必要最小限の人数での来庁について、御協力をお願いします。 |
予約受付時間、申請受付日時は、次のとおりです。
(1)予約受付時間
平日9時から11時30分/13時30分から17時
(2)申請受付日時
ア 申請受付日
月曜日~金曜日(祝日年末年始除く)
イ 申請受付時間
9時から11時30分/13時30分から16時
令和3年4月1日(木曜日)から、観光企画課と国際観光課は統合し、観光課になりました。
観光企画課は令和3年3月8日(月曜日)に事務室を移転しました。
お問合せ先等は変更ありません。
【移転先:神奈川県庁 エネルギーセンター棟 1階】
お知らせ
旅行業(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)又は旅行業者代理業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。<旅行業法第3条、同法施行令第5条第1項及び第5項、同法施行規則第1条の2第1項第2号及び第3号>
旅行業の登録を受けようとする者は申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。<旅行業法第4条、同法施行令第5条第1項及び第5項、同法施行規則第1条の4>
登録を受けないで旅行業を営んだ者は法律により処分されます。<旅行業法第74条>
旅行業者に対して、旅行業者に所属する旅行業務取扱管理者に5年ごとに研修を受講させることが義務づけられました。<旅行業法第11条の2第7項、同法施行規則第10条の6>
詳しくはコチラ(PDF:320KB)(観光庁、(一社)全国旅行業協会、(一社)日本旅行業協会の共同作成)
改正旅行業法のその他の改正事項はコチラ(PDF:1,184KB)をご覧ください。
※ 旅行業(第1種)については、観光庁の登録になります。
問い合わせ先
観光庁観光産業課
電話03-5253-8111(代表)
〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3
http://www.mlit.go.jp/kankocho/index.html
※ 旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業については、主たる営業所の所在地(旅行業務に関し営業の本拠となる営業所)を管轄する都道府県知事の登録になります。(登記上の本店所在地と登録行政庁が異なる場合もあります。)
平成30年1月4日、旅行サービス手配業の登録制度が始まりました!!<旅行業法第23条、同法施行令第5条第2項、同法施行規則第42条>
平成29年6月2日に公布した旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において旅行サービス手配業務(いわゆるランドオペレーター業務)(※)を行うには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への「旅行サービス手配業」の登録を受けなくてはなりません。<旅行業法第23条、同法施行令第5条第2項、同法施行規則第42条>
※「旅行サービス手配業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、次のような行為です。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
・免税店における物品販売の手配
※旅行サービス手配業者は次の義務が課せられます。
・営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
・契約締結時の書面の交付など
※既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
【旅行サービス手配業の業態(例)】
※海外旅行の手配行為は、旅行の安全等に支障を及ぼすおそれがないものとして、対象外になります。
旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業を新たに始めようとする方は、新規登録申請をしてください。
・旅行業の新規申請に必要な書類は別表1(PDF:119KB)のとおりです。
・旅行業者代理業の新規申請に必要な書類は別表2(PDF:155KB)のとおりです。
・旅行サービス手配業の新規申請に必要な書類は別表5(PDF:131KB)のとおりです。
また、次の資料もあわせてご覧ください。
・旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録を申請される方へ(PDF:277KB)
・旅行業者代理業の新規登録を申請される方へ(PDF:241KB)
・旅行サービス手配業の新規登録を申請される方へ(PDF:187KB)
旅行業の登録有効期間は5年間です。
有効期限の2ヶ月前までに更新申請をしてください。
・更新申請に必要な書類は別表3(PDF:194KB)のとおりです。
既に登録を受けている旅行業者の方で種別を変更したいときは変更登録申請をしてください。
・変更登録に必要な書類は別表4(PDF:132KB)のとおりです。
※登録申請は窓口での申請が必要です。
登録申請をされる場合は、観光課あて事前に電話にてご連絡ください。
神奈川県国際文化観光局観光課
電話045-210-5765(平日8時30分から17時15分)
〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1(第二分庁舎4階)
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0613/
既に登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者の方で、登録を受けた内容に変更が生じたときは30日以内に届け出てください。
・旅行業者、旅行業者代理業者の変更届に必要な書類は別表6(PDF:142KB)から別表7(PDF:123KB)のとおりです。
・旅行サービス手配業者の変更届に必要な書類は別表8(PDF:141KB)のとおりです。
※ 各種変更届・取引額報告書などについては、郵送での提出が可能です。
申請用紙等の電子ファイルは、コチラに掲載しています。
また、申請用紙等は、各旅行業協会でも販売しています。
※神奈川県では販売していません。
(一社)全国旅行業協会神奈川県支部
電話045-633-5150
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センター3階
http://www.anta.or.jp/
(一社)日本旅行業協会
電話03-3592-1271
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-3全日通霞が関ビル3階
http://www.jata-net.or.jp/
旅行業及び旅行業者代理業の登録申請の際には、神奈川県収入証紙を手数料として納めていただきます。
旅行業(第2種、第3種、地域限定) | 旅行業代理業 | 旅行サービス手配業 | |
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新規登録 | 17,010円 | 15,010円 | 15,010円 |
更新登録 | 17,010円 | - | - |
変更登録 | 11,010円 | - | - |
変更届等 | - | - | - |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は国際文化観光局 観光課です。