更新日:2023年11月24日

ここから本文です。

事業用地取得手続の概要

事業用地取得手続の概要

事業に必要となる土地に所有権や借地権などの権利をお持ちの方、その土地に建物等の物件を所有している方や居住している方など、関係する皆さま方に、県が進めております各種土木事業の必要性について、ご理解いただき、皆さま方のご協力をいただくことが大切です。

通常、事業用地の取得は、次のような手順で進められます。

1.事業計画の決定

地域の現状や将来像をもとに都市計画法及び道路法、河川法などの事業法に基づいて各々の公共事業の事業計画が決められ、計画図が作成されます。

2.地元説明会

事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の進め方等について、あらかじめ土地等の所有者や関係人、住民の皆さまにご理解いただくため、説明会を行います。

その際、幅杭打設や現地立ち会いのご協力についてもお願いします。

3.幅杭打設と現地立ち会い

事業用地の範囲を確定するため、現地に幅杭を打たせていただきます。また、土地の所有者や借地をしている方々等の立ち会いをいただいて、土地の境界を確認させていただきます。

4.用地測量及び土地・物件調査

お譲りいただく土地の区域や面積を確定するため、現地の測量を実施し、丈量図(お譲りいただく土地の面積を表した図面)を作成します。また、お譲りいただく土地にある建物や工作物などの物件については、移転や撤去などをお願いすることになりますので、そのための適正な補償額を算定するため、状況などを詳しく調べさせていただきます。

5.補償額の算定

お譲りいただく土地の価格は、国の地価公示法に基づく公示価格や国土利用計画法に基づく神奈川県基準地価格(標準価格)を基準とするとともに、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価を行い適正な土地価格を算定します。

建物等物件については、その移転費用、撤去費用及びその他移転に伴い通常生ずる損失の補償額を算定します。なお、建物等には、建物本体、門、塀、樹木、庭石類、機械設備などが含まれます。

6.契約のための協議(用地交渉)

皆様のもとへ担当職員がお伺いし、土地をお譲りいただいたり、建物等を事業地外へ移転していただくための具体的なお願いにあがります。

土地については、所有者及び関係者の方々と個別に協議させていただくほか、団体で協議させていただくこともあります。

7.契約の締結

協議がすすみ、ご了解が得られますと、所定の契約書に署名、押印をしていただき、契約を結ぶこととなります。

土地所有者の方:土地売買に関する契約

建物等の所有者の方:物件移転に関する契約

借家人の方:借家人補償契約

なお、土地売買に関する契約と物件移転に関する契約は同時に行わせていただきます。

8.所有権移転登記・建物等の移転、土地の引き渡し

土地売買に関する契約の際、登記関係書類にも押印をしていただき、印鑑証明書等の必要な書類を提出していただきます。これらの書類に基づき、お譲りいただいた土地の所有権移転登記手続を神奈川県が行います。

建物等物件については、その所有者の方に物件の移転、撤去などをしていただき、また、借家人の方には、立ち退きをお願いし、土地の明け渡しを受けます。

9.補償金の支払い

補償金の支払は、建物等の移転が完了し、土地の所有権移転登記が完了した後に、銀行などの口座振込によってお支払いします。

なお、補償金の一部を前払金としてお支払いする必要がある場合は、契約書に記載されている必要書類の提出等をしていただいた後に、一定の範囲内でこれをお支払いすることができます。

10.収用委員会での調整

土地及び建物等にかかる各種の損失補償は、権利者の方々と十分協議させていただいた上でご理解をいただき、相互の合意に基づく契約によって行うことを原則としております。

しかしながら、(1)県と権利者の方々との間で、損失補償額について見解を異にしている場合、(2)権利者の方がどなたかわからない場合、(3)相続人間で相続分が決まらないときなどの場合等で、合意による解決を図れない事情のあるときは、神奈川県収用委員会における審理を通じて解決させていただくこともあります。

このページの所管所属は 県西土木事務所小田原土木センターです。