ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財保護 > 発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続きについて

更新日:2024年4月26日

ここから本文です。

発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続きについて

銃砲刀剣類の登録は、原則、発見者の居住する都道府県教育委員会で行います。

登録基準の概要

登録の対象と認められる古式銃砲は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるものとされています。

登録手続き

1 最寄りの警察署に、『銃砲刀剣類等発見届』を提出してください。後日、「発見届出済証」が交付されます。

2 県教育委員会から、銃砲刀剣類登録審査会(別ウィンドウで開きます)の開催通知を送付しますので、次のものを御持参の上、参加してください。

※ 事前に開催通知が送付されていない方は、審査会に参加できません。

【審査会に御持参いただくもの】

  • 審査対象となる銃砲刀剣類の現物
  • 警察署から発行された発見届出済証等の関係書類(開催通知で御案内します。)
  • 手数料(1件あたり、6,300円 神奈川県収入証紙を審査会会場で購入していただきます。)

(代理人が審査を受ける場合)

  • 委任状(書式自由)
  • 代理人本人であることを確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など)

3 審査会で鑑定し、登録可の場合は即日登録証を交付します。

 

このページに関するお問い合わせ先

調整・世界遺産登録推進グループ
電話 045-210-8351(平日8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は教育局 生涯学習部文化遺産課です。