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更新日:2024年5月16日
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建築物温暖化対策計画書のQ&Aページです
よくあるお問い合わせについて、Q&A形式でまとめています。
![]() 平成22年4月1日(制度施行日)の時点で、既に当初の建築確認申請をしている物件や、着工済みの物件は対象外ということでよいのか。また、変更確認により本条例の対象面積になった場合はどうか。 |
![]() 1 当初の建築確認申請が平成22年3月31日以前の場合 (1)変更確認により、対象面積になった場合 →不要 (2)建築確認申請を出し直して対象面積になった場合 →必要 2 当初の確認申請が平成22年4月1日以降の場合 (1)変更確認により、対象面積になった場合 →必要 (2)建築確認申請を出し直して対象面積になった場合 →必要 |
建築物の改築の定義を教えてほしい。修繕や模様替えなども対象となるのか。 |
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用途や目的(公共等)により適用除外される建築物はあるのか。 |
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CASBEE横浜、CASBEE川崎の対象になる建築物についてはどうなるのか。 |
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![]() 複合用途の場合はどのように評価するのか。 |
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![]() 床面積による加重平均で算出するということだが、省エネ法の届出では主たる用途でない面積が主たる面積の5分の1未満かつ2000平方メートル未満であれば、主たる用途以外についてはPALの計算を省略する場合がある。この場合でもあえて主たる用途以外の用途について別途PAL値の計算をしないといけないのか。 |
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![]() 駐車場はどのように評価するのか。 |
![]() 1 駐車場のみにより構成されている独立した建物の場合 原則として「工場」の評価基準を準用して評価します。 2 主用途に駐車場が付随する場合(例:事務所ビルに附置義務程度の駐車場がある場合など) 「附置義務駐車場」程度の規模の駐車場は、原則として、その部分の性能を建物の評価に含めません。) 3 駐車場用途の部分の床面積が駐車場以外の主用途に相当する、又はそれ以上の場合(例:ショッピングセンターの駐車場など) 居室部分を評価対象とする「Q1.室内環境」と「Q2-1.機能性」については、主用途(例の場合にはショッピングセンター)の居室部分についてのみ評価します。(駐車場部分のQ1、Q2-1は評価しない) その他の項目については、原則として、建物全体で評価します。 詳しくは県作成の制度マニュアル又はIBECsのホームページ(http://www.ibec.or.jp/CASBEE/parking.htm)をご覧ください。 |
![]() 「予告広告」は、建築物環境性能表示ラベルの表示義務の対象となるのか。 |
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![]() 価格未定の「予告広告」や、A4サイズ以下のチラシに、建築物環境性能表示ラベルを表示してよいか。 |
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![]() 「CASBEEかながわ」による評価を行うにあたり、評価員の資格は必須か。 |
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![]() 計画書の審査手数料は取るのか。 |
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![]() 省エネ性能等について、義務化されるノルマ値はあるのか。 |
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![]() 省エネ法の届出の写しで代替できるか。 |
![]() なお、CASBEEかながわで評価するにあたり、省エネルギー計画書の記載内容を転記して利用していただくことができます。詳しくは、マニュアルをご覧ください。 |
![]() 計画書を提出しないと建築確認申請が出来ないのか。(建築確認が下りないのか) |
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![]() 講習会は毎年行われるのか。 |
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![]() 神奈川県、川崎市及び横浜市各CASBEEの相違はあるか。 |
![]() なお、各市のCASBEEに関する詳細は、各制度のホームページをご覧ください。 ■横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜) ■川崎市建築物環境配慮制度(CASBEE川崎) |
上記の項目分類「CASBEEに関する一般的な事項」に掲げる質問及び回答の一部は、IBECs(一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター)のホームページより作成しています。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。