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更新日:2023年6月8日
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他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度 申請・届出の手引
他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録にあたっては、まず「神奈川県地球温暖化対策推進条例施行規則」第27条で定める事業の種類ごとに「他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録基準」に定める要件を満たす必要があります。
具体的な事業の登録の申請(登録事項の変更の申請・届出、登録事業の廃止の届出も同様)にあたっては、「他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度 申請・届出手引」を参照いただき、必要な様式を作成し、必要な書類を添付のうえ、受付窓口まで受付時間内に郵送またはご持参ください。
本制度は、他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業について、事業者からの申請に基づき県が登録簿に登録し公表することで、事業者や県民の皆様が自らの温室効果ガス排出量の削減に取り組む際の参考としていただくことを目的とする制度であり、県が登録された事業の温室効果ガス排出量の削減効果を定量的に審査・評価し、認定・認証等を行うものではありません。したがって、事業の登録を受けた事業者との取引に対し、県が何らかの保証を行うものではありません。また、事業者の皆様は、この登録をもって自身や事業が県による認定・認証・公認等を得ていると称することは、本制度の趣旨に反するため、できません。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。