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更新日:2024年8月29日
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既存住宅の窓等の省エネ改修工事に係る経費の一部を補助します。
事業の概要 / 補助金の交付申請について / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出 / 補助金交付 / 書類の提出先・問合せ先 / Q&A
令和6年8月29日 |
申請額が予算額に達する見込みですので、8月29日(木曜日)消印分をもって受付を終了いたします。 |
(申請内容の審査は別途行います) | |
(注意)8月30日(金曜日)以降の消印分については受付しませんので、お気を付けください。 |
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令和6年8月28日 | 申請額が予算額の95%に達しました。 |
令和6年8月26日 | 申請額が予算額の90%に達しました。 |
令和6年8月15日 | 申請額が予算額の80%に達しました。 |
令和6年8月1日 | 申請額が予算額の70%に達しました。 |
令和6年7月19日 | 申請額が予算額の60%に達しました。 |
令和6年7月2日 | 申請額が予算額の50%に達しました。 |
令和6年4月26日 | 一部記載例を修正しました。 |
・事業計画書(第1号様式別紙1) | |
・事業変更補助額積算書(第4号様式別紙1) | |
令和6年4月23日 | 令和6年度の受付を4月26日(金曜日)に開始します。 |
予算額(予定件数300件程度)に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。 |
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。
指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業
改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。
1 神奈川県内にあること。
2 申請者の方が常時居住すること。
3 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
国補助金において補助対象製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材
確認は、下記の外部リンク先を御参照ください。
1 既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象製品(リンク先:公益財団法人北海道環境財団)
2 次世代省エネ建材の実証支援事業の補助対象製品(リンク先:一般社団法人環境共創イニシアチブ)
3 住宅省エネ2024キャンペーンの補助対象製品(先進的窓リノベ2024事業、子育てエコホーム支援事業)(リンク先:国土交通省、経済産業省、環境省)
補助対象経費の3分の1又は20万円のいずれか低い額を上限とします。
改修箇所 | 要件 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
窓(玄関ドア含む) |
必ず改修(注意) | 材料費及び労務費 | 20万円 |
壁 | 任意の改修 | 材料費及び労務費 | |
天井 | 任意の改修 | 材料費及び労務費 | |
床 | 任意の改修 | 材料費及び労務費 |
(注意)外気に接する窓(玄関ドア含む)を改修することが必須となります。
申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、令和6年4月26日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)までです。
神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(PDF:303KB)((以下「交付要綱」という。)及び神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実施要領(PDF:52KB)(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
記載については必ず交付要綱(PDF:303KB)、実施要領(PDF:52KB)、手引(PDF:795KB)、記載例一式を熟読の上で作成してください。
(注意)提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引(PDF:795KB)参照)。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱(PDF:303KB)、実施要領(PDF:52KB)等で確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) |
交付申請書(第1号様式) |
様式(ワード:39KB) | 記載例(PDF:150KB) |
(2) |
事業計画書(第1号様式別紙1) |
様式(ワード:49KB) | 記載例(PDF:163KB) |
(3) |
補助対象経費の積算に関する根拠となるもの |
補助事業に係る見積書の写し又はこれに代わるもの |
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(4) |
補助事業者の住民票の写し |
発行日から3か月以内のもの |
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(5) | 補助事業者を代表する者への申請手続に係る委任状(第1号様式別紙2) |
補助事業者が複数の場合(住宅を共有名義で所有する場合)のみ |
記載例(PDF:90KB) |
(6) | 補助対象住宅の建築図面 |
改修工事箇所を明記すること。 |
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(7) | 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書 |
建物の登記事項証明書の写し (注意)提出できない場合は、検査済証の写し等、所有権があることを確認できるもの(申請者本人が明記されていること。) |
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(8) | 改修工事箇所の現況写真 |
改修工事前の写真 (注意)図面上に改修工事箇所を明記すること。 (注意)A4縦白色の紙に印刷又は添付すること。 (注意)用紙には改修工事箇所を明記すること。 (注意)改修後との違いが分かるように、窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真も提出すること。 |
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(9) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ | |
(10) | その他 |
その他知事が必要と認める書類 ((8)の登記事項証明書で補助対象住宅の建築年月日が確認できない場合は、確認できる書類など) |
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和7年3月31日(月曜日)まででなければなりません。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
変更承認申請書(第4号様式)(ワード:37KB) (記載例)(PDF:77KB)
事業変更補助額積算書(第4号様式別紙1)(ワード:48KB) (記載例)(PDF:138KB)
(補助事業を取りやめる場合)
中止・廃止承認申請書(第7号様式)(ワード:36KB) (記載例)(PDF:64KB)
本補助金の交付にあたっては、令和7年3月31日(月曜日)までに事業が完了していなければなりません。
事業が完了してから2か月以内に実績報告書を郵送で提出してください。(必着)
事業の完了から2か月以内が令和7年4月1日以降にあたる場合で、令和7年3月31日(月曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)(ワード:36KB) (記載例)(PDF:81KB)を令和7年3月31日(月曜日)までに郵送で提出してください。(必着)
その後、事業の完了から2か月以内又は令和7年4月30日(水曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を郵送で提出してください。(必着)
いずれも持ち込みによる提出は受け付けません。
記載については必ず交付要綱(PDF:303KB)、実施要領(PDF:52KB)、手引(PDF:795KB)、記載例一式を熟読の上で作成してください。
(注意)提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引(PDF:795KB)参照)。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱(PDF:303KB)、実施要領(PDF:52KB)等を確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) |
実績報告書(第11号様式) |
様式(ワード:37KB) | 記載例(PDF:75KB) |
(2) |
事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1) |
様式(ワード:39KB) | 記載例(PDF:101KB) |
(3) | 通帳等の写し |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し(補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。) |
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(4) | 仕様変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 |
仕様等を変更した場合のみ |
記載例(PDF:86KB) |
(5) | 補助事業者の住民票の写し |
補助事業者の交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ。 発行日から3か月以内のもの。 補助対象住宅に転居し常時居住していることが確認できること。 |
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(6) | 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書の写し | 交付申請時に補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書を提出できなかった場合のみ | |
(7) |
国補助金が確認できるもの |
国による交付決定通知書(補助金額が明記してあるものに限る。) 1.共同事業実施規約 2.工事請負契約書 3.交付申請詳細画面の写し(申請済であることが分かり、申請日、共同申請者名及び交付申請額が明示されているもの) |
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(8) |
施工が確認できるもの |
改修工事後の写真 (注意)A4縦白色の紙に印刷又は添付すること。 (注意)用紙には改修工事箇所を明記すること。 (注意)改修前との違いが分かるように、窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真も提出すること。改修工事箇所が明確に判別できるようにできるだけ大きく写すこと。 |
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(9) | 補助事業に係る経費が分かる領収書の写し | 工事代金の金額および支払い日の確認ができるもの | |
(10) |
その他 |
その他知事が必要と認める書類 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
〒231-0023
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル419号室
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局
電話:050-3852-1017
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)の8時45分~17時(12時~13時を除く。)
(注意)神奈川県がキャリアリンク株式会社に審査業務等の一部を委託しています。
(注意)郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
また、事務局から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。
Q1.国の補助金と併用できるか。
A1.できます。
Q2.市町村の補助金と併用できるか。
A2.市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
Q3.押印は必要か。
A3.令和4年度から押印は不要となりました。
Q4.申請の受付は先着順か。
A4.はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。
Q5.いつまでに工事完了すればよいか。
A5.年度末(令和7年3月31日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いの全てを終える必要があります。
Q6.住民票は、申請時に必要か。
A6.必要です。発行日から3か月以内のものの写しを提出してください。
Q7.契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A7.いいえ。そのような条件はありません。
Q8.補助額の算定基礎となる「補助の対象となる経費」には、材料費だけでなく労務費も含めてよいか。
A8.労務費も計上できます。
Q9.申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A9.不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常1か月程で交付決定通知書を送付します。
Q10.交付決定された場合、事業者等に通知は来るか。
A10.いいえ。交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。
Q11.外気に接するキッチンの勝手口、バルコニーのガラスドアは、補助対象経費に含められるか。
A11.はい。窓に類するものとして、補助対象に含めることができます。
Q12.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいか。
A12.キャッシュカードの表面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。
Q13.窓の完成写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A13.改修前後の違いが分かるように窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真を撮影してください。
Q14.玄関ドアについて、オプションで追加する部分も補助対象経費となるか。
A14.国補助金において補助対象として登録されている製品については、補助対象に含めることが可能です。ただし、鍵の追加など、製品にオプションで追加する部分については、原則として補助対象となりません。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。