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更新日:2023年8月3日
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既存住宅の窓等の省エネ改修工事に係る経費の一部を補助します。
事業の概要 / 補助金の交付申請について / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出 / 補助金交付 / 書類の提出先・問合せ先 / Q&A
令和5年6月1日 |
組織再編に伴い、次のとおり書類の提出・問合せ先が変更となりました。 |
【変更前】神奈川県産業労働局産業部エネルギー課 ↓ 【変更後】神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室 |
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令和5年4月26日 | 令和5年度の受付を4月27日(木曜日)に開始します。 |
予定件数600件に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。 |
神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、「集中型電源」から「分散型電源」への転換を図り、エネルギーの地産地消を目指して、再生可能エネルギー等の導入を促進しています。その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。
指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業
改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。
1 神奈川県内にあること。
2 申請者の方が常時居住すること。
3 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
国補助金において補助対象製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材
確認は、下記の外部リンク先を御参照ください。
1 既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象製品(リンク先:公益財団法人北海道環境財団)
2 次世代省エネ建材の実証支援事業の補助対象製品(リンク先:一般社団法人環境共創イニシアチブ)
3 住宅省エネ2023キャンペーンの補助対象製品(リンク先:国土交通省、経済産業省、環境省)
補助対象経費の3分の1又は15万円のいずれか低い額とします。
改修箇所 | 要件 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
窓 | 必ず改修(注意) | 材料費及び工事費 | 15万円 |
壁 | 任意の改修 | 材料費及び工事費 | |
天井 | 任意の改修 | 材料費及び工事費 | |
床 | 任意の改修 | 材料費及び工事費 |
(注意)一つの居室において外気に接する全ての窓を改修することが必須となります。
申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、令和5年4月27日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)までです。
かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱((以下「交付要綱」という。)及び神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
(注意)提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) |
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金交付申請書(第1号様式) |
様式 | 記載例 |
(2) |
事業計画書(第1号様式別紙1) |
様式 | 記載例 |
(3) | 国補助金の補助対象製品一覧 |
設置する補助対象設備の登録型番掲載箇所 |
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(4) |
補助対象経費の積算に関する根拠となるもの |
補助事業に係る見積書の写し又はこれに代わるもの |
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(5) |
補助事業者の住民票 |
原本で3か月以内のもの |
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(6) | 委任状(第1号様式別紙2) |
補助事業者が複数の場合(住宅を共有名義で所有する場合)のみ |
記載例 |
(7) | 補助対象住宅を表示した関係図面 |
補助対象住宅の建築図面 |
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(8) | 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書 |
建物の登記事項証明書(原本) (注意)提出できない場合は、検査済証等(写し)(申請者本人が明記されていること。) |
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(9) | 改修工事箇所の現況写真 |
改修工事前の写真 (注意)図面上に改修工事箇所を明記すること。 (注意)A4縦白色の紙に印刷又は添付すること。 (注意)用紙には改修工事箇所を明記すること。 (注意)改修後との違いが分かるように、窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真も提出すること。 |
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(10) | その他 |
その他知事が必要と認める書類 ((8)の登記事項証明書で補助対象住宅の建築年月日が確認できない場合は、確認できる書類など) |
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和6年3月29日(金曜日)まででなければなりません。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
(補助事業を取りやめる場合)
事業が完了してから2か月以内に実績報告書を郵送で提出してください。(必着)
事業の完了から2か月以内が令和6年4月1日以降にあたる場合で、令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式) (記載例)を郵送で提出してください。(必着)
その後、事業の完了から2か月以内又は令和6年4月30日(火曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を郵送で提出してください。(必着)いずれも持込みによる提出は受け付けません。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
(注意)提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) |
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実績報告書(第11号様式) |
様式 | 記載例 |
(2) |
事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1) |
様式 | 記載例 |
(3) | 通帳等の写し |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し(補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。) |
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(4) | 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金仕様変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 |
仕様等を変更した場合のみ |
記載例 |
(5) | 補助事業者の住民票 |
補助事業者の交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ。 補助対象住宅に転居し常時居住していることが確認できること。 |
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(6) | 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書 | 交付申請時に補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書を提出できなかった場合のみ | |
(7) |
国補助金が確認できるもの |
国による交付決定通知書(補助金額が明記してあるものに限る。) ①共同事業実施規約 ②工事請負契約書 ③交付申請詳細画面の写し(申請済であることが分かり、申請日、共同申請者名及び交付申請額が明示されているもの) |
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(8) |
施工が確認できるもの |
改修工事後の写真 (注意)A4縦白色の紙に印刷又は添付すること。 (注意)用紙には改修工事箇所を明記すること。 (注意)改修前との違いが分かるように、窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真も提出すること。改修工事箇所が明確に判別できるようにできるだけ大きく写すこと。 |
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(9) |
その他 |
その他知事が必要と認める書類 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
〒231-0023
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル913号室
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局
電話:080-4680-6681
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)
8時45分~17時(12時~13時を除く。)
(注意)神奈川県がイマジネーション株式会社に審査業務等の一部を委託しています。
(注意)郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
また、事務局から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。
Q1.国の補助金と併用できるか。
A1.できます。
Q2.市町村の補助金と併用できるか。
A2.市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
Q3.押印は必要か。
A3.令和4年度から押印は不要となりました。
Q4.申請の受付は先着順か。
A4.はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。
Q5.いつまでに工事完了すればよいか。
A5.年度末(令和6年3月29日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いの全てを終える必要があります。
Q6.住民票は、申請時に必要か。
A6.必要です。原本で発行日から3か月以内のものを提出してください。
Q7.契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A7.いいえ。そのような条件はありません。
Q8.補助額の算定基礎となる「補助の対象となる経費」には、設備費だけでなく工事費も含めてよいか。
A8.工事費も計上できます。
Q9.申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A9.不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常1か月程で交付決定通知書を送付します。
Q10.交付決定された場合、事業者等に通知は来るか。
A10.いいえ。交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。
Q11.外気に接するキッチンの勝手口、バルコニーのガラスドアは、補助対象経費に含められるか。
A11.はい。補助要件となる改修必須の窓には含めませんが、窓に類するものとして、補助対象に含めることができます。
Q12.換気小窓とは何か。
A12.障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいいます。
Q13.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいか。
A13.キャッシュカードの表面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。
Q14.窓の完成写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A14.改修前後の違いが分かるように窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真を撮影してください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。