ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 海新不当労働行為救済申立事件の命令について
更新日:2021年11月9日
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神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、本日、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しましたので、お知らせします。概要は次のとおりです。
申立人 神奈川シティユニオン(組合)
被申立人 株式会社海新(会社)
本件は、会社が、【1】組合に組合員Aの異動について連絡・協議しなかったこと、【2】組合に連絡・協議しないでAに対して異動通知を交付したことが、【1】は、労働組合法第7条第2号に、【2】は、同条第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
(1) 主文
本件申立てを棄却する。
(2) 本件の主な争点及び判断の要旨
(争点1)
会社が、組合にAの異動について、連絡・協議しなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当するか否か。
(判断の要旨)
組合は、Aの人事異動を交渉事項とする団体交渉の申入れをしていないから、会社がAの異動について連絡・協議しなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらず、労働組合法第7条第2号に該当するとは認められない。
(争点2)
会社が、組合に連絡・協議しないで、Aに異動通知を交付したことが、労働組合法第7条第3号に該当するか否か。
(判断の要旨)
会社が、派遣先との派遣契約期間の終了に伴い、次の派遣先を決定することは、派遣元会社の対応として当然のことであって、組合と会社の間で特段の取決めがなかったことからすれば、組合に連絡・協議しないで、Aに対して次の派遣先の通知を交付したことで、直ちに組合内部の動揺を招くことは認められない。
加えて、組合はAとの間で、疑心や対立が生じたとするが、当委員会の求釈明に対して、具体的な主張はされていない。
よって、会社が組合に連絡・協議しないで、Aに対する異動通知を交付したことは労働組合法第7条第3号に該当するとは認められない。
(注記)不当労働行為
使用者は、労働組合法第7条により、次のような行為が禁止されている。
不利益取扱い(同条第1号):組合員であることや労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者に対して解雇などの不利益な取扱いをすること。
団体交渉拒否(同条第2号):正当な理由なく団体交渉を拒否したり、不誠実な団体交渉をすること。
支配介入(同条第3号):労働者による労働組合の結成やその運営を支配したり、これらに介入すること。
報復的不利益取扱い(同条第4号):労働委員会に申立てなどをしたことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いをすること。
神奈川県労働委員会事務局審査調整課
労働関係調整担当課長 菅居 電話 045-633-5445
審査調整グループ 後藤 電話 045-633-5447
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