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更新日:2024年2月28日

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TAKUMI不当労働行為救済申立事件の命令について

2024年02月28日
記者発表資料

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、本日、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しましたので、お知らせします。

1 当事者

申立人 神奈川シティユニオン(組合)

被申立人 株式会社TAKUMI(会社)

2 事件の概要

本件は、会社が、組合員Aに対し、雇用契約を更新しない旨の書面を提示したことが労働組合法第7条第2号及び第3号に、団体交渉において組合に対し、Aの新たな派遣先を提示しなかったことが同条第2号に規定する不当労働行為であるとして、組合から救済申立てがあった事件である。

3 命令の概要

⑴ 主文
本件申立てを棄却する。
⑵ 争点及び判断の要旨
(争点1)
会社が、Aに対し、労働者派遣契約が終了となる旨伝え、雇用契約を更新しない旨の書面を提示したことは、労組法第7条第2号及び第3号に規定する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社は、組合に対し、団体交渉において、Aの雇用契約を更新する意思がある旨伝える等、組合の要求に応じており、労組法第7条第2号及び第3号に規定する不当労働行為には当たらない。
(争点2)
会社が、組合に対し、団体交渉において、Aの新たな派遣先を提示しなかったことは、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社は、組合に対し、団体交渉の翌日付けでAの新たな派遣先を提示しており、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為には当たらない。

問合せ先

神奈川県労働委員会事務局

労働関係調整担当課長 椎野 電話 045-633-5445

審査調整課審査調整グループ 後藤 電話 045-633-5447

このページに関するお問い合わせ先

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