更新日:2019年12月23日

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税法上の控除について

まなびや基金への寄附金ふるさと納税制度の対象です

個人の方は、確定申告により所得税及び住民税の寄附金控除の対象となります。確定申告をされない方も、「ふるさと納税制度」寄附金税額控除の対象となります。

法人の方は、寄附された金額が損金算入の対象となります。


平成27年度税制改正でふるさと納税制度が改正されました

【制度改正1】ふるさと納税枠を約2倍に拡充

ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。

平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。

制度の概要(PDF:197.30KB)

全額控除される寄附額の目安

寄附金控除額の計算シュミレーション(EXCEL:54.5KB) (それぞれ総務省HPより引用)

【制度改正2】「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

従来、ふるさと納税について寄附金税額控除の適用を受けるためには、寄附者が確定申告を行う必要がありましたが、確定申告を要しない給与所得者等がふるさと納税を行う場合において、寄附者の申請により、確定申告を行わなくても寄附金税額控除の適用を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

平成27年4月1日以降のふるさと納税から対象となります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるための要件

【要件1】寄附者が確定申告を要しない給与所得者等であること

なお、給与所得者等であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、これまでと同様にお住まいの住所地を管轄する税務署への確定申告が必要となります。

【要件2】申請書を寄附先団体に送付すること(寄附をした年の翌年1月10日まで)

申請書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、寄附をした年の翌年1月10日(平成29年中に納付した場合は、30年1月10日)までに、寄附先団体(まなびや基金においては教育施設課)に送付してください。

(申請書はこちら → 地方税法施行規則第55号の5様式(PDF)[PDFファイル/248KB]

※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附をした年の翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出する必要があります。(変更届出書はこちら → 地方税法施行規則第55号の6様式(PDF)[PDFファイル/246KB]

※寄附に係る領収書について、これまでと同様に確定申告によりふるさと納税制度の適用を受ける際には、申告の際に領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。


平成28年(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)寄附分より、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載することが必要となりました

平成28年1月1日以降のふるさと納税について、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用する際には、個人番号を記載する欄のある「申告特例申請書」をご使用いただき、個人番号の確認ができるものと、身元(実存)確認ができるものを併せてご提出していただく必要があります。

個人番号カードを持っている場合

「申告特例申請書」+「個人番号カード」の写し1枚(表・裏が必要です。)

個人番号カードを持っていない場合

「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付き身分証明書※1」の写しをいずれか1枚
「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「健康保険の被保険者証」「写真なし身分証明書※2」「地方税、国税、公共料金の領収書」「納税証明書」「印鑑登録証書」「住民票+住民票記載事項証明書」「母子健康手帳」「国民年金手帳」の写しをいずれか2枚以上


※1「写真付き身分証明書」とは、通知カードに記載された氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、本人の写真の表示があるものを指します(写真入りの学生証・社員証・資格証明書など)。
※2「写真なし身分証明書」とは、本人の写真の表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名及び生年月日又は住所が記載されているものです(写真のない学生証・社員証・資格証明書など)。


ふるさと納税制度について(総務省ポータルサイト)

ふるさと納税制度については、総務省ポータルサイトをご覧ください。

総務省HP

ふるさと納税(自治体への寄附)の税額の控除額例(総務省ホームページより引用)

<給与所得者(配偶者を扶養)の場合>

夫婦

 

年収500万円の方

1万円寄附したとき

 

 

8,000円控除

(住民税分7,200円、所得税分800円)

 

 

 

 

 

所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

一例であり、控除額は実際の控除額と異なる場合があります。

個人住民税の寄附金控除(ふるさと納税)について 県税制企画課

個人住民税の寄附金控除について

確定申告について

確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁HP

確定申告の手引き(国税庁)

記載例(寄附金控除)(国税庁)

所得税及び復興特別所得税の確定申告書コーナーの入力例
寄附金控除の入力編

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