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更新日:2024年6月4日

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都市計画法第53条(建築の許可)の運用についてのお知らせ

都市計画法第53条(建築の許可)の運用について

都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。
神奈川県がこの事務を所管している区域では、木造等の2階建てまでの建築物(都市計画法第54条に規定する範囲内)以外のものについても認めることとし、平成16年4月1日から、許可に関する運用基準を次のとおり定めています。


許可の方針

階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること
容易に移転し、又は除却することができるもの
上記以外に、自家用車の車庫としての地下掘り込み車庫を一定の条件のもと許可します。

運用基準[PDFファイル/82KB]


適用となる区域

この運用基準は県が許可を行う場合に適用されるものであり、次の町が該当となります。

 葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町

※市については、権限移譲により、平成24年4月1日から全ての市で許可を行うこととなったため、市の基準が適用されます。各市の担当課一覧はこちら

※許可の事務は、各土木事務所許認可指導課で下記の表のとおり行っています。

※窓口相談時は、各土木事務所の問い合わせ先まで事前にご連絡ください。

土木事務所の管轄および問い合わせ先

土木事務所

電話番号

適用町名

046-853-8800(代表)

内線321から328

葉山町

0463-22-2711(代表)

内線4113から4118、

4123から4124

大磯町、二宮町、寒川町

(注2)

046-223-1711(代表)

内線521から525、

527から528

愛川町

0465-83-5111(代表)

内線291から298

中井町、大井町、松田町、

山北町、開成町

0465-34-4141(代表)

内線561から563

箱根町、真鶴町、湯河原町

(注1)県西地域の土木事務所の再編により、平成24年4月1日から、松田土木事務所が「県西土木事務所」に、小田原土木事務所が「県西土木事務所小田原土木センター」に変わりました。

(注2)寒川町については、平成24年4月1日から、平塚土木事務所が許可の事務を行っています。


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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市計画課です。