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更新日:2024年6月10日

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都市計画公園・緑地の見直しについて

都市計画公園・緑地の見直しについて

1 見直しの背景

都市計画公園・緑地は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とし、公園・緑地として必要な区域を明確化して長期的な視点から計画的な整備を進めるため、都市計画に定めるものです。

本県では、高度経済成長に伴って、みどりが減少し続けていることから、適正な土地利用と合わせて、残された貴重な地域のみどりを保全し、創造していくことを目的に、これまで、都市計画公園・緑地を定めてきました。

しかしながら、本県では、人口や産業が高密に集積するなど都市化の進展が著しく、用地取得費が膨大になるなどの理由から用地取得が難しい状況もあるため、公園・緑地の計画的な整備が進まず、都市計画を決定したものの長期にわたり事業化されていない都市計画公園・緑地が存在しています。

都市計画公園・緑地の計画地には、円滑かつ着実な整備のために都市計画法により建物の階数や構造に係る制限がかけられており、長期にわたって整備の見通しが立たない中で、こうした制限がかけ続けられていることが課題となっています。

このような状況を踏まえ、都市計画公園・緑地の見直しを進める必要があることから、社会経済情勢の変化や地域の実情等に応じた見直し作業が円滑に進むよう、県では、見直しに際しての基本的な考え方などをとりまとめた「都市計画公園・緑地見直しのガイドライン」を平成27年3月に策定しました。

なお、本ガイドラインの策定にあたっては、県民の皆様からのご意見やご提案を募集しており、本ガイドラインは、その結果を加味した内容となっています。

都市計画公園・緑地見直しのガイドライン(概要版)[PDFファイル/191KB]
都市計画公園・緑地見直しのガイドライン(本編)[PDFファイル/651KB]

2 整備の状況

平成27年3月末時点において、県内32市町(都市計画区域外の清川村を除く全市町)のうち、23市町で未着手となっている都市計画公園・緑地が存在します。
この23市町のうち、20市町で長期未着手(都市計画決定後20年以上経過しても事業に着手していない)となっている区域を含む都市計画公園・緑地が存在しています。

県内市町の都市計画公園・緑地の未着手の状況(平成27年3月31日現在)
県内市町 32市町  
未着手あり 23市町  
  長期未着手あり 20市町

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、

藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、秦野市、厚木市、

伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、大磯町、

中井町、箱根町、愛川町

長期未着手なし 3市町 葉山町、寒川町、山北町
未着手なし 9市町

逗子市、大和市、綾瀬市、二宮町、大井町、松田町、

開成町、湯河原町、真鶴町

※印:未着手となっている公園・緑地が県立公園のみの市町

3 今後の見直しの進め方

(1) 見直しの主体

都市計画公園・緑地の見直しは、それぞれの地域の実情や特性等を勘案し、緑地制度の全体計画を運営している市町が主体となって行います。県では、市町の見直し作業が円滑に進むよう「都市計画公園・緑地見直しのガイドライン」を策定していますが、実際に市町が見直す際には、市町独自の考え方で見直しを進めることを妨げるものではありません。

なお、県立公園については、県が主体となって見直しを行うとともに、その他の広域的な公園についても、県が必要に応じて見直しの考え方を示すものとします。

(2) 見直しの対象

都市計画決定後20年以上経過しても未着手の区域を含む都市計画公園・緑地に加え、地域の実情に応じて、20年未満の都市計画公園・緑地についても見直し対象とすることを可能とします。

なお、都市計画決定した当時の目的が達成され、法令により適切に管理されるとともに一般に開放されており、大部分が公有地である場合には、開設された公園・緑地の区域と同等とみなし、見直しの対象としません。

(3) 見直しの基本的な考え方

都市計画公園・緑地の見直しにあたっては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、公園・緑地の配置計画等を位置付けた上位計画の見直しが必要ないか確認した後に、個々の都市計画公園・緑地を検証します。

個々の都市計画公園・緑地の見直しは、求められる機能を踏まえて、必要性、実現性、代替性の観点から行います。

その上で、都市計画の変更等が必要なものは、手続きを実施します。

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