ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 都市計画・地域発展 > 線引き見直しで変更する都市計画について

更新日:2025年11月11日

ここから本文です。

線引き見直しで変更する都市計画について

線引き見直し

線引き見直しで変更する都市計画は主に以下のようなものがあります。

1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開保)

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域を対象として、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともにその実現に向けて、次のような都市計画の基本的な方針を定めるものです。(根拠条文:都市計画法第6条の2)

(1) 区域区分の決定の有無及び区域区分を定めるときはその方針

(2) 都市計画の目標

(3) 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

2.区域区分

区域区分とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条)

3.都市再開発の方針

「都市再開発法」に基づき、計画的な再開発を行うことにより都市全体の機能の回復、向上に貢献することとなる市街地で、既成市街地を中心とする市街地について、再開発の目標や土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針などを定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条の2第1項第1号)

4.住宅市街地の開発整備の方針

「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、実現すべき住宅市街地のあり方、住宅の建設及び更新、良好な居住環境の確保に係る目標などを定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条の2第1項第2号)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市計画課です。