更新日:2024年4月16日

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宗教法人について

宗教法人について

宗教法人とは

宗教法人は、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体である「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。

宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派、教派、教団のように神社、寺院、教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、その傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。

所轄庁

  • 同一都道府県内にのみ境内建物を備える宗教法人→当該都道府県知事
  • 主たる事務所が所在する都道府県と同一の都道府県内にのみ被包括宗教法人がある包括宗教法人→当該都道府県知事
  • 上記以外の宗教法人→文部科学大臣

したがって、神奈川県内に境内建物がある場合でも他の都道府県に境内建物を備えている場合には、所轄庁は文部科学大臣となります。

神奈川県知事所轄の宗教法人

宗教法人数(年2回更新)

宗教法人名簿(年1回更新)

 現在、平成29年以降の神奈川県宗教法人名簿は発行しておりません。上記「神奈川県知事所轄の宗教法人」の宗教法人名簿のPDFファイルをご利用ください。

なお、平成28年1月1日現在の神奈川県宗教法人名簿は発行しております。この名簿は、県政情報センター内行政資料コーナー、県内の公立図書館で閲覧することができます。

また神奈川県厚生福利振興会(中区山下町1シルクセンター4F)内では販売もしております。購入方法については、県刊行物販売のご案内をご覧いただくか、(一財)神奈川県厚生福利振興会 事業部(045-680-0254)へお問い合わせください。

宗教法人の設立手続

宗教法人を設立しようとするときは、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。

なお、宗教法人は、所轄庁の規則の認証を得た後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

※神奈川県内に宗教法人の設立をお考えの方は、文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-3781)までご連絡ください。

宗教法人の皆さまへのお知らせ

関連リンク

文化庁

宗教法人法

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。