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更新日:2023年12月7日

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県の基準及びマニュアル等(火薬類取締法関係)

工業保安課のページです。煙火消費における保安距離の基準を掲載しています。

煙火消費における保安距離の基準

「煙火消費における保安距離の基準」は、火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第1号の規定に基づき、煙火を消費する場合において、安全を確保するために、打揚煙火の玉の大きさや仕掛煙火の種類に応じて、消費場所(打揚煙火の打揚筒を設置する場所及び仕掛煙火を設置する場所をいいます。)から、観衆等の集合する場所又は保安物件(道路、鉄道、建物等の煙火消費による災害・事故から保護するべき物件をいいます。)までの確保しなければならない一定の距離を定めたものであります。

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煙火消費における保安距離の基準[PDFファイル/63.7KB]

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火薬電気グループ
電話 045-210-3475

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