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更新日:2024年2月19日

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製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示第17条

製造細目告示第17条です。

高圧ガス貯槽開放検査周期延長評価実施要領の根拠である「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示第17条」は平成17年3月の告示改正により削除されましたが、同告示附則(平成17年3月30日告示第82号)第2項経過措置にて「当分の間、なおその効力を有する」とされました。
ここでは、参考として削除された第17条の全文を記載します。周期延長評価の申請の際に御利用下さい。

第1項

第一種製造者が次に掲げる基準に適合している場合であって、貯槽が液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定により耐圧試験を受けないことができるとされたものであるときは、液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の経済産業大臣が定める期間は、前条の規定にかかわらず、次の表上欄及び中欄の区分に応じ、同表下欄に掲げるものとすることができる。

  1. 開放検査(液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の目視及び非破壊検査の測定をいう。以下同じ。)に係る方法及び基準を適切かつ明確に定め、文書化していること。
  2. 溶接修理等に係る方法及び基準を適切かつ明確に定め、文書化していること。
  3. 欠陥の発生原因及び防止対策についての検討結果に基づき開放検査を行う時期を決定する時期を適切かつ明確に定め、文書化していること。
  4. 溶接修理等に係る方法及び基準を適切かつ明確に定め、文書化していること。
  5. 開放検査のデータを適切に評価できる担当者を置いていること。
  6. 開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制を有すること。
設備の種類 使用材料 期間
球型貯槽(直近の二年間耐圧試験を受けないことができるとされたものに限る。) 高張力鋼 保安検査実施日から起算して五年を経過するまでの間
その他球型貯槽 炭素鋼 保安検査実施日から起算して九年を経過するまでの間
球型貯槽以外の貯槽(製造又は溶接修理等の工程中溶接後に炉内で応力除去焼鈍を施し、かつ、異常のないことが確認されている場合) 高張力鋼 保安検査実施日から起算して九年を経過するまでの間
球型貯槽以外の貯槽(直近の二年間耐圧試験を受けないことができるとされたものに限る。) オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム、ニッケル鋼及び炭素鋼(高張力鋼を除く。)以外の材料 保安検査実施日から起算して五年を経過するまでの間
その他貯槽 オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム、ニッケル鋼以外の材料 保安検査実施日から起算して九年を経過するまでの間

備考

  1. 上欄に掲げる貯槽は、応力腐食割れが発生したことがないものに限る。
  2. 上欄に掲げる貯槽は、前回の開放検査以後検査を行つた場合には。当該検査により異常がないことが確認されたものに限る。
  3. 応力除去焼鈍をすることができる回数は、材料の製造時に保証された回数以下とする。

第2項

前項の場合において、使用材料の腐食又は割れ等の欠陥の状態に応じて表の下欄の期間を短縮しなければならない。

第3項

第一項の場合において、高圧ガス設備が腐食性ガスの貯槽である場合には、同項の表の下欄の期間は、腐食率から計算した余寿命の二分の一を超えないものとしなければならない。

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