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更新日:2023年7月25日

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環境農政局グリーン調達基準

環境農政局のグリーン調達基準です。

この基準は、神奈川県グリーン購入基本方針に基づき、環境農政局において、環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品(以下「環境物品」という。)及びサービスの調達(公共工事に係るものを含む。)を推進していくため、定めるものである。


1 基本的な考え方

(1)環境物品及びサービスの調達に当たっては、当該物品の品質及び性能を考慮した上、

次のことを原則とする。

  1. 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び排出が削減されていること。
  2. 資源やエネルギーの消費が少ないこと。
  3. 再生可能な天然資源は持続可能に利用していること。
  4. 長期間の使用ができること。
  5. 再使用が可能であること。
  6. リサイクルが可能であること。
  7. 再生材料や再使用部品を用いていること。
  8. 廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なこと。

(2)公共工事における環境物品及びサービスの調達に当たっては、次のことに留意する。

  1. 公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、県民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて特に留意する。
  2. 公共工事のコストについては、予算の適正な執行の観点からその縮減に鋭意取り組んできていることに十分留意する。
  3. 調達目標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように検討する。
  4. 公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進めていく。

2 物品について

(1)選定基準

1 経常物品

経常物品単価表に掲載されている物品の購入は、その中から環境対応品に該当する物品を選定すること。

(注)経常物品:神奈川県あっせん調達要綱(以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する共通的、継続的、かつ比較的調達のあっせんの依頼頻度の高いもので、会計局調達課長が経常物品単価表で定める物品。

2 あっせん物品及びあっせん物品から除く物品

国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき購入すること。また、参考として、「グリーンステーション((財)日本環境協会監修)」等を利用して選定を行うこと。 

(注)あっせん物品:要綱第2条第2号に規定する「経常物品」以外の物品。

あっせん物品から除く物品:要綱第3条に規定する物品。

(2)その他

2(1)に掲げる品目以外についても、1(1)の「基本的な考え方」に即し、環境物品の調達に努めるものとする。


3 サービスについて

(1)選定基準

1 調査・研究委託、設計管理委託等

ア 提出される報告書等に原則再生紙を使用すること(仕様書で指定すること)。

イ ア以外にも、1(1)の「基本的な考え方」が該当する場合は考慮すること。

2 塵芥処理委託

ア 廃棄物の分別回収を行うこと(仕様書で指定すること)。

イ ア以外にも、1(1)の「基本的な考え方」が該当する場合は考慮すること。 

(2)その他

3(1)に掲げるサービス以外についても、1(1)の「基本的な考え方」が該当する場合は考慮するものとする。


4 公共工事について

(1)特定調達品目

国等の基準を踏まえた上で積極的に利用を推進する環境物品及びサービスで、その「品目」、「品目ごとの判断の基準」、「使用用途および配慮事項」は、県土整備局公共工事グリーン調達基準によるものとする。

(2)認定対象品目

率先的に利用する品目として特定調達品目から移行したもので、その「品目」、「品目ごとの評価基準」は、県土整備局公共工事グリーン調達基準によるものとする。

また、率先利用認定資材は、県土整備局建設リサイクル認定資材一覧表によるものとする。

(3)利用方針

1 特定調達品目

特定調達品目は、工事全体の環境負荷低減を考慮する中で積極的な利用を推進するものとする。

2 認定対象品目

ア 認定資材が寸法・規格等において同等のものが3以上ある場合において、当該認定資材が寸法・規格等において同等の新材の価格以下であり(同等の新材がないときは、新材の価格以下とみなす。)、かつ、土木工事資材単価表で定める地区で供給されているときは、「率先利用認定資材」として当該地区内の本庁機関及び出先機関は、特段の理由がない限り、当該認定資材を利用する。

イ ア以外の認定資材について利用可能なときは、本庁機関及び出先機関は、環境負荷低減効果等を勘案の上、試験的な利用も含め予算の範囲内で、これを積極的に利用するよう努める。

(4)情報収集・提供・交換等

公共工事における環境物品等に関する情報の収集・提供・交換等については別紙を参考に運用する。

(5)その他の環境物品及びサービス

公共工事における環境物品の使用及び工法の採用に当たっては、4に掲げる品目以外についても、1(2)の「基本的な考え方」に即し、環境物品及びサービスの使用又は採用の検討に努めるものとする。

別紙「公共工事に係る環境物品等に関する情報の収集・提供・交換等」[PDFファイル/114KB]


附則 

この基準は、平成13年10月1日から適用する。

附則

この基準は、平成14年7月1日から適用する。

附則

この基準は、平成14年10月1日から適用する。

附則

この基準は、平成15年3月5日から適用する。

附則

この基準は、平成16年10月1日から適用する。

附則

この基準は、平成17年1月28日から適用する。

附則

この基準は、平成17年3月28日から適用する。

附則

この基準は、平成18年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成21年7月1日から適用する。

附則

この基準は、平成22年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成24年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成27年7月15日から適用する。

附則

この基準は、平成29年10月10日から適用する。

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