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更新日:2023年11月22日

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環境農政局広告掲載事務取扱要領

環境農政局広告掲載事務取扱要領

環境農政局広告掲載事務取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、神奈川県広告掲載要綱(以下「要綱」という。)(平成18年7月13日付け総務部長通知)の規定に基づき、環境農政局が実施する広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 環境農政局が所管する県資産のうち、広告媒体として活用可能なものを所管している所属(以下「所管所属」という。)は、広告の掲載に努めるものとする。

(広告主の募集方法)

第3条 要綱第3条第1項に定める広告媒体に広告掲載権利を販売する方法(以下、「広告掲載料方式」という。)により広告掲載を行う場合は、広告主又は広告取扱業者(以下「広告主等」という。)は、広告媒体の種類等に応じて、次の各号のいずれかの方法により募集する。ただし他に方法がある場合はこの限りではない。

(1)広告主を直接募集する方法

(2)広告取扱業者を選定し、その広告取扱業者が広告主を募集する方法

2 要綱第3条第1項に定める広告を掲載した物品等の寄附を受ける方法(以下、「寄附方式」という。)により募集する場合は、広告主を直接募集する。

(広告の予定価格)

第4条 広告掲載料方式により広告掲載を行う場合は、広告媒体ごとに市場価格等を勘案し、総務室長が最低価格を事前に定めるものとする。

(広告主を直接募集する方法)

第5条 第3条第1項第1号及び第2項の広告主の募集は、原則として公募により行うこととする。

2 前項の公募は、所管所属長が神奈川県ホームページに募集要項を掲載すること等により行うものとする。

3 前項の募集要項には広告媒体の名称及び内容、規格、掲載位置、数量、広告掲載期間、募集期間、応募方法、広告掲載基準その他必要な事項を掲載する。

4 次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するときは、公募によらず特定の広告主と随意契約を締結することができる。

(1)第1項の公募を行ったにもかかわらず広告主が決定しない場合

(2)急施を要し公募する期間を確保できない場合

(3)その他特別の事情が認められる場合

(広告主の申込)

第6条 広告掲載料方式によるときは、前条の公募に応募する者は、広告掲載申込書兼見積書(第1号様式)に広告の原稿案を添付して知事に提出することとする。

2 寄附方式によるときは、前条の公募に応募する者は、広告掲載申込書(第2号様式)に広告の原稿案を添付して知事に提出することとする。

(広告掲載の適否等の審査及び決定)

第7条 所管所属長は、前条の広告掲載申込書兼見積書を受理したとき又は寄附方式による申込を受けたときは、募集期間終了後に速やかに要綱及びこの要領の定めに基づき掲載の適否を決定する。

2 広告掲載料方式により行う場合にあって、最高の見積もり金額が複数あるときは、抽選により決定する。

3 前項の抽選は、原則として公開の方法により行うものとする。

4 広告掲載料方式によるときは、総務室長は、所管所属長による掲載の適否の判断をもとに、広告主の決定を行う。所管所属長は、その結果を広告掲載決定・否掲載決定通知書(第3号様式)により申込者に通知するとともに、決定した広告主を神奈川県ホームページにおいて公表する。

5 寄附方式によるときは、所管所属長は、広告主の決定を行い、その結果を広告掲載決定・否掲載決定通知書(第3号様式)により申込者に通知するとともに、決定した広告主を神奈川県ホームページにおいて公表する。

(広告取扱業者を選定する方法)

第8条 第3条第1項第2号の広告取扱業者の選定は、競争入札又は見積合せにより行うこととする。

2 総務室長が前項により選定した広告取扱業者を、所管所属長は神奈川県ホームページにおいて公表することとする。

(広告掲載内容の承諾等)

第9条 第7条第4項の規定により広告掲載決定の通知を受けた広告主又は前条第1項の規定により選定された広告取扱業者は、掲載内容及び条件等を記載した広告掲載承諾書(第4号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、契約書を締結する場合はこの限りではない。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料方式によるときは、選定された広告主等は、広告掲載料を県の発行する納入通知書により、県が定めた期日までに一括前納しなければならない。ただし、契約により、確実に納付が図られる場合には、広告媒体ごとに別の定めをすることができる。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主等は、広告原稿を県が指定する期日までに、指定する場所に提出しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第12条 県は、次の各号に該当する場合には、広告主等への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1)第10条により県が定めた期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2)第11条により県が指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3)広告内容等が、各種法令、要綱又はこの要領等に違反しているとき。

(4)その他広告掲載が適切でないと認められるとき。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主等は要綱第7条第5項に定める広告掲載の取下げを申し出るときは、 

書面により県に申し出なければならない。

(広告掲載料の還付)

第14条 県が、広告主等の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消したときは、県は一括前納された広告掲載料の全部又は一部を当該広告主等に返還する。

2 前項により返還する広告掲載料は、県と広告主等が協議して定めた額とする。

3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

(広告取扱業者による広告主の募集等)

第15条 第8条第1項により選定された広告取扱業者が広告主を募集する場合は、募集方法等について、あらかじめ県と協議するとともに、要綱第2条の規定に従い広告主を選定するものとする。

2 前項の募集により掲載する広告は、広告取扱業者が広告原稿を作成して事前に県と協議するものとする。

(事務の取扱い)

第16条 この要領に定める事務は、所管所属において処理する。

2 所管所属長は、第3条により広告募集方法を決定するとき及び第7条により申込者の広告掲載の適否等を決定するときは、総務室長に回議することとする。

(疑義等の決定)

第17条 この要領に疑義があるときは、又はこの要領に定めのない事項については、所管所属と総務室が協議して決定する。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は、神奈川県財務規則及び要綱の規定を適用する。

附 則

この要領は、平成19年7月18日から施行する。

附 則

この要領は、平成22年7月22日から施行する。

附 則

この要領は、平成24年5月17日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年8月28日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年8月10日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 総務室です。