解雇や離婚などが原因で家計が急変したときの補助金
高等学校等就学支援金加算分、私立高等学校等生徒学費補助金との併用はできません。
※東日本大震災で被災の方:別制度あり。県外在住でも補助対象。所得基準・補助額は同じ。
1 児童、生徒と保護者が共に県内に在住
2 県内の私立学校に在学
・県内設置の小・中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校高等課程に在学(他都道府県認可の広域通信制高校、その「技能連携校」や「サポート校」などは対象外。)
3 補助条件・所得要件
・保護者(主に世帯の生計を維持する方)が、平成23年4月1日以降の会社都合退職、倒産、死亡、離婚などにより家計が急変(これらを原因としない、一般的な所得の減少は対象外です)。
・所得基準を満たすこと。
| 在学・在住要件 | 家計急変事由の発生 | 世帯の所得要件 |
|---|---|---|
生徒と保護者が共に県内在住 かつ 県内の「私立学校」に在学 | 平成23年4月から24年12月の間に、保護者等*1に次のような事由が生じた場合 ○会社都合による退職(定年、任期満了除く) ○被災、倒産(破産によらない廃業は除く) ○死亡*2 ○離婚(別居は除く)*2 ○障害認定 | ・平成24年中の所得金額が下の表の【所得基準額】のいずれかに該当する場合 かつ 所得金額が前年より減少した場合 ※ただし、高等学校等就学支援金の加算支給の対象者および神奈川県私立高等学校等生徒学費補助金との併用は不可 |
*1 主に世帯の生計を維持している方です。
*2 保護者が変更となった場合に該当します。
| 区分 | 授業料軽減額 (年額) |
|---|---|
| 家計急変1 | 118,800円 |
| 家計急変2 | 59,400円 |
| 家族の人数 | 2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得基準額 (右の基準額未満) | 102万円 | 137万円 | 172万円 | 207万円 | 242万円 |
| 家族の人数 | 2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得基準額 (右の基準額未満) | 471万円 | 508万円 | 547万円 | 584万円 | 622万円 |
| 区分 | 授業料軽減(年額) |
|---|---|
| 所得区分1 | 168,000円 |
| 所得区分2 | 149,000円 |
| 所得区分3 | 90,000円 |
| 家族の人数 | 2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得基準額 (右の基準額以下) | 77万円 | 115万円 | 143万円 | 160万円 | 188万円 |
| 家族の人数 | 2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得基準額 (右の基準額以下) | 102万円 | 137万円 | 172万円 | 207万円 | 242万円 |
| 家族の人数 | 2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 所得基準額(右の基準額以下) | 327万円 | 404万円 | 476万円 | 555万円 | 631万円 |
| 中学校 中等教育学校前期課程 所得基準額(右の基準額以下) | 376万円 | 464万円 | 547万円 | 638万円 | 726万円 |
※所得基準額表の見方
(1)所得区分(区分1、区分2、区分3)の正式な表記はローマ数字です。
(2)家族人数とは、保護者、控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数(申請時の人数)です。
(3)所得金額とは
・給与所得の場合
平成24年中の総収入金額から給与所得控除額*3を差し引いた後の金額(源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の額」の金額)です。
・給与所得以外の所得(営業所得など)の場合
平成24年中の総収入金額から、所得税法により算出した必要経費を差し引いた後の金額
(4)父母共に所得がある場合は、2人の所得を合計します。ただし、父母の一方が控除対象配偶者の場合は合計しません。
*3 「給与所得控除額」は「所得控除額」とは異なります。
申請は、各私立学校が定める期日まで(12月まで)に、軽減申請書に必要な書類を添えて在学する学校へ提出してください。
【 手続き 】
・在籍する私立学校を通じ申請の手引きと軽減申請書を配布
↓
・12月の在籍する学校が定める期日までに学校へ申請
↓
・3月頃に学校から決定通知及び授業料の軽減(学校ごとに扱いは異なります。)