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神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月10日

1 補助の目的

 県内の中小規模事業者における電力の「見える化」を促進し、電力消費量の削減を図るため、中小規模事業者が行うデマンドコントロールシステムを設置する事業に要する経費の一部を補助します。

※中小規模事業者とは、県内の全ての事業所のエネルギー使用量の合計が原油換算で年間1,500kl未満かつ、事業でお使いの自動車の県内合計が100台未満の事業者をいいます。
※デマンドコントロールシステムとは、 現に使用している電力を計測し、監視し、設定された最大需要電力を超えると予測すると、警報等で知らせ、 自動的に電気機器を制御し一定の電力を超えないようにする機能をもつ据置型の装置をいいます。  

 2 補助の概要

(1)補助対象事業

  計画書提出中小規模事業者のうち小口需要家が行うデマンドコントロールシステムを設置する事業であって、次の要件に該当するものとします。

ア 次の要件に該当するデマンドコントロールシステム(以下「補助対象システム」という。)を県内の小口需要事業所に設置するもの。

 ①複数の電気機器を制御することが可能であるもの。    

 ②パソコンへのデータ出力機能を有するもの(USB又はLAN等)。

イ 補助対象システムによる複数の電気機器の制御を可能とするよう整備するもの。

※計画書提出中小規模事業者とは、神奈川県地球温暖化対策推進条例(平成21年神奈川県条例第57号)第11条第4項の規定により事業活動温暖化対策計画書(以下「計画書」という。)を提出した事業者(県の計画書 制度の適用除外となる横浜市及び川崎市内のみに事業所を有する事業者を除く。)のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く事業者をいいます。
※小口需要家とは、本補助金の交付申請日において、契約電力が50kW以上500kW未満の事業所(以下「小口需要事業所」という。)を有する事業者をいいます。
※補助対象システムについては、中古品やリースによるものは対象外です。  

(2)補助対象経費

    補助対象事業を実施するために直接必要な経費のうち、次表に掲げるものであって、交付決定日から平成25年3月31日までの間に契約等をし、かつ支出したものに限ります。また、国又は地方公共団体及びその他の団体の補助金を控除したものとし、消費税及び地方消費税は補助対象外とします。   

補助事業を行うために必要な設計費、本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、業務費並びにその他必要な経費で知事が承認した経費 

(3)補助率

補助対象経費の3分の1以内 

(4)補助上限額

1件あたり20万円 

3 実施方法

 本補助に関わる諸手続は、神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/100KB](以下「交付要綱」といいます。)に基づき、以下のとおりとします。

※補助申請の前に「事業活動温暖化対策計画書」を作成し、県に提出する必要があります。計画書の作成にあたって不明な点はご相談ください。
 (提出書類)  
事業活動温暖化対策計画書(中小規模事業者等用)(第3号様式) [Excelファイル/156KB]
別紙1「エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表」(計画期間の初年度平成24年度用) [Excelファイル/37KB]

(1)補助金交付申請

募集期間内に正本1部を県地球温暖化対策課に直接持参してください。

ア 募集期間

    平成24年4月20日(金曜日)から平成24年6月29日(金曜日)午後5時まで

※ 先着順(受理順)に受付し、平成24年6月29日以前であっても、補助金の申請総額が予算額に到達した時点をもって終了とします。(補助金の申請総額が予算額に到達し、受付が終了となった場合には、本ホームページでその旨お知らせいたします。)
※受付は受理順になります。申請書類に不備がある場合は、受理できません。

イ 必要な書類

神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/36KB]記載例 [PDFファイル/11KB]

事業計画書 [Excelファイル/22KB]記載例 [PDFファイル/13KB]

③当該補助事業に係る見積書の写し

④補助対象システムのカタログ

⑤補助対象システムの導入予定場所の写真

⑥制御を行う予定の電気機器の写真

⑦法人の場合は定款の写し及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又はこれに代わるもの、個人の場合は住民票

⑧条例第11条第4項の規定に基づき知事に提出した計画書の写し

⑨補助対象システムを導入する小口需要事業所に係る契約電力を証明する書類(以下「検針票」という。) 

⑩法人の場合は役員等氏名一覧表  [Wordファイル/53KB]

(2)交付の決定

 申請内容を審査し、補助要件に適合した場合、神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知します。 審査の結果、不交付となることもあります。

※暴力団排除条例の規定により、申請者が暴力団や暴力団員に該当しないかを県警に確認するため、審査には平日で概ね14日以上かかります。

(3)補助事業の開始

 補助事業者は、県の交付決定後、補助事業の開始が可能となります。(交付決定前に着工していたり契約が終わっているものは補助事業の対象外です。)

 また、補助対象外の工事等が発生する場合は、原則として補助対象部分と分離して契約・発注するものとします。(補助対象外を含めた全体工事を一括で契約する方が合理的である等の理由により、一括契約で処理する場合においては、それぞれの実施内容及び金額等が明確に確認できる形態にしてください。) 

(4)補助事業の計画変更

 補助事業の実施中に、事業内容を著しく変更しようとするとき及び補助事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に県の承認を受ける必要があります。

 ただし、設置する補助対象システムの製造業者名、形名、制御回路数に変動を及ぼさないような補助事業の内容を変更する場合や、補助対象経費の額の20%以下で費目相互間の経費配分を変更する場合は、承認を受ける必要はありません。 

(5)補助事業の完了

 補助事業者が、設計、設備及び工事の請負業者等に対して補助事業に係るすべての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とします。

(6)実績報告及び補助金の交付

 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は平成25年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。

 県は、実績報告書を受理した後、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付します。

 実績報告に必要な書類は以下のとおりです。      

神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業実績報告書 [Wordファイル/39KB] 

事業結果報告書 [Excelファイル/21KB]

③契約書又は請書の写し

④当該補助事業に係る納品及び支出を証する書類の写し

⑤設備等導入後の完成写真

(7) 効果の把握

 補助事業者は、補助対象システムを導入した日の属する月の翌月から12か月間、各月及び前年度の応当月における電力使用量その他補助対象システムの効果を把握するための事項について、別紙1「電力使用量等の報告の方法について」 [PDFファイル/11KB]に基づき、県に報告してください。

 なお、県は、補助事業者からの報告の内容を確認するため、検針票の写しその他必要な書類(情報)等の提出を求めることがあります。 

神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業電力使用量等実績報告書 [Excelファイル/20KB]記載例 [PDFファイル/12KB]  

(8)公表の方法

  県は、補助事業者から報告された内容について、次の事項を検証し、インターネット等により補助事業の導入効果及び導入事例を公表することにより、他の中小規模事業者への普及を図ります。  

  • 業種、事業者規模及び時期別の比較
  • 契約電力、最大電力、電力使用量及び電力料金の削減効果   
  • 警報及び制御の作動状況 など

(9)交付規則への違反

  補助金の交付等に関する規則(昭和45年神奈川県規則第41号)に違反する行為がなされた場合は、交付決定の取り消し、補助金の返還、加算金の納付等の措置を講ずる場合があります。

4 問い合わせ先

     〒231-8588
     横浜市中区日本大通1新庁舎3階
     神奈川県環境農政局新エネルギー・温暖化対策部地球温暖化対策課計画書審査グループ
     電話 045-210-4083
     ファックス 045-210-8845

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