県内の中小規模事業者における電力の「見える化」を促進し、電力消費量の削減を図るため、中小規模事業者が行うデマンドコントロールシステムを設置する事業に要する経費の一部を補助します。
計画書提出中小規模事業者のうち小口需要家が行うデマンドコントロールシステムを設置する事業であって、次の要件に該当するものとします。
ア 次の要件に該当するデマンドコントロールシステム(以下「補助対象システム」という。)を県内の小口需要事業所に設置するもの。
①複数の電気機器を制御することが可能であるもの。
②パソコンへのデータ出力機能を有するもの(USB又はLAN等)。
イ 補助対象システムによる複数の電気機器の制御を可能とするよう整備するもの。
補助対象事業を実施するために直接必要な経費のうち、次表に掲げるものであって、交付決定日から平成25年3月31日までの間に契約等をし、かつ支出したものに限ります。また、国又は地方公共団体及びその他の団体の補助金を控除したものとし、消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
補助事業を行うために必要な設計費、本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、業務費並びにその他必要な経費で知事が承認した経費
補助対象経費の3分の1以内
1件あたり20万円
本補助に関わる諸手続は、神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/100KB](以下「交付要綱」といいます。)に基づき、以下のとおりとします。
募集期間内に正本1部を県地球温暖化対策課に直接持参してください。
平成24年4月20日(金曜日)から平成24年6月29日(金曜日)午後5時まで
①神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/36KB]<記載例 [PDFファイル/11KB]>
②事業計画書 [Excelファイル/22KB]<記載例 [PDFファイル/13KB]>
③当該補助事業に係る見積書の写し
④補助対象システムのカタログ
⑤補助対象システムの導入予定場所の写真
⑥制御を行う予定の電気機器の写真
⑦法人の場合は定款の写し及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又はこれに代わるもの、個人の場合は住民票
⑧条例第11条第4項の規定に基づき知事に提出した計画書の写し
⑨補助対象システムを導入する小口需要事業所に係る契約電力を証明する書類(以下「検針票」という。)
⑩法人の場合は役員等氏名一覧表 [Wordファイル/53KB]
申請内容を審査し、補助要件に適合した場合、神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知します。 審査の結果、不交付となることもあります。
※暴力団排除条例の規定により、申請者が暴力団や暴力団員に該当しないかを県警に確認するため、審査には平日で概ね14日以上かかります。
補助事業者は、県の交付決定後、補助事業の開始が可能となります。(交付決定前に着工していたり契約が終わっているものは補助事業の対象外です。)
また、補助対象外の工事等が発生する場合は、原則として補助対象部分と分離して契約・発注するものとします。(補助対象外を含めた全体工事を一括で契約する方が合理的である等の理由により、一括契約で処理する場合においては、それぞれの実施内容及び金額等が明確に確認できる形態にしてください。)
補助事業の実施中に、事業内容を著しく変更しようとするとき及び補助事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に県の承認を受ける必要があります。
ただし、設置する補助対象システムの製造業者名、形名、制御回路数に変動を及ぼさないような補助事業の内容を変更する場合や、補助対象経費の額の20%以下で費目相互間の経費配分を変更する場合は、承認を受ける必要はありません。
補助事業者が、設計、設備及び工事の請負業者等に対して補助事業に係るすべての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とします。
補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は平成25年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
県は、実績報告書を受理した後、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付します。
実績報告に必要な書類は以下のとおりです。
①神奈川県中小規模事業者省エネルギー「見える化」推進事業実績報告書 [Wordファイル/39KB]
③契約書又は請書の写し
④当該補助事業に係る納品及び支出を証する書類の写し
⑤設備等導入後の完成写真
補助事業者は、補助対象システムを導入した日の属する月の翌月から12か月間、各月及び前年度の応当月における電力使用量その他補助対象システムの効果を把握するための事項について、別紙1「電力使用量等の報告の方法について」 [PDFファイル/11KB]に基づき、県に報告してください。
なお、県は、補助事業者からの報告の内容を確認するため、検針票の写しその他必要な書類(情報)等の提出を求めることがあります。
県は、補助事業者から報告された内容について、次の事項を検証し、インターネット等により補助事業の導入効果及び導入事例を公表することにより、他の中小規模事業者への普及を図ります。
補助金の交付等に関する規則(昭和45年神奈川県規則第41号)に違反する行為がなされた場合は、交付決定の取り消し、補助金の返還、加算金の納付等の措置を講ずる場合があります。
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