更新日:2024年1月17日

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管理栄養士免許の手続き

管理栄養士免許にかかる手続きをご案内します。手続きの詳細は、所管する保健所等へお問い合わせください。

申請窓口

  • 住所地を所管する保健所等で申請してください。

 保健所等一覧

  • 住所地が神奈川県外の方は、住所地の都道府県にお問い合わせください。

各都道府県の管理栄養士免許申請受付窓口一覧(厚生労働省のページが開きます)

手続き一覧

  1. 新規に免許を申請するとき(管理栄養士免許申請
  2. 登録事項(本籍地都道府県、国籍、氏名等)が変更したとき(管理栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請
  3. 免許証を紛失した、破った、汚したとき(管理栄養士免許証の再交付申請
  4. 管理栄養士の登録を抹消するとき(管理栄養士名簿登録の抹消申請
  5. 亡失した免許証を発見したとき(管理栄養士免許証返納

1.管理栄養士免許申請

国家試験合格後、新規に管理栄養士免許の交付を受ける際の手続きです。

必要書類等

申請書

管理栄養士免許申請書(PDF:143KB)

記入例(PDF:847KB)

管理栄養士国家試験の合格証書

原本

※4年制の管理栄養士養成施設に昭和61年度までに入学し、管理栄養士課程を履修した方の場合は、管理栄養士国家試験の合格証書の代わりに次の書類が必要です。

  • 卒業証明書又は卒業証書の写し(保健所等で原本照合しますので必ず原本をご用意ください。)
  • 管理栄養士課程履修証明書(成績証明書は不可です。)
  • 戸籍謄(抄)本(卒業証明書等の書類と現在の本籍地と氏名が異なる場合のみ必要です。)
戸籍謄(抄)本若しくは本籍又は国籍記載の住民票の写し
  • 有効期限は発行日より6か月です。
  • 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)を記載していないものに限ります。
  • 合格証書と現在の氏名及び本籍地が異なる場合は、戸籍謄(抄)本(日本国籍を有しない方は住民票の写し)が必要です。
  • 旧姓又は通称名の併記を希望する方は、その事実を証する書類(併記しようとする旧姓又は通称名が確認できる戸籍謄(抄)本又は住民票の写し)を提出してください。
  • 出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に該当する方(三月以下の在留期間、短期滞在の在留資格が決定された方等)は、旅券その他身分を証する書類を持参のうえその写しを提出してください。
栄養士免許証の写し又は原本

申請書に栄養士免許を交付した都道府県名及び栄養士名簿登録番号を記入し、申請窓口にて記入内容を確認する必要があるため必ずご持参ください。

その他

次のいずれかに該当する方は別途書類を提出していただく場合がありますので、申請窓口へお問い合わせのうえ申請をしてください。

  • 罰金以上の刑に処せられたことがある方
  • 栄養士法第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった方

 

手数料

15,000円

申請書に手数料分の収入印紙を貼付してください(収入印紙は郵便局等でご購入ください)。

その他

管理栄養士登録済証明書の交付

就業先等に早期に登録の証明を提出する必要がある方は、管理栄養士登録済証明書の交付を申請することができます。申請される方は、免許申請時に以下の2点を併せてご持参ください。

※太枠内(氏名及び住所)のみ記入してください。

  • 宛先を記載した返信用封筒(必要な額の切手(定形封筒の場合は84円)を貼付したもの)

※登録済証明書の申請は、新規登録申請者が免許申請と同時に行った場合に限り受け付けます。免許申請から遅れての申し出は受け付けできませんのでご注意ください。

管理栄養士国家試験合格証書を紛失した場合

管理栄養士国家試験合格証書を紛失した場合、再交付の申請を行ってください。以下の2点を厚生労働省にご提出ください。合格証書が再交付された後、免許申請を行ってください。

手数料2,850円分の収入印紙を貼付してください(収入印紙は郵便局等でご購入ください)。

  • 宛先を記載した返信用封筒(必要な額の切手(定形封筒の場合は84円)を貼付したもの)

(提出先)〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室

 

2.管理栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請

本籍地都道府県、国籍、氏名、性別、生年月日が変わった際の手続きです。変更が生じた場合は、30日以内に名簿訂正の申請をすることが法令で義務付けられています。

※上記登録事項に変更が生じていない場合であっても、旧姓又は通称名を併記していない免許証を所持していて、新たに旧姓又は通称名の併記を希望する場合等は、免許証書換え交付申請のみを行うことができます。

必要書類

申請書

管理栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(PDF:128KB)

記載例(PDF:600KB)

申請の原因たる事実を証する書類(戸籍謄本又は抄本)
  • 有効期限は発行日より6か月です。
  • 日本の国籍を有しない方は住民票の写し等、変更事由を証明できる書類が必要です。
  • 旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、その事実を証する書類(併記しようとする旧姓又は通称名が確認できる戸籍謄(抄)本又は住民票の写し)を添付してください。

※管理栄養士免許証に記載のある(管理栄養士名簿に登録されている)氏名及び本籍地等から、現在の氏名及び本籍地等に至る全ての戸籍謄(抄)本が必要です。戸籍謄(抄)本で変更の経緯がたどれない場合、改製原戸籍や除籍謄(抄)本をご提出いただくことがあります。

管理栄養士免許証 原本(原本を紛失等している場合は、併せて再交付申請を行ってください
遅延理由書

変更が生じた日の翌日から30日を過ぎた場合

遅延理由書(PDF:39KB)(任意様式)

手数料

申請書に手数料分の収入印紙を貼付してください(収入印紙は郵便局等でご購入ください)。

 -名簿訂正 950円(訂正が複数回ある場合は回数分の手数料が必要となります。)

 -免許証書換え交付 2,350円

収入印紙は合算して差し支えありません。

例:名簿訂正が1回の場合は3,300円(※1)、名簿訂正が2回の場合は4,250円(※2)
※1 婚姻により氏名及び本籍地(都道府県)を変更した場合等
※2 婚姻により氏名及び本籍地を変更した後、転籍によりさらに本籍地を変更した場合等

その他

管理栄養士登録済証明書の交付は新規免許申請者のみ対象となります。名簿訂正及び免許証書換え交付申請者については交付の対象となりませんのでご注意ください。

 

3.管理栄養士免許証の再交付申請

免許証を紛失した場合、破った、汚した場合に免許証を再交付する際の手続きです。

必要書類

申請書

管理栄養士免許証再交付申請書(PDF:116KB)

記入例(PDF:549KB)

登録番号及び登録年月日は必ず記入してください。

登録番号及び登録年月日がわからない場合は、申請窓口で申請者本人であることがわかる身分証明書等を提示したうえで、保健所等職員から厚生労働省に照会していただくようにしてください(申請者本人が厚生労働省に直接問い合わせをしても、本人確認ができないため回答できません)。

管理栄養士免許証 免許証が破れたり、又は汚れたときのみ
身分証明書

運転免許証、パスポート及びマイナンバーカード等顔写真付きのものをご提示ください。

※再交付申請は申請者本人が行うものとし、代理人申請は受け付けません。

 

手数料

3,300円

申請書に手数料分の収入印紙を貼付してください(収入印紙は郵便局等でご購入ください)。

その他

再交付申請時に管理栄養士名簿登録事項に変更が生じている場合、併せて名簿訂正申請を行ってください。その場合、追加で以下の書類等が必要になります。

 

4.管理栄養士名簿登録の抹消申請

管理栄養士が死亡、失踪した場合、その他本人の意思により管理栄養士名簿の登録を抹消する場合の手続きです。管理栄養士名簿から登録を抹消した場合、管理栄養士として業務を行うことはできません。

必要書類等

申請書 管理栄養士名簿登録抹消申請書(PDF:108KB)
管理栄養士免許証 亡失の場合は、それを証する書類(任意様式)
死亡又は失踪の理由による場合はそれを証する書類
  • 死亡診断書(原本)、戸籍謄(抄)本、失踪宣告書等
  • 死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を記載した書類
遅延理由書

死亡又は失踪の場合で、抹消理由が生じた日の翌日から30日を過ぎた場合

遅延理由書(PDF:39KB)(任意様式)

手数料

無料

 

5.管理栄養士免許証返納

再交付申請をして新たな免許証が交付された後、失った免許証を発見したときは、5日以内に厚生労働大臣に返納しなければなりません。

管理栄養士免許証返納書(PDF:207KB)と古い免許証を、住所地を所管する保健所等申請窓口へご提出ください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

電話:045-210-4758(直通)

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。