更新日:2023年8月21日

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自動車運転代行業

自動車運転代行行に関すること

自動車運転代行業者に対する行政処分の状況

平成27年4月から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に委譲されました。
これに伴い、平成27年度以降に神奈川県が行った行政処分の状況については、こちらで公表します。

1 公表の対象となる行政処分
指示処分(神奈川県知事が行うものに限る。)(法第11条・法第12条・法第13条第1項・法第13条第2項・法第13条第3項・法第15条・法第17条・法第18条・法第20条第2項・法第21条第2項・道路運送法第4条第1項、第43条第1項又は第78条)

2 公表の期間
当該処分が行われた日から起算して2年間

3 処分基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準[PDFファイル/20KB]

4 行政処分状況
過去3年間(令和5年4月7日時点)で神奈川県が行った行政処分はありません。

なお、自動車運転代行業者に対しては、神奈川県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、神奈川県警のホームペーをご覧ください。
神奈川県警察のページ

自動車運転代行業者のみなさまへお知らせ

標準自動車運転代行業約款の改正(平成28年4月15日)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第13条第4項で定める標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)(以下「標準約款」という。)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日に施行されました。

自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示の改正(平成28年4月15日)

自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日に施行されました。

自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月1日)

平成28年4月1日付けで、自動車運転代行業の利用者保護及び利便性向上を図るために、国土交通省において自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインが定められています。

改定等の詳細につきましては国土交通省ホームページをご参照下さい。