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現在、政令指定都市における県費負担教職員の人事(任命)権は政令指定都市が有し、道府県が給与負担(給与の支出責任)をしているため、任命権者と給与負担者が異なるという「ねじれ」状態にあります。この政令指定都市における県費負担教職員の「ねじれ」状態の解消について、政令指定都市の所在する道府県の教育長、並びに神奈川県、横浜市、川崎市の教育委員会の連名でそれぞれ要望書を国へ提出しました。
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