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政令指定都市に係る県費負担教職員制度の見直しに対する国への要望について(平成22年3月2日)


印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月1日
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現在、政令指定都市における県費負担教職員の人事(任命)権は政令指定都市が有し、道府県が給与負担(給与の支出責任)をしているため、任命権者と給与負担者が異なるという「ねじれ」状態にあります。この政令指定都市における県費負担教職員の「ねじれ」状態の解消について、政令指定都市の所在する道府県の教育長、並びに神奈川県、横浜市、川崎市の教育委員会の連名でそれぞれ要望書を国へ提出しました。

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