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フロン回収破壊法事業者登録の手続き及び登録業者の案内


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日

 業務用冷凍空調機器等に冷媒として使用されているフロン類が、機器の廃棄等に伴って大気中にみだりに放出されないよう、機器の整備・廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」により、県内で第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類の回収を行う事業者は、県知事の登録が必要です。

 

フロン回収破壊法事業者登録の手続きについて

◆ フロン回収破壊法事業者登録手続き案内 [PDFファイル/245KB] 新着

受付時間

午前:午前9時から午前11時45分まで

午後:午後1時15分から午後4時30分まで

(土日祝日及び年末年始を除いた平日)


◆カーエアコンからのフロン類の引取・回収を行う場合は、「自動車リサイクル法」による登録が必要となっています。
詳細については「自動車リサイクル法について」のホームページを参照してください。

 

◆業務用冷凍空調機器の据付や修理の際にフロン類を充てん(補充を含む。)する業務は、高圧ガス保安法では高圧ガスの販売行為とされ、県知事へ「高圧ガス販売事業」の届出が必要になります。(修理・整備に伴う、同一機器から回収したフロンガスのみの再充てんは除く。)
詳細については「工業保安課(電話:045-210-3484)」にお問い合せください。

登録事業者の案内

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