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更新日:2023年6月13日

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平成23年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき平成23年度に行われた自主測定の結果です。

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市にあっては市長。)に報告することとされています。

また、知事は、同条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することとされています。

今回、ダイオキシン類自主測定結果について、平成23年度分として報告のあったものを取りまとめましたので公表します。

排出ガスの測定結果

大気排出基準が適用される特定施設の報告状況

県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)の廃棄物焼却炉等の大気排出基準が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)は、平成24年3月31日現在、144施設です。

法に基づく測定・報告義務があるのは110施設であり、そのうち105施設から報告がありました。

排出基準への適合状況

報告があった105施設については、すべて排出基準に適合していました。

表1 大気基準適用施設の報告状況
施設名 H24年3月31日設置施設数 休止施設数 報告施設数 未報告施設数
製鋼用電気炉

1

0 1 0
廃棄物焼却炉 143 34 104 5
合計 144 34 105 5

注1:休止施設には、建設中・故障中の施設を含む。

注2:平成23年度中に廃止届のあった7施設からは測定結果の報告はありませんでした。

未報告事業者への対応

未報告であった5施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう、立入検査等により指導しています。

自主測定を実施していない事業者

  • 株式会社草柳設備菩提営業所(秦野市菩提94-1)
  • 桐山造園(大井町上大井831-1)
  • 有限会社石田木工所(山北町岸1147)
  • 有限会社田中モータース(山北町山市場194-1)
  • 有限会社金西建築(大井町金子774)

排出水の測定結果

水質排出基準が適用される事業場の報告状況

県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)の廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等の水質排出基準に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)が設置されている事業場(以下「水質基準適用事業場」という。)は、平成24年3月31日現在、39事業場です。

これらの事業場のうち、水質基準対象施設から排出水があるのは17事業場であり、休止中の3事業場を除いた14事業場すべてから測定結果の報告がありました。

排出基準への適合状況

報告があった14事業場については、すべて排出基準に適合していました。

表2 水質基準適用事業場の報告状況
施設名 H24年3月31日設置事業場数 排出水がない事業場数 排出水がある事業場数
休止事業場数 報告事業場数
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 1 1 0 0
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 1 1 0 0
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 1 1 0 0
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの 22 18 3 1
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 1 1 0 0
下水道終末処理施設 13 0 0 13
合計 39 22 3 14

注:異なる施設を複数配置している事業場にあっては、主たる施設の欄に計上した。

ばいじん及び焼却灰等の測定結果

ばいじん及び焼却灰等の測定の対象となる廃棄物焼却炉の報告状況

県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)の廃棄物焼却炉で、法に基づく測定・報告義務があるのは105施設であり、そのうち100施設から報告がありました。

埋立処分等の基準への適合状況

報告があった施設のうち、ばいじん及び焼却灰等の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準(3ng-TEQ/g)を超えたものが11件ありましたが、すべてセメント固化等の適正な処理が行われていることを確認しております。

表3 ばいじん及び焼却灰等に含まれるダイオキシン類測定の報告状況
施設名 H24年3月31日設置施設数 休止施設数 ばいじん及び焼却灰等が発生しない施設数 報告施設数 未報告施設数
廃棄物焼却炉 143 34 4 100 5

注1:休止施設には、建設中・故障中の施設を含む。

注2:ばいじん及び焼却灰等が発生しない施設とは、揮発性廃油の焼却炉など、測定を行うべきばいじん及び焼却灰等が発生しない施設をいう。

注3:平成23年度中に廃止届のあった7施設からは測定結果の報告はありませんでした。

未報告事業者への対応

未報告であった5施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう立入検査等により指導しています。

自主測定を実施していない事業者

  • 株式会社草柳設備菩提営業所(秦野市菩提94-1)
  • 桐山造園(大井町上大井831-1)
  • 有限会社石田木工所(山北町岸1147)
  • 有限会社田中モータース(山北町山市場194-1)
  • 有限会社金西建築(大井町金子774)

測定結果(各地域県政総合センターごとの一覧表)

参考資料

参考1 用語の説明
用語 説明
ダイオキシン類 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)にコプラナ-ポリ塩化ビフェニル(コプラナ-PCB)を含めたもの。
pg(ピコグラム) 重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。
ng(ナノグラム) 重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。1ng=1,000pg
TEQ(毒性等量)

ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値であることを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示する。

(例)「ダイオキシン類の排出ガスの濃度は、3ng-TEQ/m3N」のように表される。


参考2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準(排出ガス)
施設名 排出基準
H12年1月14日以前に設置※ H12年1月15日以後に設置※※
製鋼用電気炉

5

0.5
廃棄物焼却炉 焼却能力4t/h以上 1 0.1
焼却能力2t/h以上4t/h未満 5 1
焼却能力2t/h未満 10 5

(単位:ng-TEQ/m3N)

※:大気汚染防止法届出対象の施設については、平成9年12月1日以前

※※:大気汚染防止法届出対象の施設については、平成9年12月2日以後

注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。


参考3 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準(排出水)
施設名 排出基準
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 10
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
下水道終末処理施設

(単位:pg-TEQ/L)

注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。


参考4 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく処理基準(ばいじん及び焼却灰等)
廃棄物の種類 処理基準※
ばいじん及び焼却灰等 3

(単位:ng-TEQ/g)

※:処分等を行う際に適用される基準

注:平成12年1月15日以前に設置された施設からの、ばいじん及び及び焼却灰等については、次のいずれかの方法で処分した場合、処理基準は適用されない。

  • 重金属が溶出しないようセメント固化した場合
  • 重金属が溶出しないよう薬剤処理した場合
  • 酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないよう処理した等の場合

このページに関するお問い合わせ先

4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)

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