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更新日:2023年6月13日
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づき平成22年度に行われた自主測定の結果です。
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市にあっては市長。)に報告することとされています。
また、知事は、同条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することとされています。
今回、ダイオキシン類自主測定結果について、平成22年度分として報告のあったものを取りまとめましたので公表します。
県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)の廃棄物焼却炉等の大気排出基準が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)は、平成23年3月31日現在、151施設です。
法に基づく測定・報告義務があるのは117施設であり、そのうち114施設から報告がありました。
報告があった114施設のうち、大気の排出基準を超過した1施設については、立入検査等により原因究明と施設改善を指導しています。
施設名 | H23年3月31日設置施設数 | 休止施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 |
---|---|---|---|---|
製鋼用電気炉 |
1 |
0 | 1 | 0 |
廃棄物焼却炉 | 150 | 34 | 113 | 3 |
合計 | 151 | 34 | 114 | 3 |
注1:休止施設には、建設中・故障中の施設を含む。
注2:平成22年度中に廃止届のあった6施設のうち、1施設から測定結果の報告があった。
未報告であった3施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう、立入検査等により指導しています。
県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)の廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等の水質排出基準に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)が設置されている事業場(以下「水質基準適用事業場」という。)は、平成23年3月31日現在、38事業場です。
これらの事業場のうち、水質基準対象施設から排出水があるのは15事業場であり、休止中の1事業場を除いた14事業場すべてから測定結果の報告がありました。
報告があった14事業場については、すべて排出基準に適合していました。
施設名 | H23年3月31日設置事業場数 | 排出水がない事業場数 | 排出水がある事業場数 | |
---|---|---|---|---|
休止事業場数 | 報告事業場数 | |||
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | 21 | 19 | 1 | 1 |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
下水道終末処理施設 | 13 | 0 | 0 | 13 |
合計 | 38 | 23 | 1 | 14 |
注:異なる施設を複数配置している事業場にあっては、主たる施設の欄に計上した。
県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。)の廃棄物焼却炉で、法に基づく測定・報告義務があるのは113施設であり、そのうち110施設から報告がありました。
報告があった施設のうち、ばいじん及び焼却灰等の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準(3ng-TEQ/g)を超えたものが14件ありました。
そのうち、13件については、セメント固化等の適正な処理が行われていることを確認しており、残りの1件については、適正に処理するよう指導しています。
施設名 | H23年3月31日設置施設数 | 休止施設数 | ばいじん及び焼却灰等が発生しない施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物焼却炉 | 150 | 34 | 3 | 110 | 3 |
注1:休止施設には、建設中・故障中の施設を含む。
注2:ばいじん及び焼却灰等が発生しない施設とは、揮発性廃油の焼却炉など、測定を行うべきばいじん及び焼却灰等が発生しない施設をいう。
注3:平成22年度中に廃止届のあった6施設のうち1施設から測定結果の報告があった。
未報告であった3施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう立入検査等により指導しています。
用語 | 説明 |
---|---|
ダイオキシン類 | ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)にコプラナ-ポリ塩化ビフェニル(コプラナ-PCB)を含めたもの。 |
pg(ピコグラム) | 重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。 |
ng(ナノグラム) | 重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。1ng=1,000pg |
TEQ(毒性等量) |
ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値であることを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示する。 (例)「ダイオキシン類の排出ガスの濃度は、3ng-TEQ/m3N」のように表される。 |
ばいじん、焼却灰等 | 当資料中、「ばいじん」は、集じん機によって集められた燃え殻を指し、「焼却灰等」は、それ以外の燃え殻を指す。 |
施設名 | 排出基準 | ||
---|---|---|---|
H12年1月14日以前に設置※ | H12年1月15日以後に設置※※ | ||
製鋼用電気炉 |
5 |
0.5 | |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/h以上 | 1 | 0.1 |
焼却能力2t/h以上4t/h未満 | 5 | 1 | |
焼却能力2t/h未満 | 10 | 5 |
(単位:ng-TEQ/m3N)
※:大気汚染防止法届出対象の施設については、平成9年12月1日以前
※※:大気汚染防止法届出対象の施設については、平成9年12月2日以後
注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。
施設名 | 排出基準 |
---|---|
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | 10 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 | |
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 | |
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 | |
下水道終末処理施設 |
(単位:pg-TEQ/L)
注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。
廃棄物の種類 | 処理基準※ |
---|---|
ばいじん及び焼却灰等 | 3 |
(単位:ng-TEQ/g)
※:処分等を行う際に適用される基準
注:平成12年1月15日以前に設置された施設からの、ばいじん及び及び焼却灰等については、次のいずれかの方法で処分した場合、処理基準は適用されない。
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
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