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更新日:2023年4月5日
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ダイオキシン類特別措置法に基づき報告された自主測定結果を公表します。
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市及び横須賀市にあっては市長)に報告することとされています。
また、知事は、同条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することとされています。今回、平成14年9月30日までに報告のあったダイオキシン類自主測定結果をとりまとめましたので公表します。
平成13年4月1日から平成14年9月30日までの間にダイオキシン類の特定施設を設置していた事業者325件のうち、190件から報告がありました。未報告の事業者135件のうち、上記期間内に施設の廃止届出がなされたもの、休止中のもの、未設置及び新設後1年未満のものは73件でした。
報告された測定結果は、排出ガスについては、0から57ng-TEQ/m3N、排出水については、0から11pg-TEQ/L、「ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻」については、0から33ng-TEQ/gの範囲でした。
排出等の基準(参考2)の適合状況は、「ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻」の処分基準の新設の基準値3ng-TEQ/gを超えたものが2件(22ng-TEQ/g、3.3ng-TEQ/g)あったため、ばいじんの管理、処分方法の適正化等の指導を行いました。(このうち22ng-TEQ/gの報告があった事業場は平成14年10月28日付けで廃止)そのほかには、排出等の基準を超えたものはありませんでした。
法施行時にすでに設置されていた既存の施設については、平成14年12月1日以降、排出ガスの排出基準及び「ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻」の処分基準が、また平成15年1月15日以降、排出水の排出基準が、それぞれ強化されるが、これらの基準に適合しない31件の事業者(うち処分基準のみ不適合の事業者15件)については、基準に適合するよう指導を継続していきます。
未報告の事業者のうち、これまでに廃止や休止などがなされたものを除く62件の未報告事業者に対し、今後とも立入検査の実施などを通じて報告を求めていきます。
(参考1)
ダイオキシン類対策特別措置法第28条(設置者による測定)
《第二十八条》
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
2 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前二項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第一項及び第二項の測定の結果を公表するものとする。
ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)にコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を含めたもの。
重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。
重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。1ng=1000pg
ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値であることを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示する。例えば、ダイオキシン類の排出ガスの濃度は…ng-TEQ/m3Nのように表される。
当資料中、「ばいじん」とは集じん機によって集められた燃え殻を指し、「焼却灰」とは、それ以外の燃え殻を指す。
(参考2)排出等の基準
特定施設の種類 | 新設(注2) | 既設(注1) | ||
---|---|---|---|---|
H12年1月15日からH13年1月14日 | H13年1月15日からH14年11月30日 | H14年12月1日以降 | ||
製鋼用電気炉 | 0.5 | 基準の適用を猶予(注4) | 20 | 5 |
廃棄物焼却炉(4t/時以上) | 0.1 | 80 | 1 | |
〃(2t/時以上4t時未満) | 1 | 5 | ||
〃(2t/時未満)(注3) | 5 | 10 |
(単位:ng-TEQ/m3N)
特定施設の種類 | 新設 | 既設(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H12年1月15日からH13年1月14日 | H13年1月15日からH14年8月14日 | H14年8月15日からH15年1月14日 | H15年1月15日からH15年8月14日 | H15年8月15日以降 | ||
アセチレン洗浄施設 | 10 | - | - | 基準の適用を猶予 | 基準の適用を猶予 | 10 |
廃ガス洗浄施設 | 基準の適用を猶予 | 50 | 10 | |||
湿式集じん施設 | ||||||
灰貯留施設 | ||||||
廃PCB等の分解施設 | 10 | |||||
下水道終末処理施設 |
(単位:pg-TEQ/L)
特定施設の種類 | 新設 | 既設(注1) | |
---|---|---|---|
H12年1月15日からH14年11月30日 | H14年12月1日以降 | ||
廃棄物焼却炉 | 3 | 基準の適用を猶予 | 3(注5) |
(単位:ng-TEQ/g)
注1既設施設とは、平成12年1月14日以前に既に設置され、又は設置の工事に着手していた施設をいう。ただし、カーバイド法アセチレンの洗浄の用に供するアセチレン洗浄施設については、平成14年8月14日以前に既に設置され、又は設置の工事に着手していた施設をいう。
注2法の施行の際、大気汚染防止法において指定物質抑制基準(新設基準)が適用されていた廃棄物焼却炉(焼却能力200キログラム/h以上)については、新設施設の排出基準が適用される。
注3廃棄物焼却炉は、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が50キログラム/h以上のもの。
注4廃棄物焼却炉(焼却能力200キログラム/時(ただし、廃プラスチック類焼却施設の場合は100キログラム/日)以上)及び製鋼用電気炉については、平成10年12月1日から80ng-TEQ/m3Nの基準が適用されている。
注5セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理等により処分する場合には基準は適用されない。
本文ここで終了
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
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