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更新日:2023年4月5日
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ダイオキシン類特別措置法に基づき報告された自主測定結果を公表します。
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市にあっては市長)に報告することとされています。
また、知事は、同条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することとされています。
今回、ダイオキシン類自主測定結果について、平成18年度分として報告のあったものをとりまとめましたので公表します。
県内(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く)の廃棄物焼却炉などの大気排出基準が適用される特定施設(以下、「大気基準適用施設」という。)は、平成19年3月31日現在、176施設です。
法に基づく測定・報告義務があるのは148施設であり、そのうち145施設から報告がありました。
報告があった145施設のうち、大気の排出基準を超過した1施設については、焼却炉を停止して原因調査等を実施しており、県としても改善等を指導しています。
施設名 |
測定・報告義務施設 | 休止施設 (B) |
測定後に廃 止届のあっ た施設(C) |
H19年3月31日 設置施設 (A+B)-(C) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
報告済施設 | 未報告施設 | 小計(A) | ||||
製鋼用電気炉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
廃棄物焼却炉 | 144 | 3 | 147 | 29 | 1 | 175 |
合計 | 145 | 3 | 148 | 29 | 1 | 176 |
1 休止施設には、建設中、故障中の施設を含む。
2 平成18年度中に7施設から廃止届があり、そのうち6施設は休止のまま廃止であった。
(残りの1施設は上の表(C))
未報告であった3施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう立入検査等により指導しています。
県内(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く)の廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設などの水質排出基準に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)が設置されている水質基準適用事業場は、平成19年3月31日現在、38事業場です。
これらの事業場のうち、水質基準対象施設から排出水があるのは17事業場であり、休止中である1事業場を除く16事業場から測定結果の報告がありました。
報告があった16事業場については、すべて排出基準に適合していました。
施設名 |
水質基準対象施設からの 排出水がある事業場 (測定・報告義務事業場) |
水質基準 対象施設 からの排 出水がな い事業場 |
合計 |
||
---|---|---|---|---|---|
稼働中 | 休止中 | 小計 | |||
カーバイド法アセチレン製造施設のうち、廃ガス洗浄施設 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼却炉から発生する ガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、 次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
廃棄物焼却炉(大気基準適用施設と同じ)の廃ガスを処理 する施設のうち、次に掲げるもの及び灰の貯留施設であって 汚水等を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 |
3 | 1 | 4 | 18 | 22 |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
水質基準対象施設からの汚水等を処理する下水道終末 処理施設 |
12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
合計 | 16 | 1 | 17 | 21 | 38 |
異なる施設を複数設置している事業場にあっては、主たる施設の欄に計上した。
県内(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く)の廃棄物焼却炉で、法に基づく測定・報告義務があるのは144施設であり、そのうち141施設から報告がありました。
報告があった施設のうち、「ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻」の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準(3ng-TEQ/g)を超えたものが13件ありました。
そのうち、11件については、セメント固化等の適正な処理が行われていることを確認しており、残りの2件については、適正に処理するよう指導しています。
施設名 |
測定・報告義務施設 | ばいじん 等が発生 しない施 設(B) |
休止施設 (C) |
測定後に 廃止届の あった施 設(D) |
H19年3月31日 設置施設 (A+B+C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告済 施設 |
未報告 施設 |
小計(A) | |||||
廃棄物焼却炉 | 141 | 3 | 144 | 3 | 29 | 1 | 175 |
1 ばいじん等が発生しない施設とは、揮発性廃油の焼却炉など、測定を行うべきばいじん等が
発生しない施設をいう。
2 休止施設には、建設中、故障中の施設を含む。
3 平成18年度中に7施設から廃止届があり、そのうち6施設は休止のまま廃止であった。
(残りの1施設は上の表(E))
測定結果は次のとおりです。
用語 | 説明 |
---|---|
ダイオキシン類 | ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)にコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を含めたもの。 |
pg(ピコグラム) | 重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。 |
ng(ナノグラム) | 重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。1ng=1,000pg |
TEQ(毒性等量) | ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2・3・7・8-四塩化 ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値である ことを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示する。 (例)ダイオキシン類の排出ガスの濃度は…ng-TEQ/m3Nのように表される。 |
ばいじん、焼却灰 | 当資料中、「ばいじん」とは集じん機によって集められた燃え殻を指し、「焼却灰」とはそれ以外の 燃え殻を指す。 |
(単位:ng-TEQ/m3N)
施設名 | 排出基準 | ||
---|---|---|---|
H12年1月14日以前に設置 | H12年1月15日以後に設置 | ||
製鋼用電気炉 | 5 | 0.5 | |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/h以上 | 1 | 0.1 |
焼却能力2t/h以上4t/h未満 | 5 | 1 | |
焼却能力2t/h未満 | 10 | 5 |
特定施設のうち、本件に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。
(単位:pg-TEQ/L)
施設名 | 排出基準 |
---|---|
カーバイド法アセチレン製造施設のうち、廃ガス洗浄施設 | 10 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼却炉から発生するガスを処理する施設 のうち、廃ガス処理施設 |
|
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
|
廃棄物焼却炉(大気基準適用施設と同じ)の廃ガスを処理する施設の うち、次に掲げるもの・灰の貯留施設であって汚水等を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 |
|
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 |
|
水質基準対象施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設 |
特定施設のうち、本件に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。
法第24条により、廃棄物焼却炉である特定施設から排出される集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量を基準以内となるよう処理しなければならない。
廃棄物の種類 | 処理基準(*1) |
---|---|
ばいじん及び焼却灰その他燃え殻 | 3ng-TEQ/g |
1 処理基準:処分等を行う際に適用される基準をいう。
2 既存施設からのばいじん、焼却灰等については、次のいずれかの方法で処分した場合、処理基準は適用されない。
(1) 重金属が溶出しないようセメント固化した場合
(2) 重金属が溶出しないよう薬剤処理した場合
(3) 酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないよう処理した等の場合
本文ここで終了
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
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