更新日:2023年12月26日

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お知らせ(規則改正等)

神奈川県屋外広告物条例や規則の改正等についてお知らせします。

屋外広告物条例施行規則の改正及び投影広告物等ガイドラインの策定について(令和6年4月施行)

 県では、技術の進歩による新たな広告手法に対応するため、以下のとおり屋外広告物条例施行規則を改正し、投影広告物(プロジェクションマッピング)及び電光表示装置(デジタルサイネージ)の規定の整備を行いました。

 また、規則の改正と併せて「神奈川県投影広告物等ガイドライン」を策定しましたので、お知らせします。

 本改正及びガイドラインは、令和6年4月1日以降に許可申請を行う広告物に適用されます。

規則改正の内容

1 投影広告物の規定整備

 規則別表第2に、投影広告物(壁面に光を投影して表示するもの)の許可基準を新たに追加しました。

2 投影広告物・電光表示装置の設置可能地域の制限

 投影広告物や電光表示装置が周辺環境に与える影響を鑑み、自然系許可地域、住居系許可地域及び広告景観形成地区においては、当該広告物の表示又は設置を禁止します。

規則改正の概要(PDF:96KB)

新旧対照表(PDF:246KB)

投影広告物等ガイドラインの策定

 投影広告物や電光表示装置は、光や音を発するものであるため、掲出にあたっては特に景観、周辺環境及び安全性への配慮が必要となります。

 そこで、光や音、動き等に関し、規則で定める許可基準を補完するためのガイドラインを策定することにより、光害の防止や騒音への配慮、景観誘導を図ることとしました。

 投影広告物等を設置する際は、ガイドラインの内容も遵守していただきますようお願いします。

神奈川県投影広告物等ガイドライン(PDF:202KB)

施行日

 令和6年4月1日

禁止地域から除外される「道路・鉄道から直接展望できない地域」の取扱いについて(令和5年4月から)

 神奈川県屋外広告物条例第3条第1項の禁止地域に指定されている高速道路・新幹線の両外側500メートル以内の地域については、山・丘やトンネル等により道路等から直接展望できない場合に禁止地域から除外していますが、令和5年4月1日から、次のとおり取扱いを一部変更します。

新たな取扱い

 山・丘やトンネルのほか、建築物や高速道路の遮音壁等の人為的な障害物(一時的、仮設的なものを除く)によって直接展望できない場合についても、展望できないことを証する書類の提出をもって禁止地域から除外します。

展望できないことを証する書類

 「広告物の設置(予定)場所から道路又は鉄道の本線の方向を撮影した写真」(方向を変えて撮影した写真を1基につき3枚程度)を許可申請書の添付書類として提出してください。

留意事項

  • 展望できないことの挙証責任は、広告物の表示(設置)許可申請者が負うものとします。
  • 広告物から当該道路・鉄道上を走行する車両を一部でも視認できる場合は、禁止地域から除外しません。また、高速道路等の遮音壁によって展望できない場合であっても、遮音壁が透明のため透過して車両を視認できる場合は、禁止地域から除外しません。
  • 展望できないと認められ、禁止地域から除外する地域は、用途地域等に応じた許可地域区分の許可基準が適用されます。
  • 許可後に建築物の取り壊し等により要件を満たさなくなった場合には、その時点で広告物の除却が必要となります。
  • 継続許可申請時にも、現況確認のため直近に撮影した写真を提出してください。
  • 上記の提出書類のほか、展望できるかどうか判断を行う上で必要な場合は、追加資料の提出をお願いすることがあります。

適用年月日

 令和5年4月1日以降に許可申請された広告物を対象とします。

 

【事業者の皆様へ】禁止地域から除外される「道路・鉄道から直接展望できない地域」の取扱いについて(お知らせ)(PDF:130KB)

大磯町への屋外広告物事務の権限移譲について(令和5年4月施行)

 令和5年4月1日に、大磯町内の屋外広告物に関する事務権限を県から大磯町に移譲するため、大磯町内に屋外広告物を掲出する場合の許可申請等の窓口は「大磯町都市計画課」に変更となります。

 令和5年4月1日以降に許可申請等を行う場合は、大磯町都市計画課に申請書等を提出してください。

※継続許可申請の場合も、令和5年4月1日以降に申請を行う場合は、大磯町が窓口となります。

大磯町内の屋外広告物許可申請等窓口

 令和5年3月31日まで 平塚土木事務所 許認可指導課 電話 0463-22-2711(代)

 令和5年4月1日以降 大磯町 都市計画課 電話 0463-61-4100(代)

新東名高速道路の一部開通に伴う禁止地域の指定について(令和4年6月施行)

 新東名高速道路(正式名称:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線)の伊勢原大山インターチェンジから新秦野インターチェンジ間が開通したことに伴い、神奈川県屋外広告物条例に基づく禁止地域およびラッピング電車・ラッピング路線バスの走行禁止区域を新たに指定しました。

 禁止地域では、自家用広告物(5平方メートル以内)など適用除外となるものを除き、原則として屋外広告物を掲出することはできません。

新たに指定した禁止地域

  • 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
  • 禁止地域の区間:伊勢原大山インターチェンジから伊勢原市と秦野市の境界までの区間
    (秦野市内は秦野市屋外広告物条例により規制が行われます。)
  • 禁止地域の範囲:道路及び道路の両外側500メートル以内
  • 禁止地域から除外される地域:第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
  • 経過措置:禁止地域に指定された地域において、現に適法に掲出されている屋外広告物については、施行日から9年間は引き続き掲出することができます。

新たに指定したラッピング電車・路線バスの走行禁止区域

  • 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
  • 禁止区域の区間:伊勢原大山インターチェンジから伊勢原市と秦野市の境界までの区間
  • 禁止区域の範囲:道路
  • 禁止の対象となる広告物:電車・路線バスの外面を利用したラッピング広告
    (神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3に掲げる「電車の外面を利用するもの」および「路線バスの外面を利用するもの」の2に該当する広告物)

施行日

令和4年6月10日

備考:新東名高速道路の海老名南インターチェンジから伊勢原大山インターチェンジ間については、すでに禁止地域として指定しています。

屋外広告物条例施行規則の改正について(令和4年9月施行)

 近年、全国各地で屋外広告物の落下等の事故が発生しております。

 県では、平成29年に屋外広告物条例施行規則を改正し、継続許可申請の際に点検報告書の提出を求めていますが、屋外広告物の安全対策のさらなる推進を図るため、以下のとおり屋外広告物条例施行規則の改正を行いました。

 本改正は、令和4年9月1日以降に実施する広告物の安全点検に適用されます。

改正内容

1 有資格者による点検が必要な広告物の見直し

 広告物のうち、建築物の壁面に直接表示(ペイント)するものは、有資格者による点検の対象から除外します。

2 資格要件の見直し

 建築士(一級・二級)及び広告物等の点検に関する講習会の修了者(屋外広告物点検技能講習修了者)についても、新たに点検資格に加えます。

3 点検報告書の添付書類の見直し

 点検者の「資格等を有することを証する書類の写し」を必須書類として新たに規定します。

4 点検項目の見直し

 点検報告書の点検項目を現行の5項目から17項目に細分化します。
(点検報告書の様式も変わります。)

 詳しい点検方法については、国土交通省の「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(PDF:3,841KB)を参考にしてください。

 

「神奈川県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則」の概要(PDF:133KB)

新旧対照表(PDF:309KB)

屋外広告物点検報告書(改正後の様式)(ワード:22KB)

周知チラシ(PDF:1,624KB)

施行日

 令和4年9月1日

鎌倉市屋外広告物条例の制定について(令和4年4月施行)

 現在、鎌倉市では県条例の運用により屋外広告物の規制等を行っていますが、地域の特性に応じた規制を行うため、令和3年12月に鎌倉市屋外広告物条例を制定しました。(令和4年4月1日施行)

 令和4年4月1日以降に鎌倉市内に屋外広告物を設置する場合は、鎌倉市屋外広告物条例による許可基準等が適用されます。

 詳細は、鎌倉市ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

屋外広告物条例施行規則別表第4の改正について(令和3年4月施行)

 県では、昨年度、広告物の種類に応じた基準を定めている神奈川県屋外広告物条例施⾏規則別表第3の改正を⾏いましたが、今般、この改正に対応して、広告景観形成地区内の広告物の種類に応じた基準を定めている同規則別表第4についても⾒直しを行い、以下のとおり神奈川県屋外広告物条例施⾏規則を⼀部改正しました。

 施行日は、令和3年4月1日です。

改正の概要(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第4)(PDF:97KB)

改正文(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第4)(PDF:104KB)

新旧対照表(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第4)(PDF:125KB)

新東名高速道路の一部開通に伴う禁止地域の指定について(令和2年9月施行)

 新東名高速道路(正式名称:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線)の伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インターチェンジ間が開通したことに伴い、神奈川県屋外広告物条例に基づく禁止地域およびラッピング電車・ラッピング路線バスの走行禁止区域を新たに指定しました。

 禁止地域では、自家用広告物(5平方メートル以内)など適用除外となるものを除き、原則として屋外広告物を掲出することはできません。

新たに指定した禁止地域

  • 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
  • 禁止地域の区間:伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インターチェンジ間
  • 禁止地域の範囲:道路及び道路の両外側500メートル以内
  • 禁止地域から除外される地域:第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
  • 経過措置:禁止地域に指定された地域において、現に適法に掲出されている屋外広告物については、施行日から9年間は引き続き掲出することができます。

新たに指定したラッピング電車・路線バスの走行禁止区域

  • 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
  • 禁止区域の区間:伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インターチェンジ間
  • 禁止区域の範囲:道路
  • 禁止の対象となる広告物:電車・路線バスの外面を利用したラッピング広告
    (神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3に掲げる「電車の外面を利用するもの」および「路線バスの外面を利用するもの」の2に該当する広告物)

施行日

令和2年9月28日

備考:新東名高速道路の海老名南インターチェンジから伊勢原ジャンクション間については、すでに禁止地域として指定しています。

屋外広告物条例施行規則別表第3の改正について(令和2年4月施行)

 令和2年4月1日より、神奈川県屋外広告物条例別表第3を改正施行しました。

 電車、路線バス等の乗り物に掲出する屋外広告物や、電柱等を利用した屋外広告物の許可基準を一部改正しています。

改正の概要(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3)(PDF:81KB)

改正文(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3)(PDF:156KB)

新旧対照表(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3)(PDF:178KB)

神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3に基づく区域の指定の改正(PDF:62KB)

神奈川県電車、路線バスの車体利用広告物自主審査実施要項およびガイドラインの改正(PDF:307KB)

大山バイパス周辺広告景観形成地区の指定について(平成31年4月施行)

個性的な街並みづくりを進めるうえで、それぞれの街並みに合った広告物の誘導や規制ができる制度として「広告景観形成地区制度」があります。

この「広告景観形成地区制度」により「大山バイパス周辺広告景観形成地区」を新たに指定しました。

大山バイパス広告景観形成地区の指定(PDF:3,471KB)

地区基本方針(PDF:195KB)

別図(PDF:391KB)

この許可基準は平成31年4月1日以降の申請から適用されます。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。