県では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上を図るため、保健福祉部生活衛生部食品衛生課、保健福祉事務所、衛生研究所、食肉衛生検査所等の関係機関が協力して、食品営業関係施設に対する許認可・監視指導施設・食品等の検査などの食品衛生業務を行っています。
なお、保健所設置市である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及び藤沢市では、各自治体が食品衛生に関する業務を行っています。





- 有毒植物の誤食に注意!!

今般、北海道においてトリカブトによる食中毒を疑う事例が発生しました。
有毒植物による食中毒の多くは、有毒野草を食用可能なものと誤認して採取、摂食して発生しています。
食べられる種類かどうかよくわからない植物は、「採らない」、「食べない」、「人にあげない」ことを守りましょう。 - ボツリヌス食中毒の発生について

今般、鳥取県においてボツリヌス食中毒が発生しました。
当該事例において、「あずきばっとう(700g)」(要冷蔵品)からボツリヌス毒素が検出されたため、当該食品の製造者が他の製品も含めて、自主回収を実施しているところです。
つきましては、自主回収の対象製品をお持ちの方は、摂食せずに、製造者にご連絡ください。 - バターバー(西洋フキ)を含む食品の摂取に関する注意喚起について
- 英国医薬品庁は、英国内で販売されているハーブ医薬品として未承認のバターバー(西洋フキ)を含む製品について、肝毒性と関連する疑いがあることを踏まえ、バターバーについて自主回収等の措置を講じています。
詳細については調査中ですが、バターバー又はバターバーを含む食品の摂取を、念のため控えるようお願いします。
- 平成23年4月に発生した、飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の発生を受け、ユッケなどの生食用食肉に係る規格基準及び表示基準が平成23年10月1日に施行されました。
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食中毒等に関すること
法令・施策等に関すること
県では、生産から消費に至る食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進するため、庁内関係部局による、「神奈川県食の安全・安心推進会議」を設置しています。
神奈川県では、食の安全・安心の確保について、基本理念を定め、県の責務及び食品関連事業者の責務等を明らかにするとともに、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって県民の健康を保護し、並びに県民の食品及び食品関連事業者に対する信頼の向上に寄与するため、「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」を制定しました。
情報誌に関すること
その他
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県民の皆様の意見を施策に反映するための意見募集をおこなっています。
意見募集中及び結果集計中案件
現在、意見募集又は意見集計中の案件はありません。
平成23年度に結果を公表した案件
平成22年度に結果を公表した案件
平成21年度に結果を公表した案件
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ふぐ包丁師に関すること
製菓衛生師に関すること
調理師に関すること
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食中毒に関すること
法令・施策等に関すること
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例に関すること
食品衛生法施行細則に関すること
神奈川県食の安全・安心の確保推進条例に関すること
その他
情報誌に関すること
神奈川県食品衛生監視指導計画
食の安全、安心の確保を図るため、食品衛生に関する監視指導を重点的、効率的かつ効果的に実施することを目的として、食品衛生法第24条第1項に基づき定めた計画です。
食品等の検査結果
県では、神奈川県食品衛生監視指導計画に基づき、スーパー等に流通している食品等の抜き取り検査や食品表示等の点検を実施し、その安全性を確認しています。
また、食中毒が発生しやすい夏期と多種類の食品が短期間で大量に流通する年末年始における食品の事故を未然に防ぐため、重点的に監視指導等を実施しています。
その他
関連リンク
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