ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
【現在地】  ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教員免許 > 教員免許更新制について(制度に関する解説)

教員免許更新制について(制度に関する解説)


印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月30日

はじめに(必ず読んでください。)

平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。

教員免許状をお持ちの方やこれから取得しようとされる方は、次の「・制度のポイント」を参照してください。必要があれば「・用語の意味」を御理解のうえ、「| 案内」 にしたがってご自分がどれにあてはまるか確認してください。

※このページはバリアフリーに対応するため、表・罫線は使用しておりませんので御了承ください。

  制度のポイント

・  平成21年3月31日以前に授与された免許状を持っていない方が、平成21年4月1日以降に授与される新免許状には10年間の有効期間が付されます。

・  現職教員や県教育委員会が指定した者は、免許状の有効期間を更新するために30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者である県教育委員会に更新申請をする必要があります。

・  現職教員や県教育委員会が指定した者は、平成21年3月31日以前に授与された旧免許状を持つ場合でも、10年に一度、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者である県教育委員会に修了確認申請をする必要があります。

・  教職に就いたことがなく、今後も就く予定のない方は何の手続きも必要ありません。
ただし、将来教職に就く必要が生じた場合は、個別に御相談ください。

・  旧免許状を持つ生年月日が昭和30年4月1日以前の方は、更新制の対象外であり、現職教員であっても、何も手続き等をすることなく生涯有効な免許状を所持することとなります。(栄養教諭免許状を平成21年3月31日以前に授与された場合は「| 案内」を参照してください。)

 用語の意味

『旧免許状』
平成21年3月31日以前に授与された有効期間の記載のない普通免許状又は特別免許状のことで、この免許状を持つ方が平成21年4月1日以降に授与される免許状も旧免許状となります。

『新免許状』
旧免許状を持たない方が平成21年4月1日以降に授与される普通免許状又は特別免許状のことで、所要資格を得てから10年間の有効期間が記されます。

『所要資格を得てから10年間』
免許状を取得するための要件である「基礎資格(「学士」の学位、「保健師」「栄養士」の資格など)」を取得、あるいは「単位」を修得、または「在職年数」等を満たした年度の翌年度から10年後の年度末まで

『免許状更新講習』
文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、教員免許状更新のための講習

『修了(履修)認定』
大学などの講習開設者が行う、受講者が免許状更新講習を修了したという認定のことで、30時間すべての認定を「修了」、6時間単位等の認定を「履修」と呼びます。

『更新』
新免許状を持つ方が30時間以上の免許状更新講習を修了した後に、免許状の有効期間の更新申請をすることにより、免許管理者が行います。

『修了確認期限』
旧免許状を持つ方が更新講習修了確認を受けなければならない期限

『更新講習修了確認』
旧免許状を持つ方が30時間以上の免許状更新講習を修了したという確認で、修了者の申請により免許管理者が行います。この修了確認により、修了確認期限から10年後まで免許状が有効となります。

『受講期間』
更新講習の受講・修了が必要な方の修了確認期限(有効期間満了日)の2年2ヶ月前から2年間。この期間に30時間以上の更新講習を修了し、免許管理者に申請しなければ免許状は失効します。

『申請期限』
更新制にかかる各種申請が必要な方の修了確認期限(有効期間満了日)の2ヶ月前の日(受講期間の最後の日)。この日までに更新制に係る各種申請をしなければ免許状は失効します。

『免許管理者』
勤務する学校等のある勤務地の都道府県教育委員会。教員として勤務していない方にあっては、住所地の都道府県教育委員会

『現職教員』
学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭(神奈川県では「総括教諭」)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び常勤・非常勤の講師(※ 臨時的任用職員を含みます。)

 案内(該当する案内に従って指定された番号に進んでください。)

1 旧免許状を持っている方は2へ、新免許状を持っている方は15へ進んでください。

  【旧免許状をお持ちの方】

2 生年月日が昭和30年4月1日以前の方は3へ、昭和30年4月2日以降の方は8へ進んでください。

3 栄養教諭免許状を持っている方は4へ、持っていない方は7へ進んでください。

4 栄養教諭免許状を平成21年3月31日以前に授与された方は5へ、平成21年4月1日以降に授与された方は6へ進んでください。

5 栄養教諭免許状を平成21年3月31日以前に授与された方は、生年月日にかかわらず更新制の対象となりますので、8へ進んでください。

6 生年月日が昭和30年4月1日以前で旧免許状をお持ちの方が、栄養教諭免許状を平成21年4月1日以降に授与された場合は、更新制の対象外ですから何の手続きも必要なく、お持ちの免許状はすべて生涯有効です。

7 生年月日が昭和30年4月1日以前で旧免許状をお持ちの方は、更新制の対象外ですから何の手続きも必要なく、お持ちの免許状はすべて生涯有効です。

  【修了確認期限】

8 次の「表1」で御自分の修了確認期限を確認したうえで(栄養教諭免許状を平成21年3月31日以前に授与された方は「表2」で確認)、
教員の経験がなく非常勤講師等の登録もしていない方は9へ、
現職教員の方・教員の採用内定者・非常勤講師等の登録をした方は10へ、
それ以外の教員経験者は11へ進んでください。

「表1」

(1)生年月日が昭和30年4月2日から昭和31年4月1日、昭和40年4月2日から昭和41年4月1日、
 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成23年3月31日

(2)生年月日が昭和31年4月2日から昭和32年4月1日、昭和41年4月2日から昭和42年4月1日、
 昭和51年4月2日から昭和52年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成24年3月31日

(3)生年月日が昭和32年4月2日から昭和33年4月1日、昭和42年4月2日から昭和43年4月1日、
 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成25年3月31日

(4)生年月日が昭和33年4月2日から昭和34年4月1日、昭和43年4月2日から昭和44年4月1日、
 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成26年3月31日

(5)生年月日が昭和34年4月2日から昭和35年4月1日、昭和44年4月2日から昭和45年4月1日、
 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成27年3月31日

(6)生年月日が昭和35年4月2日から昭和36年4月1日、昭和45年4月2日から昭和46年4月1日、
 昭和55年4月2日から昭和56年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成28年3月31日

(7)生年月日が昭和36年4月2日から昭和37年4月1日、昭和46年4月2日から昭和47年4月1日、
 昭和56年4月2日から昭和57年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成29年3月31日

(8)生年月日が昭和37年4月2日から昭和38年4月1日、昭和47年4月2日から昭和48年4月1日、
 昭和57年4月2日から昭和58年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成30年3月31日

(9)生年月日が昭和38年4月2日から昭和39年4月1日、昭和48年4月2日から昭和49年4月1日、
 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日の方の最初の修了確認期限は平成31年3月31日

(10)生年月日が昭和39年4月2日から昭和40年4月1日、昭和49年4月2日から昭和50年4月1日、
 昭和59年4月2日以降の方の最初の修了確認期限は平成32年3月31日

「表2」

(1)平成18年3月31日以前に栄養教諭免許状を授与された方の
 最初の修了確認期限は平成28年3月31日

(2)平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭免許状を授与された方の
 最初の修了確認期限は平成29年3月31日

(3)平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭免許状を授与された方の
 最初の修了確認期限は平成30年3月31日

(4)平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭免許状を授与された方の
 最初の修了確認期限は平成31年3月31日

9 旧免許状をお持ちで、教員の経験がなく今後教員になる予定もない方は、更新講習を受講する必要はなく、何の手続きも必要ありません。ただし、将来教員になろうとしたときに修了確認期限を過ぎていた場合は、更新講習を受講・修了し所定の手続きをする必要があります。詳細については個別に御相談ください。

10 ご自分の修了確認期限の2年2ヶ月前から2年間が更新講習の受講期間になります。受講期間中に更新講習を受講・修了したうえで所定の申請をすることにより、修了確認期限から10年後まで免許状が有効となります。更新講習の受講の詳細については19へ進んでください。
現職教員の方は12から14を確認のうえ19へ進んでください。

11 旧免許状をお持ちの教員経験者で、再び教職につく予定のある方は10へ進んでください。今後教員になる予定がない方は、何の手続きも必要ありません。ただし、将来教員になろうとしたときに修了確認期限を過ぎていた場合は、更新講習を受講・修了し所定の手続きをする必要があります。詳細については個別に御相談ください。

  【免許状の失効】

12 現職教員の方は、受講期間中に更新講習を受講・修了し所定の手続きをすることが義務付けられており、遺漏があった場合は免許状が失効し、教壇に立つことができなくなりますのでご注意ください。

  【修了確認期限の延期・有効期間の延長】

13 現職教員の方は、受講期間に入った時点で次の事由が存在又は発生した場合は、旧免許状所持者は修了確認期限の延期申請、新免許状所持者は有効期間の延長申請をすることができます。

(1)所持する最新の免許状の授与年月日から修了確認期限まで10年経っていない場合(旧免許状所持者のみ該当する申請です。新免許状を複数持っている場合は自動的に最新の免許状の有効期間が他の免許状に適用されます。)

(2)次のような「やむを得ない事由」に該当する場合
・指導改善研修中
・心身の故障及び刑事事件に関し起訴されたことによる休職中
・産前・産後休暇、育児休業、療養休暇で免許管理者がやむを得ないと認めるもの、介護休暇中(療養休暇及び介護休暇は時間単位のものを除く。)
・自然災害等
・海外派遣中
・専修免許状取得のための課程に在籍中
・教員として採用された日から修了確認期限(有効期間満了の日)までが2年2ヶ月未満

  (例:平成23年3月31日が修了確認期限の方が、平成22年4月1日に新規採用された場合など)
※ 申請方法等については、「教員免許更新制に係る実務Q&A」を参照してください。

  【更新講習受講免除】

14 現職教員等の方は次のような場合には、申請により更新講習の受講が免除されます。

(1)次の職にある場合
校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭(神奈川県では総括教諭)、指導主事、社会教育主事、学校法人の理事及び主幹教諭・指導教諭に該当する職

(2)県市町村教育委員会及び首長部局の教員出身行政職のうち県教育委員会が認める者

(3)修了確認期限(有効期間満了の日)の前10年間に次の表彰を受けた教員
・「教員表彰実施要項」に基く文部科学大臣表彰
・「神奈川県優秀授業実践教員表彰要綱」に基く表彰(「第一部門」のみ)
・「横浜優秀教員表彰要綱」に基く表彰
・「教員の表彰に関する要綱」(川崎市)に基く表彰

※ 申請方法等については、「教員免許更新制に係る実務Q&A」を参照してください。

  【新免許状をお持ちの方】

15 新免許状を持っている方は免許状に記されている有効期間を確認したうえで(授与年月日の異なる複数の免許状を持っている場合は、自動的に最後に授与された免許状の有効期間が適用されます。)、
教員の経験がなく非常勤等の登録もしていない方は16へ、
現職教員の方・教員の採用内定者・非常勤講師等の登録をした方は17へ、
それ以外の教員経験者は18へ進んでください。

16 新免許状をお持ちで、教員の経験がなく今後教員になる予定もない方は、何の手続きも必要ありません。有効期間を過ぎた免許状は失効しますが、将来教員になる場合は更新講習を受講・修了したうえで、新たに必要な免許状の授与申請をしてください。

17 免許状に記された有効期間満了日の2年2ヶ月前から2年間が更新講習の受講期間になります。受講期間中に更新講習を受講・修了したうえで所定の申請をすることにより、新たに10年間の有効期間が認められます。更新講習の受講の詳細については19へ進んでください。
現職教員の方は12から14を確認のうえ19へ進んでください。

18 新免許状をお持ちの教員経験者で、再び教壇に立つ予定のある方は17へ進んでください。今後教員になる予定がない方は、何の手続きも必要ありません。有効期間を過ぎた免許状は失効しますが、将来教員になる場合は更新講習を受講・修了したうえで、新たに必要な免許状の授与申請をしてください。

  【免許状更新講習】

19 本ホームページの「神奈川県内における教員免許状更新講習について」や文部科学省のホームページなどをご確認のうえ、担当している教科や課題意識などに合った内容の講習を選択し、受講することになります。
講座の開設は長期休業期間中が中心となりますが、eラーニング等により通年でも実施されます。
出身大学や教職課程を履修した大学以外で受講していただいても、勤務地や在住する都道府県以外にある大学などで受講していただいても差し支えありません。

  免許状更新講習は、次の2つの区分の講習を合わせて30時間以上受講し、修了(履修)することが必要です。
・「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における連携協力についての理解」という教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
・教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)

  なお、「教育の最新事情に関する事項(12時間以上)」については、受講対象に関する定めはありませんが、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)」については、受講対象に関する定めがありますので、旧免許状をお持ちの方は20へ、新免許状をお持ちの方は21へ進んでください。

20 旧免許状をお持ちの方で複数の免許状をお持ちの方が「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)」を受講する場合は、「教諭」・「養護教諭」・「栄養教諭」の別に現在のご自分の職(これから就こうとする職)に応じた講習を受講する必要があります。その講習を受講・修了して必要な手続きをすれば、お持ちの免許状はすべて次回の修了確認期限まで有効となります。22へ進んでください。

21 新免許状をお持ちの方で複数の免許状をお持ちの方が「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)」を受講する場合は、「教諭」・「養護教諭」・「栄養教諭」の別にそれぞれの免許状に応じた講習を受講する必要があります。「教諭」・「養護教諭」・「栄養教諭」のすべてを対象とした講習も開設されますので、必ずしも受講時間が増えるわけではありません。22へ進んでください。

22 受講の申し込みは個人で行うことになりますので、詳細は各大学等のホームページや要項を確認してください。受講申込書には、受講対象者であることの証明が必要となります。
  現職教員の方は23へ、
  教員の採用内定者及び非常勤講師等の登録をした方は24へ、
  再び教壇に立つ予定のある教員経験者は25へ進んでください。

23 現職教員の方は、受講申込書に学校長の公印による証明を受けてください。30時間以上の受講が修了し、講習開設者から「免許状更新講習(修了)(履修)証明書」(免許法施行規則別記第4号様式)が発行されたら、学校に備え付けの「教員免許更新制に係る実務Q&A」(「教員免許更新制に係る学校・幼稚園及び現職教員向け情報」からダウンロードしたもの)を必ず参照して、修了確認(更新)の申請をしてください。

24 教員の採用内定者は雇用者から、非常勤講師等の登録をした方は登録先の教育委員会等から、受講申込書に受講対象者であることの証明を受けてください。30時間以上の受講が修了し、講習開設者から「免許状更新講習(修了)(履修)証明書」(免許法施行規則別記第4号様式)が発行されたら、「| 免許更新制に係る各種申請方法」を参照して具体的な手続をしてください。

25 教員経験者が再び教壇に立つ場合には、まず、採用内定を受けるか非常勤講師等の登録をしたうえで24へ進んでください。

免許更新制に係る各種申請方法(現職教員以外の方)

各申請に共通の必要書類

・所持するすべての免許状の原本及びコピー
  または所持するすべての免許状の「授与証明書」(授与権者が発行したもの)

・「免許状更新講習修了(履修)証明書」(施行規則別記第4号様式)
  ※必修12時間以上・選択18時間以上の合計30時間以上

・免許状に記載された姓や本籍地が現在と異なる場合は「戸籍抄本」(異動の履歴が確認できるもの)

・外国籍の方は「外国人登録原票記載事項証明書」

・交付される証明書の郵送での受け取りを希望される場合は、定型の封筒に80円分の切手を貼付し、 本人の宛先、宛名を明記したもの

修了確認申請(旧免許状)の必要書類

・「更新講習修了確認申請書」(第14号様式の5) (Word形式) (PDF形式)

(・修了確認期限を過ぎてから更新講習を受講した場合は「修了確認期限経過後の更新講習修了に係 る確認申請書」(第14号様式の6)) (Word形式) (PDF形式)

(・すでに1回以上修了確認等を受けた方はそれに関する証明書)

更新申請(新免許状)の必要書類

・「有効期間更新申請書(講習修了者用)」(第14号様式の2) (Word形式) (PDF形式)

(・すでに1回以上有効期間の更新等を受けた方はそれに関する証明書)

申請書類の提出方法

・修了確認(更新)の申請は、必要な書類等を整え、ご本人が直接窓口にお越しいただく必要があります。
  代理申請、郵送による申請は出来ませんのでご注意ください。

・窓口で書類等を確認したうえで、「免許状更新講習修了確認(有効期間更新)申請受付書(本人控)」をお渡しします。

・書類等に不備がある場合は、その場でお戻しさせていただく場合があります。

申請手数料

・申請1件につき3,300円(神奈川県収入証紙をご購入いただきます。申請窓口で書類を確認させていただいた後、販売窓口をご案内いたします。)

申請窓口

〒231-8509

横浜市中区日本大通33 神奈川県住宅供給公社ビル3F【案内図】

神奈川県教育委員会教育局教職員部 調査免許課免許グループ

Tel  045-210-1111 (内線8140・8149・8196)

(受付時間)平日(土・日・祝祭日、12月29日から1月3日まで及び2月から4月初旬(平成24年は4月4日)までを除く)
  9時から11時30分、 13時から16時
  なお、2月から3月に申請できる方がいらっしゃいますので、詳しくはお問い合わせください。

本文ここで終了



アドビリーダーのダウンロード    PDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。
   アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。

Adobe Readerダウンロード

Pdf形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)