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共同住宅太陽光発電設備設置費補助金


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月11日

平成24年度の補助金は、4月2日(月曜日)から申請受付を開始します。

申請書の提出方法は、平成23年度は持参又は郵送としていましたが、平成24年度は郵送のみとなり、持参いただいても受け取ることはできませんので、ご注意ください。

なお、消印が4月2日以前の郵送による申請についても、受け取ることはできませんので、ご注意ください。

共同住宅への太陽光発電システムの設置に対する補助金のページです。

個人住宅への太陽光発電システムの設置に対する補助金は「太陽光発電の補助金などの情報」のページの「神奈川県と県内の自治体による補助(個人住宅向け補助)」の部分をご覧ください。

 

共同住宅太陽光発電設備設置補助金のご案内チラシ [PDFファイル/338KB](A4版1枚(両面)で概要が記載されています)



  • 太陽電池モジュールが、国の太陽光発電システム補助金の対象として、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)に型番登録されていること。
    登録されているかどうかは、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)のホームページで確認できます。

  • 低圧配電線に逆潮流有りで連系すること。

  • 未使用品であること。

注 補助対象となる太陽光発電システムは、国の補助システムと同じです。
ただし、システム価格の条件はなく、
太陽電池の公称最大出力の合計値が10kW未満のものが対象になります。

 

マンションやアパートなどの共同住宅に、補助対象となる太陽光発電システムを新たに設置し、発電した電力を当該共同住宅で使用する個人、団体、法人
 (個人の場合は発電した電力をご自身の居住部分に供給しない場合に限ります)

具体的には

  • 分譲共同住宅に太陽光発電システムを設置する管理組合
    (新築で管理組合が設立されていない場合で、発電した電力を共用部分に供給する場合は、建築主が代わりに申請することが可能です。)
  • 賃貸共同住宅に太陽光発電システムを設置するオーナー
    (発電した電力をご自身の居住部分に供給する場合は対象外となります)
  • 社宅に太陽光発電システムを設置する企業 
  • グループホームに太陽光発電システムを設置するグループホームの運営法人   など

自ら居住する住宅に太陽光発電システムを新たに設置し、発電した電力を自ら使用する個人の方は、この共同住宅向けの補助金は対象外となりますが、個人住宅向けの補助金の対象となります。個人住宅向けの補助金は市町村を通じて補助する仕組みのため、申請窓口は市町村になります。詳細は「太陽光発電の補助金などの情報」のページの「神奈川県と県内の自治体による補助(個人住宅向け補助)」の部分をご覧ください。

 

   

 1kW当たり1.5万円(上限14.9万円)

  • kW表示の太陽電池の最大出力の値に、小数点以下第3位がある場合は、小数点以下第3位は切り捨てになります。
  • 計算結果に千円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。

【例】 3.336kWの場合
  小数点以下第3位は切り捨て ⇒ 3.33kW
  3.33kW × 1.5万円/kW = 49,500円 千円未満は切り捨て ⇒ 49,000円

  

平成24年4月2日(月曜日)から平成25年2月28日(木曜日)(必着)

注 補助予定件数は1,500件です。

注 先着順(受理順)に受付し、予算額に到達した時点でキャンセル待ち受付とします。

注 提出方法は郵送のみとなります。 持参いただいても受け取ることはできません

注 信書にあたるため、宅配便やメール便等、郵送以外の方法では受け取ることはできません。日本郵便のサービスであっても、信書を送付することができない「ゆうパック」、「ゆうメール」、「ポスパケット」での送付は、受け取ることはできません 。

 注 受付は受理順になります。書類の到着順ではありません。到着した書類を確認し、不備がない場合、受理となります(書類が到着しても、不備がある場合は受理できません)。なお、書類の確認は到着順に行います。

 

 

(1) 補助金の申請(申請者 → 県)

  • 提出先は県 太陽光発電推進課です。
  • 提出方法は郵送のみとなります。 持参いただいても受け取ることはできません
  • 信書にあたるため、宅配便やメール便等、郵送以外の方法では受け取ることはできません。日本郵便のサービスであっても、信書を送付することができない「ゆうパック」、「ゆうメール」、「ポスパケット」での送付は、受け取ることはできません 。
  • 申請書類に不備がある場合は、受理できません。

(2) 交付決定通知(県 → 申請者)

  • 申請内容を審査し、補助の要件に適合した場合、交付決定通知書を送付します。
  • 審査の結果、不交付となることもあります。
  • 暴力団排除条例の規定により、申請者が暴力団や暴力団員に該当しないかを県警に確認するため、審査には平日で概ね14日以上かかります。
  • キャンセル待ちの受付となった場合は、キャンセル等により予算額が確保できるまで、交付決定通知ができません。なお、キャンセル待ちの受付の場合は、結果として予算額が確保できず、交付決定通知ができない場合もあります。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、指定された申請書の提出が必要になります。ただし、交付決定通知後に出力の増加があっても、補助金の額の増額はできません。なお、工事着手前であれば、「中止・廃止承認申請書(第10号様式)」を提出し、取消通知がされた後、改めて増加した出力での補助金の申請をしていただくことで、補助金の額を増額することは可能です。この場合、改めて申請したものの交付決定が通知されてから工事に着手してください。(改めて申請したものの交付決定通知前に工事に着手した場合は、補助の対象外となります。) また、交付決定通知前であれば、取下届け [Wordファイル/29KB]を提出し、申請を取り下げ、改めて増加した出力での補助金の申請をしていただくことで、補助金の額を増額することが可能です。

(3) 設置工事(申請者)

  • 交付決定が通知されてから工事に着手してください。交付決定通知前に工事に着手した場合は、補助の対象外となります。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、指定された申請書の提出が必要になります。ただし、交付決定通知後に出力の増加があっても、補助金の額の増額はできません。

(4) 完了(申請者)

  • 完了期限は平成25年3月29日(金曜日)です。平成25年3月29日(金曜日)までに、太陽光発電の工事だけでなく、電力需給開始、支払いまで完了している必要があります。期限までに完了しない場合は、交付決定を取り消し、補助金も支払われません。

(5) 実績報告(申請者 → 県)

  • 完了日(電力需給開始日又は支払い完了日のいずれか遅い方の日)から30日以内、又は平成25年3月29日(金曜日)のいずれか早い日までに提出してください(必着)。
  • 報告書類に不備がある場合は、受理できません。
  • 期限までに受理できない場合は、交付決定を取り消し、補助金は支払われません。

(6) 補助金の支払い(県 → 申請者)

 

参考資料

 

  • 申請書等の提出書類は、修正液、修正テープ等を使用したものは受理できません。書き損じの場合は、訂正印を押印の上、書き直してください。

  • 補助金を受けて設置した太陽光発電システムは、10年間は処分(廃棄や譲渡など)することはできません。処分せざるを得ない場合は事前に県に届出が必要になります。また補助金は返還していただきます。

 

 

(1) 補助金の申請(申請者 → 県)

神奈川県共同住宅太陽光発電設備設置費補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/59KB]

【記載例】申請書(第1号様式)記載例 [PDFファイル/272KB]

添付書類

(1) 事業計画書(別紙様式1) [Wordファイル/84KB]

  【記載例】事業計画書(別紙様式1)記載例 [PDFファイル/193KB]

(2) 補助事業に係る見積書(写し)又は契約書(写し)

(3) 補助対象システムの仕様書

注 太陽電池モジュール及びインバータ・保護装置の仕様書が必要です。出力や電圧等が記載されているカタログの写し(コピー)で結構です。

(4) 補助対象システムの設置予定場所全体の単線結線図(写し)又はシステム系統図(写し)

注 発電した電力の一部又は全部を太陽光発電を設置する共同住宅で使用すること(ただし、個人の場合は発電した電力をご自身の居住部分で使用しない場合に限ります)を条件としているので、当該条件を満たしていることを確認するため、実際の電気的な接続関係が分かるものが必要となります。そのため、次のようなものでは受け付けられません。

  • 「見本」「例」などの表記があるもの
  • 太陽電池モジュールやインバータ・保護装置など、設置する機器が表記されていないもの
  • 発電した電力の供給先(共用部分電盤、室内分電盤など)が分からないもの
  • 型式、kW数などが、申請の内容と一致していないもの

 

(5) 補助対象システム設置予定場所の写真

(6) 補助対象システム設置予定場所の近辺の案内図

(7) 補助事業者が団体及び法人にあっては、定款(写し)又は規約(写し)若しくはこれに代わるもの

注 法務局で発行される履歴事項全部証明書(原本)でも結構です。

(8) 補助事業者が法人にあっては、役員等氏名一覧表(別紙様式2) [Wordファイル/58KB]

  【記載例】役員等氏名一覧表(別紙様式2)記載例 [PDFファイル/95KB]

(9) 補助事業者が管理組合にあっては、補助対象システムの設置が管理組合の決定によることを明らかにする書類(建築主が申請する場合にあっては、補助対象システムが後に設立される管理組合により管理されることを信じさせるに足る書類)

(10)補助事業者が賃貸共同住宅を所有する個人、団体又は法人にあっては、当該共同住宅の所有を証明する登記事項証明書(当該共同住宅を新築する場合にあっては、建築確認済証明書(写し)又はこれに代わるもの)

注 登記事項証明書は法務局で発行される原本でなくてはなりません。写し(コピー)やインターネット登記情報提供サービスにより出力したものでは受け付けられません。

注 申請時に建築確認が取れていない場合は、建物の建築に係る見積書の写し(コピー)又は契約書の写し(コピー)でも構いませんが、建築主や建築場所、建築する建物が共同住宅であることが確認できるものである必要があります。

注 申請時に登記事項証明書を提出できない場合は、実績報告の際に登記事項証明書の提出が必要になります。

(11)補助事業者以外に当該共同住宅の所有者が存在する場合にあっては、当該所有者の同意書(別紙様式3) [Wordファイル/37KB]

  【記載例】同意書(別紙様式3)記載例 [PDFファイル/98KB]

(12)その他知事が必要と認める書類

注 転居等により登記事項に変更が生じたが、登記事項の変更手続きが未完了で、登記事項証明書に記載されている内容が現況と異なる場合は、変更前(登記事項証明書に記載されている内容)と変更後(現況)が記載された住民票の写し(原本)等の提出が必要になります。

 

(5) 実績報告(申請者 → 県)

神奈川県共同住宅太陽光発電設備設置費補助金実績報告書(第12号様式) [Wordファイル/47KB]

【記載例】実績報告書(第12号様式)記載例 [PDFファイル/208KB]

注 実績報告書の印は、申請書と同じものでなくてはなりません(管理組合設立前のため建築主が申請した場合を除く)。

添付書類

(1) 事業結果報告書(別紙様式4) [Wordファイル/96KB]

  【記載例】事業結果報告書(別紙様式4)記載例 [PDFファイル/212KB]

(2) 補助事業に係る契約書(写し)若しくは請書(写し)又はこれに代わるもの

(3) 補助事業に係る支出を証する書類(写し)

注 領収証の写し(コピー)で結構です。

(4) システム配置図(写し)

(5) 補助対象システムの設置状況を示す次の写真(カラー)

・建物全体写真

・太陽電池モジュールの搭載写真

・インバータ・保護装置設置の全体写真と、銘板の写真

(6) 電力会社との電力需給契約書(写し)

(7) 太陽電池モジュールの製造者が発行する出力対比表(写し)又は出力対比表を発行しない製造者の場合は、出力対比表(別紙様式5) [Wordファイル/97KB]に記載の上、製造番号票を添付したもの

(8) 補助事業者が賃貸共同住宅を所有する個人、団体又は法人であって、申請書の提出の際に当該共同住宅の所有を証明する登記事項証明書を提出できなかった場合にあっては、当該登記事項証明書(提出期限に登記が完了できていない場合にあっては、当該共同住宅の登記申請書の受領証)

注 申請時に登記事項証明書を提出できなかった場合は、実績報告の際に登記事項証明書の提出が必要になります。ただし、提出期限に登記が完了できていない場合に限って、登記証明書の受領証でも受け付けます。

注 登記事項証明書は法務局で発行される原本でなくてはなりません。写し(コピー)やインターネット登記情報提供サービスにより出力したものでは受け付けられません。

(9) その他知事が必要と認める書類

注 申請後に住所や氏名、代表者等に変更があり、申請書と報告書で住所等が変更になっている場合は、住民票の写し(原本)、履歴事項全部証明書(原本)等の当該変更を証明するの提出が必要になります。

  

変更申請(申請者 → 県)

交付決定額(補助金の額)に変更が生じない場合

神奈川県共同住宅太陽光発電設備設置費補助金変更承認申請書(第4号様式) [Wordファイル/36KB]

注 交付決定通知後に交付決定額(補助金の額)に変更の伴わない変更が生じた場合に提出が必要になるものです。

注 印は、申請書と同じものでなくてはなりません。

注 申請書の添付書類のうち、変更が生じた書類を添付する必要があります。

 

交付決定額(補助金の額)に変更が生じる場合

神奈川県共同住宅太陽光発電設備設置費補助金変更交付申請書(第7号様式) [Wordファイル/45KB] 

注 交付決定通知後に交付決定額(補助金の額)に変更の伴う変更が生じた場合に提出が必要になるものです。

注 印は、申請書と同じものでなくてはなりません。

注 申請書の添付書類のうち、変更が生じた書類を添付する必要があります。

 

中止・廃止をする場合

神奈川県共同住宅太陽光発電設備設置費補助金中止・廃止承認申請書(第10号様式) [Wordファイル/30KB]

注 交付決定通知後に中止・廃止をする場合に提出が必要になるものです。

注 印は、申請書と同じものでなくてはなりません。

 

   

国が行っている住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助は、共同住宅も対象となります。別途、手続きが必要になりますので、詳細は太陽光発電普及拡大センターにお問い合わせください。

補助額
・1kW当たりのシステム価格が55万円以下のもの :1kW当たり3.0万円
・1kW当たりのシステム価格が47.5万円以下のもの:1kW当たり3.5万円

また、神奈川県内の次の市町村でも、共同住宅への太陽光発電の設置に対する補助を行っています。ただし、県と補助対象が異なる市町村もありますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。

共同住宅への太陽光発電設置に対する補助制度を有する市町村
市町村担当課電話番号備考(補助対象等)
川崎市地球環境推進室044-200-2514

・管理組合が共同住宅に太陽光発電設備を設置する場合
・賃貸共同住宅の所有者が共同住宅に太陽光発電設備を設置する場合

相模原市環境政策課042-769-8240
横須賀市環境企画課046-822-8524
鎌倉市環境政策課0467-61-3421
藤沢市環境都市政策課0466-50-3506
海老名市環境みどり課046-235-4912
綾瀬市環境政策課0467-70-5620・マンションやアパートなどの共同住宅に、補助対象となる太陽光発電設備を新たに設置し、発電した電力の一部又は全部を当該共同住宅で使用する個人、団体、法人(個人の場合は、発電した電力を自分の居住部分に供給しない場合に限ります。)
・市税等に未納がないこと

 

〒231-8588 横浜市中区日本大通1

神奈川県 環境農政局 新エネルギー・温暖化対策部 太陽光発電推進課 住宅発電グループ

電話 045-210-4090(直通)

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