更新日:2024年4月5日

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特定開発事業温暖化対策計画書制度

特定開発事業温暖化対策計画書制度に関するトップページです

委任状には押印が必要です。

 届出書については、押印廃止とする県の一括改正規則が同年9月28日に公布・施行され、押印が廃止されましたが、代理者に特定開発事業温暖化対策計画書等の提出手続に関する権限を委任する場合に必要な委任状については、民法上の委任契約に基づくものであるため、引き続き委任者(建築主)の押印をお願いします。 

押印を廃止した計画書・届出書の様式については、こちらからダウンロードできます。

計画書・届出書は郵送提出をお願いします。

 郵送前に下記受付窓口へ電話でお知らせください。
 県庁窓口で直接提出する場合は、来庁する日時を下記受付窓口へ電話でお知らせください。

 受付窓口はこちら

特定開発事業温暖化対策計画書制度の概要

特定開発事業温暖化対策計画書制度は、複数の建物間のエネルギーの共同利用など、計画の初期段階でなければ導入が困難な対策の検討を促し、開発後のエリア全体の温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、大規模な開発事業を行う事業者に対し、開発事業における温暖化対策に関する計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。

特定開発事業温暖化対策計画書の作成


対象となる事業

特定開発事業⇒提出義務あり

 1万平方メートル以上の開発行為(土地の区画形質の変更)であって、1又は2以上の建築物の新築を伴う開発行為(ただし、新築しようとするすべての建築物(予定建築物)の延べ面積の合計が5,000平方メートル以下の場合を除く。)

 複数の予定建築物の延べ面積の「合計」が5,000平方メートルを超える場合は、本制度の対象となります。
 「特定開発事業」に該当するかどうかは、都市計画法を含む他の法令の許認可等を必要とする事業であるか否かとは無関係です。詳しくは、下記受付窓口にご相談ください。

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届出内容

計画書に記載していただく主な内容は、次のとおりです。
  • 温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容
  • 再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果
  • 予定建築物が特定建築物(延べ床面積2,000平方メートル以上の建築物)に該当する場合は、当該特定建築物に係る地球温暖化対策の措置の評価(CASBEEかながわによる評価)の目標

 CASBEEかながわのページ

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提出時期

特定開発事業に着手しようとする日の90日前の日まで

【本制度の施行(届出受付の開始)は、平成22年4月1日からです。】

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 計画書作成の流れ

1.計画書作成に必要な電子データをダウンロードします。

  • 規則様式(第17号様式)
  • 取り組みリスト
  • 再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシート
2.特定開発事業温暖化対策指針に基づき、開発事業計画における地球温暖化対策を検討します。
 
3.取組リスト等を使用して規則様式を記載します。
  • 規則様式(第17号様式)
  • 取組リスト
4.再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシートを記載します。
  • 再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシート
5.図面等の必要書類をそろえ、開発事業に着手しようとする日の90日前の日までに提出します。
  • 提出物 正副各一部(合計二部)

 

計画を変更する場合

変更工事着手の15日前までに第18号様式を提出します。
計画を中止する場合 速やかに第19号様式を提出します。
工事が完了した場合 工事完了の15日後までに第20号様式を提出します。
  • 作成に必要な電子データは「作成の手引き及び様式類ダウンロード」ページからダウンロードしてください。
  • 「特定開発事業温暖化対策計画変更届出書(第18号様式)」「特定開発事業温暖化対策計画中止届出書(第19号様式)」「特定開発事業完了届出書(第20号様式)」については「特定開発事業温暖化対策計画書制度マニュアル」をご覧ください。


受付窓口

神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査グループ

〒231-8588

横浜市中区日本大通1(新庁舎4階) 案内図

電話 045-210-1111

 

◎お願い

ご提出の際は、事前に日時をお知らせください。→郵送による書類の受付も行っています。

事前相談も行っておりますので、ご連絡ください。(※特定開発事業温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談の上、提出をお願いします。)→まずは電話でご相談ください。

 

【川崎市内の特定開発事業について】

川崎市内の特定開発事業には、市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。

市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。

開発事業地球温暖化対策計画書制度……川崎市環境局脱炭素戦略推進室

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電子申請

特定開発事業温暖化対策計画書制度においては、一部の手続きを電子申請・届出システムにより、オンラインで行うことが出来ます。

ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、「キーワード検索」で「特定開発」と入力してください。

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リーフレット

特定開発事業温暖化対策計画書制度リーフレット

通常版 A3見開き仕様(PDF:577KB)

A4版(PDF:859KB)

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 お知らせ

  • 平成28年10月21日の神奈川県地球温暖化対策推進条例の改正に伴い、条例中の用語を「新エネルギー」から「再生可能エネルギー」へ用語の変更等を行いました。(H28.10)
  • 平成25年10月1日から、新エネルギー等の導入検討方法を変更しました(検討対象に「エネルギーマネジメントシステム」を追加、また、「天然ガスコージェネレーションシステム導入検討チェックシート」の提出が必須になります。(H25.9)
  • 平成24年6月1日から、計画書の変更届を提出していただく条件が緩和されました。(H24.6)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。