更新日:2023年10月26日

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公正・透明な職場づくり推進要綱

公正で透明な職場づくりを推進することを目的に、要綱を定めています。

(目的)

第1条 この要綱は、神奈川県職員等不祥事防止対策条例(平成19年神奈川県条例第43号)第6条に定めるもののほか、内部通報を受け付け、調査し、必要な改善措置等を実施し、及び公表するための体制の整備並びに内部通報を適切に処理するために必要な事項を定めるとともに、職場における事務の管理、運営、執行及び組織執行体制等に関する相談及び意見(以下「相談等」という。)を受け付け、必要な措置を講ずることにより、不祥事を未然に防止するとともに、県民から信頼される県行政の実現に向けて、公正で透明な職場づくりを推進することを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱の「職員」、「職員等」及び「不祥事」は条例第2条で定める「職員」、「職員等」及び「不祥事」をいい、「内部通報」、「内部通報者」及び「内部通報外部調査員」は、条例第6条に定める「内部通報」、「内部通報者」及び「内部通報外部調査員」をいう。

2 条例第6条第2項第5号の知事が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 当該内部通報の日前1年以内に同項第2号から第4号までに定める者であったもの

(2) 同項第2号に掲げる者を使用している事業者、同項第3号に掲げる指定管理者及び同項第4号に掲げる県の事務又は事業の委託を受けた者の役員(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する役員をいい、県の事業に従事する場合におけるその役員に限る。)

(3) 民間企業等に勤務する者で、当該企業等が県との間で締結した協定に基づき、県において研修を受けているもの

(公正・透明な職場づくり相談窓口)

第3条 内部通報及び相談等に係る事務を処理するため、総務局総務室及び教育局行政部行政課に公正・透明な職場づくり相談窓口(以下「公正・透明窓口」という。)を設置する。

2 公正・透明窓口で内部通報及び相談等に従事する職員は、総務局総務室に設置する公正・透明窓口にあっては総務局長、総務局総務室長、総務局総務室室長代理(不祥事防止対策担当)及び総務局総務室不祥事防止対策グループに配置された職員(総務局総務室長が指定した職員に限る。)とし、教育局行政部行政課に設置する公正・透明窓口にあっては教育局行政部長、教育局行政部行政課長、教育局行政部行政課副課長及び教育局行政部行政課行政グループに配置された職員(教育局行政部長が指定した職員に限る。)とする。

(内部通報を行う者の責務)

第4条 内部通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で行ってはならない。

2 内部通報は、客観的事実に基づき、誠実に行わなければならない。

3 内部通報を行った者は、当該内部通報に係る調査に協力しなければならない。

4 内部通報は、実名により行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 客観的に事実が説明できる資料が提出された場合

(2) その他公正・透明窓口が認める場合

(内部通報外部調査員及び公正・透明窓口職員の責務等)

第5条 内部通報外部調査員(以下「外部調査員」という。)及び公正・透明窓口の職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

2 外部調査員及び公正・透明窓口の職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

3 公正・透明窓口の職員は、自ら又はその家族等が内部通報の対象となった場合には、当該内部通報に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は、直属の上司にその旨を申し出なければならない。

(内部通報先及び方法)

第6条 内部通報者は、次の各号のいずれかに掲げるものに対して内部通報を行うことができる。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については、内部通報を行うことができない。

(1) 総務局総務室に設置した公正・透明窓口(教育委員会に関する内部通報を除く。)及び教育局行政部行政課に設置した公正・透明窓口(教育委員会に関する内部通報に限る。)

(2) 外部調査員

2 内部通報は、別記様式若しくは当該様式の記載事項を記載した書面(ファックス及び電子メールを含む。以下同じ。)又は口頭(来所又は電話によるものに限る。以下同じ。)によるものとする。ただし、外部調査員に対する内部通報は、口頭によることができない。

(内部通報の受付)

第7条 外部調査員及び公正・透明窓口の職員は、内部通報を受けたときは、その内容を聴取する等により、当該内部通報の趣旨の確認に努めなければならない。

2 外部調査員は、受け付けた内部通報について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、公正・透明窓口に報告するものとする。ただし、当該内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。

3 外部調査員は、前項による報告に当たり、公正・透明窓口に対して次条第1項の調査の実施等について必要な指示を行い、又は自ら調査する。

4 公正・透明窓口は、受け付けた内部通報について、外部調査員に報告するものとする。

5 外部調査員は、前項による報告を受けた場合に、次条第1項の調査の実施等について公正・透明窓口に対して必要な指示を行い、又は自ら調査する。

6 外部調査員は、第3項及び前項により自ら調査する場合においては、公正・透明窓口に通知するものとする。

7 公正・透明窓口は、第1項により受け付け、又は第2項により報告を受けた内部通報の内容を、必要に応じて、速やかに知事又は教育長に報告するものとする。

(調査)

第8条 公正・透明窓口の職員は、外部調査員の指示のもとに、自ら又は関係所属の協力を得て、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。

2 条例第6条第7項に基づき、外部調査員が自ら調査する場合は、公正・透明窓口の職員は、外部調査員からの求めに応じ、その調査に協力するものとする。

3 前2項の調査に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないようにしなければならない。

4 第1項及び第2項に基づき調査を受ける職員等及び関係所属等は、当該調査に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。

5 前項の職員等及び関係所属等は、当該内部通報者を特定するための調査等を行ってはならない。

(調査開始等の通知)

第9条 公正・透明窓口は、内部通報を行った者に対し、前条第1項に基づき調査を開始したとき、又は第7条第6項の通知を受けたときは調査を開始した旨を、調査を要しないこととなったときは、調査を要しない旨及びその理由を通知するものとする。ただし、当該内部通報が外部調査員が受け付けたものであるときは、当該外部調査員を介して通知するものとする。この場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないとき等は、この限りでない。

2 前項による内部通報者への通知は、内部通報を受け付けてから20日以内にしなければならない。

(報告)

第10条 公正・透明窓口は、第8条第1項による調査の結果を外部調査員に報告するものとする。

2 外部調査員は、前項に基づく調査結果の報告を受けた場合には、講ずべき措置等について、公正・透明窓口を経て、知事又は教育長に対し意見を述べ、又は助言をする。

3 公正・透明窓口は、前項の外部調査員から意見又は助言を受けた場合には、調査結果に付して、知事又は教育長に報告する。

4 外部調査員が自ら調査を実施した場合には、講ずべき措置等について、知事又は教育長に対し意見又は助言を付して、公正・透明窓口を経て、その結果を知事又は教育長に報告する。

5 公正・透明窓口は、必要に応じて、第2項又は前項の意見又は助言の内容を、内部通報者に連絡するものとする。

(改善措置)

第11条 知事又は教育長は、調査結果について前条第3項又は第4項に基づく報告を受けた場合は、同条第2項又は第4項の意見又は助言を踏まえ、次項に掲げる場合を除くほか、必要に応じて、是正措置、再発防止策等の改善措置(以下「改善措置等」という。)を講ずるものとする。この場合において、講じた改善措置等が適切に機能していないことが判明したときは、改めて改善措置等を講ずるものとする。

2 知事又は教育長は、前条第2項又は第4項の意見又は助言が、他の任命権者に関するものであるときは、当該任命権者に必要な改善措置等を講ずるよう要請するものとする。

3 前項の規定により要請を受けた任命権者は、必要な改善措置等を講じ、その結果を知事又は教育長に報告しなければならない。この場合において、知事又は教育長に報告した後に、講じた改善措置等が適切に機能していないことが判明したときは、改めて改善措置等を講ずるものとし、その結果を知事又は教育長に報告しなければならない。

(外部調査員への改善措置等の通知)

第12条 知事又は教育長は、前条第1項に基づき改善措置等を講じたとき又は前条第3項に基づく報告を受けたときは、速やかに外部調査員に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定は、改善措置等を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知するものとする。

(改善措置等に対する外部調査員の意見及び助言)

第13条 外部調査員は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)により通知された改善措置等について、必要に応じて、知事又は教育長に意見を述べ、又は助言をすることができる。

2 知事又は教育長は、前項による改善措置等に対する意見及び助言を受けたときは、次項に掲げる場合を除くほか、当該意見及び助言を踏まえ、当該改善措置等について、再検討するものとする。

3 知事又は教育長は、第1項に基づき受けた意見及び助言に係る改善措置等が、他の任命権者が行ったものであるときは、当該任命権者に、当該意見及び助言を踏まえ、当該改善措置等について、再検討するよう要請するものとする。

4 前2項による再検討及びその結果に伴う改善措置等についての報告又は通知については、前2条の規定を準用する。

(内部通報者への通知)

第14条 知事又は教育長は、第12条の通知を行った場合、前条第1項に基づく意見又は助言の有無について確認を行い、意見又は助言がない場合はすみやかに、前条第1項の意見又は助言のある場合においては同条第4項で準用する措置等の終了後すみやかに、内部通報を行った者に対し、調査の結果及び改善措置等の内容について通知するものとする。この場合において、当該内部通報が外部調査員が受け付けたものであるときは、当該内部通報者に対しては外部調査員を介して通知するものとする。ただし、当該内部通報者が特に通知を望んでいないとき等は、この限りでない。

2 前項の規定は、調査の結果、内部通報された事実がなかった場合又は改善措置を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知するものとする。

(不利益な取扱いに関する申出)

第15条 内部通報者は、正当な内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、外部調査員にその旨を書面により申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分を除く。

2 外部調査員は、前項の申出を受けた場合には、自ら調査を実施し又は公正・透明窓口に調査を実施させ、その調査結果に基づき、知事又は教育長に必要な意見を述べ、又は助言をすることができる。

3 知事又は教育長は、前項による意見及び助言を受けたときは、次項に掲げる場合を除くほか、必要な措置を講ずるものとする。

4 知事は、第2項の意見又は助言が知事及び教育委員会以外の任命権者に関するものであるときは、当該任命権者に、前項による意見及び助言を踏まえて、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

5 前項の規定により要請を受けた任命権者は、必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければならない。

6 知事又は教育長は、必要な措置を講じたとき又は前項により報告を受けたときには、速やかに外部調査員に対し、その旨を通知し、外部調査員はその旨を当該内部通報者に通知するものとする。ただし、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、この限りでない。

7 前項の規定は、改善措置を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知するものとする。

(相談等)

第16条 職員は、自らの所属等における事務の管理、運営及び執行並びに組織体制等について、公正・透明窓口に対して、書面又は口頭により相談等を行うことができる。

2 職員は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で相談等を行ってはならない。

3 相談等を行った者は、当該相談等に係る調査に協力しなければならない。

(相談等への対応)

第17条 公正・透明窓口の職員は、職員からの相談等を受けた場合には、相談等の内容に応じて、自ら又は関係所属の協力を得て、関係者からの事情の聴取、書類の閲覧、現地の確認その他必要な調査を行なうものとする。

2 前項の調査等に当たっては、相談者及び関係者の人権が不当に侵害されないようにしなければならない。

3 第1項に基づき調査等を受ける職員及び関係所属は、当該調査に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。

4 公正・透明窓口は、前項の調査等により、事務の管理、運営及び執行並びに組織体制等について、改善措置等を要する事項を認めたときは、該当所属等に対して、必要な指導、又は助言を行うことができる。

5公正・透明窓口は、前条に基づき受けた相談等が内部通報に該当すると認められるときは、相談等を行った者の同意を得て、内部通報として処理することができる。

 

(教育長の知事への報告)

第18条 教育長は、教育委員会に係る内部通報及び相談等について、知事の求めに応じ、その内容を知事に報告するものとする。

(公表)

第19条 条例第10条の規定に基づき公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 件数

(2) 内部通報の概要及び措置状況。ただし、氏名等当該内部通報を行った者が特定できる情報は公表しないものとする。

(3) その他必要と認める事項

2 相談等については、前項の公表に併せ、毎年度その概要を公表する。

(独自課題)

第20条 知事又は教育長は、公正・透明窓口に対して、必要と認める事項について調査を指示することができる。

2 公正・透明窓口は、前項の指示による調査のほか、自ら課題を設定して、調査を実施することができる。

3 前項による調査、調査の結果及び改善措置等については、外部調査員に関する規定を除き、第8条、第10条及び第11条の規定を準用する。

(実施細目)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

 附則

 1 この要綱は、平成19年10月19日から施行する。

 2 公正・透明な職場づくり推進要綱(平成17年4月1日施行)は廃止する。

 附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成25年9月25日から施行する。

 附則

 この要綱は、令和4年6月2日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

別記様式(第6条関係)ワード版(35KB) PDF版(92KB)

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