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更新日:2024年4月23日

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農業用廃プラスチックの適正処理について

農業用廃プラスチックの適正処理について

このページでは、農業利用された廃プラスチックの適正処理についてご説明しています。

農業用廃プラスチックは産業廃棄物です

肥料袋やマルチ用フィルム等の農業用廃プラスチックは、「廃棄物及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物に指定されています。

産業廃棄物の処理に当たっては、農業者は排出者として、適正に最終処分をする義務が課されています。自ら処理できないときは、県知事や市長が認めた産業廃棄物処理業者に委託する等して適正に処分しなくてはなりません。

屋外で燃焼させたり、埋設することも、固く禁じられています。

適正に処理するには?

神奈川県内では、農協による回収・処理の体制が整備されていますので、農協の組合員の方は、お住まいの農協に回収日をお問い合わせください。

収集運搬場の注意

平成17年4月1日から、農業者が農業用廃プラチックを所定の回収場所に持ち込む場合、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となりました。(廃掃法施行令、同規則による)

表示や書類の携帯を行わない場合、法律違反として、行政命令の対象となります。行政命令にも従わない場合、刑事罰が科されることもあります。

表示の義務

(1)産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

(2)排出事業者

書面の携帯義務

(1)氏名または名称及び住所

(2)運搬する産業廃棄物の種類、数量

(3)運搬する産業廃棄物を積載した日

(4)積載した事業場の名称、所在地、連絡先

(5)運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

詳しくは、環境省のパンフレットを御覧ください。 
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について

このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。