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神奈川県では、保育を行なうことを目的とする施設であって認可保育所以外のものを総称して私設保育施設(いわゆる「認可外保育施設」)と呼んでいます。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、事業所内の保育施設や極めて小規模な保育施設等を除く私設保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事に対する届出等の義務が定められました。
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