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海水浴場たばこ対策に関するアンケート調査の集計結果


印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月1日

e-かなネットアンケートの集計結果をお知らせします。

本アンケートの目的は、「神奈川県水浴場等に関する条例」の改正素案を取りまとめ、県民の皆様のご意見を募集しましたので、その一環として、その中のポイントとなる項目等についてアンケートを実施したものです。


調査の概要

調査対象 e-かなフレンズ
調査期間 平成21年12月28日(月曜日)~平成22年1月11日(月曜日)
回収状況 346人

調査の項目

  1. 「神奈川県水浴場等に関する条例」の改正素案について
  2. 喫煙の有無について
  3. 海水浴場での喫煙について

調査結果

海水浴場利用者は、開場時間中(海水浴場によって異なりますが、8時頃~18時頃となっています。)の海水浴場内においては、喫煙場所を除き、喫煙をしてはならないこととします。このことについて、どう思われますか。(n=346)

適切である(300件 86%)
どちらともいえない(17件 4%)
適切でない(29件 8%)

海水浴場の管理事務所、救護所、監視所等の施設や、海の家等の事業者の施設については、上記【Q1】の規定は適用しないこととします。なお、適用除外となった施設であっても、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の規定が適用され、禁煙又は分煙の措置を講じなければならない場合があります。 (n=346)

適切である(217件 62%)
どちらともいえない(45件 13%)
適切でない(84件 24%)

県は、県民、事業者、民間の団体、海水浴場設置者及び市町村と連携及び協力して、今回の条例改正についての普及啓発その他必要な施策の推進に努めなければならないこととします。 (n=346)

適切である(306件 88%)
どちらともいえない(26件 7%)
適切でない(14件 4%)

海水浴場設置者は、海水浴場内に喫煙場所を設けることができるものとし、その設置に当たっては、あらかじめ市町村及び海水浴場内で事業を行うものの組織する団体(いわゆる海水浴場組合)と協議しなければならないこととします。 (n=346)

適切である(286件 82%)
どちらともいえない(30件 8%)
適切でない(30件 8%)

条例の施行の日から起算して3年を経過するごとに、条例の施行の状況について検討し、その結果に基づいて、目的達成のための方法(実効性の確保方策)等について必要な見直しをすることとします。 (n=346)

適切である(284件 82%)
どちらともいえない(26件 7%)
適切でない(34件 9%)
未回答(2件 0%)

あなたは、たばこを吸いますか。 (n=346)

吸わない(300件 86%)
吸う(46件 13%)

あなたは、「海水浴場で」たばこを吸いますか。 (n=46)

吸わない(18件 39%)
吸う(28件 60%)

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