更新日:2023年5月12日

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保証人になる場合の留意点

保証人になる場合の留意点

保証人になる場合の留意事項

保証人の契約手順について

保証人に対しては、保証契約を結ぶ前に事前の説明が貸金業者に対して義務付けられています。保証契約を結ぶ前に以下の説明書が交付されます。

1.保証契約の概要契約書

2.保証契約の詳細契約書

上記2点の説明を聞いた上で保証契約書を作成します。

<注意事項!!>

通帳、印鑑、キャッシュカード、車検証等生活に必要な重要書類の提出を求められても預けないようにしてください。また、内容のわからない書類には署名・捺印をしないようにしてください。特に、特定公正証書作成のための委任状は、現行法で貸金業者は取得できないことになっています。求められても断ってください。

公正証書とは…

約束事を書いた文書で、裁判の判決と同じ効力があります。約束に不履行があった場合には、公正証書があれば直ちに強制執行が可能となります。

なお、特定公正証書というのは、債務者等が貸付の契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書を言います。

連帯保証人の責任

連帯保証人は通常の保証人と違い、検索の抗弁権と催告の抗弁権がありませんので、債務者と同等に支払いの義務が生じてきます。したがって、連帯保証人になった以上、業者からの請求があれば支払わなければなりませんので、よく考えてから署名・捺印しましょう。 また、債務者本人が自己破産等の債務整理をすれば、すべて連帯保証人に請求がきますので、注意してください。

ただし、署名・捺印もしていないのに「保証人だから支払え」と言ってくるようなヤミ金融もありますが、このような場合は一切応じる必要はありません。


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