平成23年4月から支給要件等が変わりました。
平成21年10月より、県内の各市及び県では、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、6月間を限度(一定の条件の下3ヶ月を限度に支給期間の延長が可能)として住宅手当を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。
住宅手当の担当窓口は、県内の市に居住又は居住する予定の方は各市、町村に居住又は居住する予定の方は県となります。
住宅手当の支給額は市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
例 横浜市・川崎市の場合の上限額
<単身世帯> 53,700円以内(月額) <複数世帯> 69,800円(月額)
・新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額以下の賃料に限ります。
・敷金・礼金等は支給対象外です。必要な方は社会福祉協議会の「総合支援資金(住宅入居費)」を、また当座の生活費にお困りの方は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を申請してください。(下記「住宅の初期費用や生活費等への対応が困難な方」参照)
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
単身世帯:8.4万円に家賃額(生活保護の住宅扶助特別基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯:17.2万円以下
3人以上世帯17.2万円に家賃額(生活保護の住宅扶助特別基準額が上限)を加算した額未満
(ただし申請日の属する月の収入が上記収入要件に該当しない方で、離職等により申請日の属する月の
翌月から上記収入要件に該当することが証明できる方も対象となります)
◎単身世帯
住宅手当支給額=家賃額※-(月収-8.4万円)
◎2人世帯
◎3人以上世帯
住宅手当支給額=家賃額※-(月収-17.2万円)
※家賃額は市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基準額が上限となります
住宅手当の申請に必要な書類は、次のとおりです。
住宅手当の申請から支給までの概要は次のとおりです。
住宅手当の受給期間中は、公共職業安定所の利用、自治体の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
住宅手当の支給期間は原則6ヶ月ですが、次の1及び2の両方の条件を満たす方については、申請により支給期間を3ヶ月を限度に延長し、最長9ヶ月間受給することができます。
次の場合にのみ、支給額の変更が可能です。
※住宅手当窓口に申請書を出していただく必要がありますので、家賃が変更されたこと又は収入が下がったことが
証明できる書類をお持ちのうえ、住宅手当担当窓口へお越しください。
・毎月1回以上の公共職業安定所での就職相談、毎月2回以上の自治体の支援員等による面接又は原則週1回以上の求人先への応募・面接を行う等の就職活動を怠る方については、支給が中止されることがあります。
・手当受給者の能力・適性・就職活動状況等を勘案して、「福祉から就労」支援事業の候補者として、実施主体が選定したにもかかわらず正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。
・手当受給中に常用就職し、就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。
・住宅の貸主の責によらずに住宅を退去した者については、退去する日の属する月の翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。
・支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することがあきらかになった場合は、直ちに住宅手当の支給を中止します。
・支給決定後、住宅手当受給者又は住宅手当受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団と判明した場合は、直ちに住宅手当の支給を中止します。
・ハローワークにおいて、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた住宅手当受給者に対して、実施主体が同制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として、実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。
※本手当の支給を中止する場合には、「住宅手当支給中止通知書」を交付します。
賃貸住宅の入居契約を行う際の敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」への対応が困難な方や生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。 また、住居を喪失した方で、住宅手当を申請後、受給するまでの間の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付けを活用することができます。
◎生活福祉資金(総合支援資金)
◎臨時特例つなぎ資金
※詳細は、居住又は居住する予定の市区町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。
ハローワークにおいても、離職者支援施策を実施しております。ご利用を希望される場合はハローワークに直接お問い合わせください。なお、次の施策は住宅手当と同時に利用できません。
ハローワークの支援指示を受けて、無料の職業訓練を受講する人が、一定の要件を満たす場合に訓練を受けやすくするための給付(+貸付)。
・支給期間 職業訓練受講期間中(原則として最長1年)
・支給額 受講手当 10万円
通所手当 通所経路に応じた所定の金額
※希望により、さらに「求職者支援資金融資」(要返済)を利用することができます。
貸付額 同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のいる人:上限 月額10万円
それ以外の人 :上限 月額5万円