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住宅手当緊急特別措置事業について


印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月21日

平成23年4月から支給要件等が変わりました。

住宅手当とは

平成21年10月より、県内の各市及び県では、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、6月間を限度(一定の条件の下3ヶ月を限度に支給期間の延長が可能)として住宅手当を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。

住宅手当の担当窓口は、県内の市に居住又は居住する予定の方は各市、町村に居住又は居住する予定の方は県となります。

住宅手当の支給額は市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。

例 横浜市・川崎市の場合の上限額

<単身世帯> 53,700円以内(月額)  <複数世帯> 69,800円(月額)

・新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額以下の賃料に限ります。

・敷金・礼金等は支給対象外です。必要な方は社会福祉協議会の「総合支援資金(住宅入居費)」を、また当座の生活費にお困りの方は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を申請してください。(下記「住宅の初期費用や生活費等への対応が困難な方」参照)

住宅手当の支給対象者

支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  1. 平成19年10月1日以降に離職したこと
  2. 離職前に主たる生計維持者であったこと、あるいは離職前は主たる生計維持者でなかった者で、その後離婚等により申請時においては家計の主宰者となっていること
    (「主たる生計維持者」とは、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいいます)
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークへの求職申し込みを行うこと又は現に行っていること
    ※手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
    (ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です)
  4. 住宅を喪失していること又は喪失するおそれのあること
  5. 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次の金額であること

    単身世帯:8.4万円に家賃額(生活保護の住宅扶助特別基準額が上限)を加算した額未満
      2人世帯:17.2万円以下
        3人以上世帯17.2万円に家賃額(生活保護の住宅扶助特別基準額が上限)を加算した額未満
        (ただし申請日の属する月の収入が上記収入要件に該当しない方で、離職等により申請日の属する月の
      翌月から上記収入要件に該当することが証明できる方も対象となります)

  6. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること
    単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
  7. 国の住宅等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(求職者支援制度等)及び地方自治体等が実施する類似の給付又は貸付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

住宅手当の支給額

◎単身世帯

  • 月収8.4万円以下の方の住宅手当支給額は家賃額※となります
  • 月収8.4万円を超える方で収入要件に該当する方は、次の数式により算定された額となります

    住宅手当支給額=家賃額※-(月収-8.4万円)

◎2人世帯

  • 月収17.2万円以下の方の住宅手当支給額は家賃額※となります

◎3人以上世帯

  • 月収17.2万円以下の方の住宅手当支給額は家賃額※となります
  • 月収17.2万円を超える方で収入要件に該当する方は、次の数式により算定された額となります

    住宅手当支給額=家賃額※-(月収-17.2万円)

※家賃額は市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基準額が上限となります

住宅手当の申請に必要な書類

住宅手当の申請に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 申請書(窓口でお渡しします)
  2. 本人確認書類:運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、外国人登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し
  3. 離職関係書類:平成19年10月1日以降に離職したことが確認できる書類の写し(離職票等)
  4. 収入関係書類:申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち、収入がある方について収入額が確認できる書類の写し(給与明細等)
  5. 預貯金関係書類:申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
  6. 写真(本人のみ。縦4cm×横3cm)

住宅手当の申請から支給まで

住宅手当の申請から支給までの概要は次のとおりです。

  1. 必要書類を添えて、「住宅手当支給申請書」を窓口に提出します。
  2. 「入居予定住宅に関する状況通知書」等をお渡ししますので、同通知書等を持参の上、不動産媒介業者等に赴き、入居希望住宅を探していただきます(現在、住宅にお住まいでない方の場合)。
  3. 「入居予定住宅に関する状況通知書」等を窓口に提出します。
    (現在、住宅にお住まいの方は、「入居住宅に関する状況通知書」等を提出していただきます)
  4. 審査の結果、支給要件に合致していると判断されると「住宅手当支給対象者証明書」等が交付されますので、同証明書を持参の上、不動産媒介業者等において住宅の賃貸借契約を締結していただきます。
  5. 住宅入居後、「住宅確保報告書」等を窓口に提出すると、「住宅手当支給決定通知書」等が交付され、入居住宅の貸主等の口座に住宅手当が振り込まれることとなります。

住宅手当受給中の義務

住宅手当の受給期間中は、公共職業安定所の利用、自治体の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。

  1. 少なくとも毎月1回以上、「職業相談確認票」を持参のうえ、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受ける必要があります。
  2. 毎月2回以上、自治体の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けていただく必要があります。

住宅手当の支給期間

住宅手当の支給期間は原則6ヶ月ですが、次の1及び2の両方の条件を満たす方については、申請により支給期間を3ヶ月を限度に延長し、最長9ヶ月間受給することができます。

  1. 上記の住宅手当受給中の義務を誠実に行っていた方
  2. 延長申請時に支給対象者の要件1~8の全てに該当している方

住宅手当の支給額を変更できる場合があります

次の場合にのみ、支給額の変更が可能です。

  1. 住宅手当支給対象住宅の家賃が変更された場合
  2. 収入があることから一部支給を受けていた方であって、受給中に収入が減少し、単身世帯であれば8.4万円以下、3人以上世帯であれば17.2万円以下に至った場合

※住宅手当窓口に申請書を出していただく必要がありますので、家賃が変更されたこと又は収入が下がったことが
   証明できる書類をお持ちのうえ、住宅手当担当窓口へお越しください。

住宅手当の支給を中止する場合があります

・毎月1回以上の公共職業安定所での就職相談、毎月2回以上の自治体の支援員等による面接又は原則週1回以上の求人先への応募・面接を行う等の就職活動を怠る方については、支給が中止されることがあります。

・手当受給者の能力・適性・就職活動状況等を勘案して、「福祉から就労」支援事業の候補者として、実施主体が選定したにもかかわらず正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。

・手当受給中に常用就職し、就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。

・住宅の貸主の責によらずに住宅を退去した者については、退去する日の属する月の翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。

・支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することがあきらかになった場合は、直ちに住宅手当の支給を中止します。

・支給決定後、住宅手当受給者又は住宅手当受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団と判明した場合は、直ちに住宅手当の支給を中止します。

・ハローワークにおいて、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた住宅手当受給者に対して、実施主体が同制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として、実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。

  ※本手当の支給を中止する場合には、「住宅手当支給中止通知書」を交付します。

住宅の初期費用や生活費等への対応が困難な方

賃貸住宅の入居契約を行う際の敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」への対応が困難な方や生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。 また、住居を喪失した方で、住宅手当を申請後、受給するまでの間の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付けを活用することができます。

◎生活福祉資金(総合支援資金)

  • 住宅入居費    :40万円以内
  • 生活支援費    :2人以上世帯/月20万円以内(単身15万円以内)最長1年間
  • 一時生活再建費 :60万円以内
    ※貸付利子:連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%

◎臨時特例つなぎ資金

  • 離職者を支援するための公的給付制度や公的貸付制度を申請している住居を喪失した離職者に対し、当該給付金や貸付金の交付を受けるまでの間の当面の生活費の貸付(10万円以内)
    ※貸付利子:無利子、連帯保証人不要

※詳細は、居住又は居住する予定の市区町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。

ハローワークでの離職者支援施策

ハローワークにおいても、離職者支援施策を実施しております。ご利用を希望される場合はハローワークに直接お問い合わせください。なお、次の施策は住宅手当と同時に利用できません。

◎求職者支援制度

ハローワークの支援指示を受けて、無料の職業訓練を受講する人が、一定の要件を満たす場合に訓練を受けやすくするための給付(+貸付)。

・支給期間  職業訓練受講期間中(原則として最長1年)

・支給額   受講手当 10万円

        通所手当 通所経路に応じた所定の金額

        ※希望により、さらに「求職者支援資金融資」(要返済)を利用することができます。

         貸付額 同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のいる人:上限 月額10万円

               それ以外の人                             :上限 月額5万円

問い合わせ先

住宅手当の担当窓口一覧

ハローワーク一覧

市区町村社会福祉協議会一覧(PDF:553KB)

  

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