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更新日:2024年1月10日

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神奈川県が所轄庁となる社会福祉法人について

神奈川県が所轄庁となる社会福祉法人の一覧です。

社会福祉法人の所轄庁

 社会福祉法人を設立するには、所轄庁からの認可が必要となります。所轄庁については、法令により、その社会福祉法人の行う事業の及ぶ区域により区分され、神奈川県内に主たる事務所がある社会福祉法人の所轄庁は、次のようになっています。

区 分 所轄庁
神奈川県内のみで事業を行う場合 各市の区域のみで事業を行う場合 各市長
各町村のみで事業を行う場合 神奈川県知事
2つ以上の市町村で事業を行う場合 主たる事務所が、指定都市(横浜市、川崎市及び相模原市)に所在する場合 指定都市の長
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 神奈川県知事
神奈川県外でも事業を行う場合 神奈川県知事

※ こどもの国協会は、厚生労働省令により、厚生労働大臣が所轄庁となります。

 なお、神奈川県知事が所轄庁となる社会福祉法人に対する許認可事務及び指導監督業務等は県の地域福祉課又は次世代育成課において行っています。

社会福祉法人名簿一覧(所轄庁が神奈川県)

○ 社会福祉法人名簿一覧(所轄庁が神奈川県)(PDF:208KB)

 市が所管する社会福祉法人については、当該法人の主たる事務所が所在する市へお問い合わせください。

 社会福祉法人の現況報告書及び計算書類は、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NET内の財務諸表等電子開示システム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)で公表されています。

 

 

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。