更新日:2024年1月26日

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土砂災害に備えています

神奈川県横浜川崎治水事務所

更新情報

  • 令和6(2024)年1月26日

 土砂災害防止法に基づき、新たに確認できたがけ地等について、区域の見直しに向けた現地調査等(2巡目基礎調査)を行います。詳細はこちら NEW(磯子区、保土ケ谷区の現地調査に関する通知資料を追加しました)

 

「土砂災害防止法とは」

土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を充実しようとするものです。

平成11年6月29日に起こった広島災害を発端にプロジェクトチームが立ち上がり平成13年4月1日「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されました。

ソフト対策について

 


「土砂災害防止法に基づく区域指定の流れ」

 
土砂災害警戒区域等の指定の流れ
 
 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域について

 

 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定解除について

 土砂災害警戒区域や特別警戒区域はがけ地の防災工事をすることで、解除することができますが、工事の工法や範囲によっては、工事完了後でも解除できない場合がありますので、必ず工事着手前にご相談ください。
  なお、特定開発行為に該当する場合、指定の解除に関する要望書は不要となります。許可申請上の事務の流れにより解除をしていくことになりますので、詳細は許認可指導課にご確認ください。

 

関連情報

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