更新日:2023年4月13日

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情報提供制度について

情報提供制度について

1 県民の求めに応じた情報提供制度

 本県では、県民の利便性の向上を図るため、平成22年6月1日から「県民の求めに応じた情報提供制度」を設けています。

 「県民の求めに応じた情報提供制度」とは、情報公開請求がされた場合に明らかに全部公開となるような行政文書について、情報公開請求の手続きによらず、簡易かつ迅速に、閲覧又は写しを入手することができる制度です。

2 対象となる行政文書

対象となる行政文書は、次のとおりです。

(1) 過去に全部公開された行政文書で、新たに請求があった時点でも明らかに全部公開とするもの

(2) 既に公表されている情報のみが記載されているもの

(3) 非公開情報(情報公開条例第5条各号に規定するもの)が含まれないことが明らかなもの

3 手続き

次の方法により情報提供の申出を行うことができます。

・ 来庁して申し出る方法

→ 県政情報センター又は行政文書を管理している室課所(出先機関が管理しているものについては当該出先機関)へ申し出てください。

・ 郵送又はファクシミリにより申出書を提出する方法

→ 直接、行政文書を管理している所管課又は各出先機関へお送りください。

  なお、電子メールによる申出は認められません。

情報提供の申出があった行政文書が情報提供の対象となるものかどうかを担当室課所が確認したうえで、情報提供します。

なお、情報提供の対象となる行政文書の写しが必要な場合には、申出書を御提出いただきます。

4 費用

・写しをお渡しする場合には、情報公開請求の場合と同額を御負担いただきます。

 白黒コピー(A3まで)は1枚(1面)につき10円

 カラーコピー(A3まで)は、1枚(1面)につき40円

 ※ 郵送による交付を御希望の場合は、郵送料(郵便切手)を別途御負担いただきます。

・ただし、次のものは無料です。

 (1) 広報や普及啓発を目的に作成された文書

 (2) 県民に法令・行政手続・行政サービス等の内容を説明するために必要な文書

 (3) その他無料で情報提供することが適当と認められる文書

このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。