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更新日:2023年5月26日

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第八節 神経系統の障害

特別児童扶養手当の判定基準について

 

1 認定基準

 
障害の程度 障害の状態
一級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならめる程度のもの
二級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

2.認定要領

(1)肢体の障害の認定は、「第六節 肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。

(2)脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床状況から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。

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