ホーム > 産業・働く > 入札・公共工事 > 公共工事 > 「地域建設業経営強化融資制度」の期限を延長します!

更新日:2024年4月25日

ここから本文です。

「地域建設業経営強化融資制度」の期限を延長します!

「地域建設業経営強化融資制度」の期限を延長します!

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国土交通省において、「安心実現のための総合対策」に基づき平成20年11月に創設された「地域建設業経営強化融資制度」の適用期限が延長されました。

〔地域建設業経営強化融資制度の概要〕

1 制度の目的及び特徴

(目的)

この制度は、中小・中堅元請建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め、流動化を促進することにより、建設業の金融の円滑化を推進することを目的としています。

(特徴)

受注者(元請業者)は、ジェイケー事業協同組合または(株)建設経営サービス(東日本建設業保証(株)100%子会社)(以下「債権譲受人」という。)への工事請負代金債権の譲渡について発注者である県から承諾を受け、

(1)工事の出来高部分について、債権譲受人から、融資を受けることができます。

(2)工事の出来高を超える部分については、東日本建設業保証(株)の保証を受け金融機関から融資を受けることができます。

2 対象となる建設業者

中小・中堅元請建設業者(資本金20億円以下又は従業員数が1,500人以下)

3 対象工事

県が発注した公共工事で、出来高が2分の1以上の工事

〈対象外工事〉

  • 債務負担行為等に係る工事(最終年度で年度内終了見込み工事及び次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満の工事を除く。)
  • 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内終了見込み工事及び次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満の工事を除く。)
  • その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事 等

4 債権譲渡先

ジェイケー事業協同組合及び(株)建設経営サービスの2者

5 実施時期

平成20年11月19日から令和8年3月末まで

6 手続の流れ(イメージ図)

イメージ図

〔説明〕

(1)融資を希望する建設業者は、東日本建設業保証(株)、債権譲受人のいずれかに相談する。

(2)建設業者は、発注者である県へ債権譲渡の申請を行い、適切であると認めた場合、県は承諾する。

(3)建設業者は、債権譲受人へ工事請負代金債権の譲渡を行う。

(4)債権譲受人は、(財)建設業振興基金の債務保証により、金融機関から転貸資金を調達し、工事の出来高部分について建設業者に融資する。

(5)金融機関は、工事の出来高を超える部分について、東日本建設業保証(株)の金融保証により、建設業者に融資する。

(6)県は、工事完成後、債権譲受人に工事代金を支払う。

参考資料 地域建設業経営強化融資制度[PDFファイル/70KB]

このページに関するお問い合わせ先

経理第二グループ
電話 045-210-6083 | 045-210-6094
ファクシミリ 045-210-8880

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部県土整備経理課です。