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更新日:2023年12月11日
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平成21年度職員の給与改定等交渉概要
神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)
構成団体
神奈川県教職員組合
神奈川県職員労働組合
神奈川県高等学校教職員組合
自治労神奈川県公営企業労働組合
自治労神奈川県職員労働組合
神奈川県病院事業庁労働組合
平成21年10月15日から11月9日まで 13回
項目 | 県の主な提案 | 県労連の主な主張 |
---|---|---|
給与改定 | ||
月例給 | 月例給の公民給与の較差は675円、0.16%のマイナスとなっていることから、較差を解消するために、国の改定俸給表に準じた改定を行うこととし、年間での均衡を図るため、12月期の期末手当で年間調整を行いたい。 | 月例給の減額調整及び一時金の引き下げについては、4月から3%の給与削減に協力している職員負担の重さを踏まえて対応すべき。 |
期末・勤勉手当 | 人事委員会勧告に基づき、年間の支給月数を0.35月引き下げ4.15月とすることとし、6月期で凍結している0.20月分については、その一部に充当したい。 勤勉手当の成績率は、上位区分との差を維持しながら、各区分の支給率を原資見合いで一律に引き下げることとしたい。 |
勤勉手当の成績率の拡大、強化は行わないこと。原資確保のために、良好区分を引き下げ幅を大きくすることは認められない。 |
勤務時間等 | ||
労働基準法の改正関係 | 労働基準法の改正を踏まえ、時間外勤務が月60時間を超えた場合、時間外勤務手当の割増率を引き上げるとともに、割増賃金の支払に代えて代替休を付与する仕組みについても、地方公務員法の改正を踏まえて導入したい。 | 月60時間を超える時間外手当について割増率を引き上げるとともに、割増手当と代替休の選択は本人希望とすべき。 |
育児・介護休業法等改正関係 | 育児・介護休業法、地方公務員育児休業法の改正を踏まえ、子の看護休暇の拡充や介護休暇の新設、育児休業の要件緩和等について措置したい。 | 法律改正関係の休暇については、その具体化に向けて十分に話しあうこと。 |
勤務時間短縮に伴う休暇等の取扱い | 夏季休暇の取得単位については例外的に4時間単位の取得を認めたが、取得実態を踏まえ、1日単位での運用に改めたい。 子の看護休暇、育児参加休暇、妻の出産による特別休暇については、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは当該残日数のすべてを使用できることとしたい。 |
夏季休暇については、1日単位で取得できない職場実態がある中では4時間単位の取得を認めるべき。 勤務時間短縮に伴う休暇等の扱いについて検証を行うとともに、職場実態に合わせた改善を図るべき。 |
働きやすい労働環境の整備 | ||
時差出勤 | 現在、育児・介護を要件とした時差出勤を実施しているが、ワークライフバランスの観点から、繰り上げ、繰り下げの幅を広げるとともに、要件を緩和することとし、試行を行った上で導入したい。 | ワークライフバランスや時差出勤そのものを否定するものではないが、職場のありようや仕事のやり方をめぐる議論がなされない中での提案はきわめて乱暴だ。 |
メンタルヘルス対策 | 所属長向けの復職サポートプログラムを作成し配布するとともに、職場リハビリテーション制度の検証を踏まえた事例集を作成したい。 | メンタルヘルス対策の重要性を認識し、具体の充実策を図るべき。 リハビリ勤務について通勤手当相当額を支給するとともに、リハビリ勤務中の事故等について災害補償の対象となるよう検討すべき。 リハビリのための短時間の勤務制度を導入すべき。 |
次世代育成 | 「子育てを支え合う職員行動計画」の最終年度にあたり、計画改定に向けて話しあっていきたい。 | 「子育てを支え合う職員行動計画」の周知徹底とともに、実施状況の点検を行い、計画の充実・改善に向けた協議が必要。 |
その他 | ||
非常勤職員等 | 非常勤職員の報酬は常勤職員との権衡を考慮し予算の範囲内で決定している。国のガイドラインも十分満たしている中での改善は困難。 非常勤職員の忌引休暇及び療養休暇については、国の見直しに準じて拡充を図りたい。再任用職員、臨時的任用職員についても、非常勤職員とのバランスの中で検討していきたい。 |
非常勤職員、臨時的任用職員については、均等待遇の視点から賃金水準の改善を図るとともに、夏季職専免、慶弔、忌引、療養等の休暇や、健康診断など福利厚生について常勤職員と同様に改善すべき。 再任用制度の検証を行うとともに、療養休暇等について常勤職員と同様に改善を図るべき。 臨時的任用職員の通勤手当について改善を図るべき。 |
職員公舎の全廃 | 職員公舎については、入居率の低下等を踏まえ、財源確保のため全廃することとしたい。 | これまで、各任命権者ごとに公舎の再編について話しあってきた中で、一方的に廃止を打ち出すことは、現入居者の生活設計に大きな影響を与える。全廃ありきの議論は認められない。 |
人事制度改革の推進 | 新しい人材育成マスタープランの中の個々の施策については、それぞれ一定程度、具体化の目途がついた段階で話しあっていきたい。 | 新しい人材育成マスタープランの実施に当たっては、県労連との十分な協議と合意のもとで進めるべき。 |
給料表の改定
国の改定俸給表を基準として改正する。また、教育職給料表については、行政職給料表(1)との均衡を基本に改定する。(実施時期 平成22年4月1日)
期末・勤勉手当の改定
年間支給月数を4.50月から4.15月に0.35月引下げることとし、本年5月の勧告に基づいて凍結された支給月数分は、改定分の一部に充当する。
ア 一般職員の場合の支給月数 ( )内は現行6月期 | 12月期 | 年間計 | |
---|---|---|---|
期末手当 | 1.25(1.40) | 1.50(1.60) | 2.75(3.00) |
勤勉手当 | 0.70(0.75) | 0.70(0.75) | 1.40(1.50) |
年間計 | 1.95(2.15) | 2.20(2.35) | 4.15(4.50) |
成績の区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 現 行 |
---|---|---|---|
特に優秀 | 81.5/100 | 82.5/100 | 87.5/100 |
優 秀 | 75.0/100 | 75.5/100 | 80.5/100 |
良 好 | 68.5/100 | 68.5/100 | 73.5/100 |
良好でない | 63.5/100 | 63.5/100 | 68.5/100 |
労働基準法の改正に伴う対応
労働基準法の改正を踏まえ、時間外勤務が月60時間を超えた場合、時間外勤務手当の割増率を引き上げるとともに、割増賃金の支払に代えて代替休を付与する仕組みについても、地方公務員法の改正を踏まえて導入する。(平成22年4月1日実施)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」及び「地方公務員育児休業法」の改正を踏まえ、子の看護休暇の拡充や介護休暇の新設、育児休業の要件緩和等について措置する。(法律施行後実施)
『育児・介護休業法関連』
子の看護休暇については複数子の場合の上限を6日から10日に拡充
短期介護休暇の新設(有給で一人当たり5日、複数の場合上限10日)
育児を行う職員の超過勤務の免除
『地方公務員育児休業法関連』
配偶者が育児休業中であっても育児休業を取得できるようにする。
子の出生の日から一定期間内(妻の出産後8週間以内)に最初の育児休業を取得した場合に、再度の育児休業を取得できるようにする。
勤務時間短縮に伴う休暇等の取扱い
「子の看護休暇」、「育児参加休暇」、「妻の出産による特別休暇」については、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは当該残日数のすべてを使用できるものとする。(平成22年4月1日実施)
時差出勤の拡大
育児・介護を要件とする現行の時差出勤制度の拡充について、試行、実施に向けて話し合いを進める。
メンタルヘルス対策
ア 所属長向けの復職サポートプログラムを作成し配布するとともに、職場リハビリテーション制度の検証を踏まえた事例集を作成する。
イ 外部委託によるメンタルヘルス相談窓口を拡充する。
次世代育成
次世代育成の観点から、育児休業後の円滑な復業を支援するための研修を実施する。
非常勤職員等
ア 報酬等
(a)給料表引き下げ改定に伴い、非常勤報酬単価を改定する。
(b)6月2日に任用される欠員対応臨任については、当月分から通勤手当を支給する。
イ 休暇、健康診断
(a)国の動向を踏まえ、非常勤職員等の忌引休暇の上限を5日から10日に、療養休暇については、3月4日非常勤職員以外にも対象を拡大する。
(b)育児・介護休業法の改正に係る子の看護休暇の拡充(複数子の上限を10日)については、再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員についても適用する。
職員公舎の全廃
職員公舎については、平成25年3月を目途に全てを廃止することとし、現入居者への配慮や単身者への対応については平成22年3月までに話し合っていく。
人事制度改革の推進
新しい人材育成マスタープランの中の個々の施策については、それぞれ一定程度、具体化の目途がついた段階で協議していく。
労務グループ
電話 045-210-2180
このページの所管所属は総務局 組織人材部人事課です。