更新日:2023年4月13日

ここから本文です。

平成27年度職員の給与改定等に係る交渉の概要

平成27年度職員の給与改定等交渉概要

1 交渉団体

神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)

構成団体
神奈川県教職員組合
神奈川県職員労働組合
神奈川県高等学校教職員組合
自治労神奈川県公営企業労働組合
自治労神奈川県職員労働組合

2 交渉回数

平成27年10月21日から平成28年1月18日まで 16回

3 県の提案及び県労連の主張と合意内容

項目

県の主な提案

県労連の主な主張

合意内容

給与改定関係
月例給 人事委員会勧告に基づき、公民の給与較差(2,736円、0.68%)解消のため、給料表を改定したい。 当局は人事委員会勧告を尊重して完全実施すべき。 公民較差を解消するため、給料表を改定する。(平成27年4月1日適用)
住居手当 人事委員会勧告に基づき、住居手当の限度額を500円引き上げたい。 公民較差を解消するため、住居手当の限度額を500円引き上げる。(平成27年4月1日適用)
地域手当 人事委員会勧告に基づき、平成27年度の支給率を10.6%に改定したい。
公民較差を解消するため、支給率を10.6%に改定する。(平成27年4月1日適用)
期末・勤勉手当
人事委員会勧告に基づき、勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げたい。
平成27年度分については12月期に適用したい。
期末手当の支給月数引き上げにより、較差解消を図るべき。
平成27年分については、6月と12月に配分して支給すべき。
勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げる。
(平成27年12月期に適用)
給与制度の総合的見直し
地域手当
人事委員会勧告に基づき、平成28年度の支給率を11.5%に改定したい。
当局は人事委員会勧告・報告を尊重して完全実施すべき。
支給率を11.5%に改定する。
(平成28年4月1日実施)
単身赴任手当 人事委員会報告に基づき、基礎額を30,000円、加算額の限度を70,000円に改定したい。  
基礎額を30,000円、加算額の限度を70,000円に改定する。
(平成28年4月1日実施)
諸手当の見直し
退職手当に係る在職期間計算の特例 在職期間について、1年に満たない月数についても在職期間に計算していた特例を廃止したい。 1年未満の月数と言えども、在職期間であるため、退職手当の算定に入れるべき。 在職期間について、1年に満たない月数についても在職期間に計算していた特例を廃止する。
(平成28年4月1日実施)
通勤手当 自動車等使用者の通勤手当について、国準拠に改定したい。 本県の実情を踏まえ10km未満の距離区分においては、現行の額とすべき。
自動車等使用者の通勤手当について、5km未満の県独自措置を除き、国準拠に改定する。
(平成28年4月1日実施)
時間外勤務手当 時間外勤務手当の算定基礎額における休日分相当時間の取扱いについて、固定しているものを、毎年の休日実績にあわせる方法にしたい。

時間外勤務手当の算定基礎額における休日分相当時間の取扱いについて、固定しているものを、毎年の休日実績にあわせる方法とする。
(平成28年4月1日実施)
再任用・臨時的任用職員・非常勤職員の勤務条件
非常勤職員の時間外手当 非常勤職員の時間外勤務手当について、7時間45分までは割増率を適用せず、100/100の支給割合としたい。 現行の制度を維持すべきである。
非常勤職員の時間外勤務手当について、7時間45分までは割増率を適用せず、100/100の支給割合とする。
(平成28年4月1日実施)
非常勤職員の通勤手当 非常勤職員の交通用具使用の場合の通勤手当について、常勤職員の25分の1となっている1日あたりの単価を、21分の1としたい。

非常勤職員の交通用具使用の場合の通勤手当について、常勤職員の25分の1となっている1日あたりの単価を、21分の1とする。
(平成28年4月1日実施)
臨時的任用職員の療養休暇 臨時的任用職員について、これ以上の休暇の拡大は難しい。
私傷病による療養休暇について、現行では無給で10日となっているが、すみやかに有給とするべき。
臨時的任用職員について、私傷病による療養休暇10日のうち3日を有給休暇とする。
(平成28年4月1日実施)
再任用職員の人事評価制度の導入 再任用職員に人事評価制度を導入し、その結果を勤勉手当に反映させることとしたい。 勤勉手当の反映にあたっては、正規職員導入時の対応と同様にすべき。
再任用職員に人事評価制度を導入し、平成28年度中に運用を開始する。
勤勉手当への反映については、平成29年度中に実施する。
その他
降格時の号給 降格した際の号給については降格時号給対応表によるものとしたい。
降格した際の号給については降格時号給対応表によるものとする。
(平成28年4月1日実施)
子の看護休暇制度 現行、中学校就学の始期に達するまでとしている子の看護休暇の対象となる子の範囲について、拡大は難しい。 子育て支援の観点から、対象となる子の範囲を拡大すべき。
子の看護休暇の対象となる子の範囲を、義務教育終了前までとする。
(平成28年4月1日実施)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 組織人材部人事課です。