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更新日:2024年1月12日

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【重要】NPO法の改正(平成29年4月1日施行)のお知らせ

改正NPO法のおしらせ

【重要】組合等登記令が一部改正されます(平成30年10月1日施行)

平成30年9月27日に組合等登記令の一部を改正する政令が公布されました。
改正内容は下記の通りです。

【重要】特定非営利活動促進法が改正されます(平成29年4月1日施行)

平成28年6月7日に特定非営利活動促進法を一部改正する法律が公布されました。
改正内容は下記の通りです。

1.全ての法人に関係する改正

A.縦覧期間の短縮(2ヶ月⇒1ヶ月)

設立認証申請及び定款変更認証申請などの縦覧期間を要するお手続きが短縮されます。

【平成29年4月1日申請受理分より、縦覧期間1ヶ月】

B.備置き書類の保管期間の延長(3年⇒5年)

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、3年間(「翌々事業年度の末日まで」)から、
5年間(「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」となります。

【平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用されます】

C. 貸借対照表の公告が必要となります。(平成30年10月1日施行予定)

毎事業年度終了後の「資産の総額変更登記」(組合等登記令(第3条第3項))義務が廃止されます。
上記義務が廃止される一方で、法人において毎年貸借対照表の公告を行うことが必要となります。

【貸借対照表の公告は、下記の4つの方法から選び、定款へ貸借対照表の公告方法の記載が必要です】 
  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告による方法(作成の日から起算して約5年間の公告が必要)
  4. 法人の主たる事務所において公衆の見やすい場所に掲示する方法(掲示開始より1年間の公告が必要)

電子公告による方法を定款で定めた場合、電子公告ができなくなった場合の方法として定めることができるのは
 1.官報に掲載する方法、2.日刊新聞紙に掲載する方法 のみとなります。
電子公告による方法を定款で定めた場合、電子公告ができなくなった場合の方法として
 4.法人の主たる事務所において公衆の見やすい場所に掲示する方法 は選ぶことができません。

2.認定・仮認定(特例認定)法人に関係する改正

A.役員報酬規程等の備え置き期間が延長(3年⇒5年)

役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が、3年間(「翌々事業年度の末日まで」)から、5年間(「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」となります。

【平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用されます】

B.海外送金に係る事前の提出書の廃止

海外送金を行った場合、200万円以上の送金を含め、役員報酬規程等報告書による事後報告となります。
これまで、役員報酬規程等報告書には、200万円未満の海外送金を記入していただいていましたが、200万円以上の送金を含めて記入することとなります。

【平成29年度4月2日以降に始まる事業年度分から適用されます】

C.仮認定NPO法人の名称が変更になります。

「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」へ変わります。 
すでに「仮認定」を受けている法人は、「特例認定」を受けた法人とみなされます。手続は不要です。

3.参考資料

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(内線2865から2868)
ファクシミリ 045-312-1166

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