更新日:2024年3月29日

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事業認定等一覧

神奈川県知事が行った土地収用法による事業認定と、国(国土交通大臣)から土地収用法による事業認定を受けた案件に係る収用又は使用の手続開始について、近時の告示等を掲載しています。

1 事業認定(神奈川県知事認定分)

神奈川県知事が行った過去5年度分の土地収用法による事業認定は、次のとおりです。

年度 起業者 事業名 告示年月日

手続

保留※

備考
令和5年度 横浜市 市道平戸第486号線・市道上大岡第119号線道路改良事業 令和6年3月1日(第87号)(PDF:206KB)  
横浜市 市道片倉六角橋線(神大寺地区)道路改良事業 令和5年12月22日(第524号)(PDF:186KB)

一部

保留

 
令和4年度 川崎市 一般国道409号市ノ坪工区道路改良事業(川崎市中原区中丸子地内から同区新丸子東三丁目地内まで) 令和4年6月21日(第278号)(PDF:253KB)  
令和3年度 認定なし
令和2年度

 

海老名市

市道2671号線道路新設整備事業((仮称)上郷河原口線)(海老名市上郷字大田切地内から同市上郷字寺町地内まで) 令和3年3月26日(第186号)(PDF:185KB)  
厚木市 厚木市立厚木北公民館整備事業 令和2年9月15日(第366号)(PDF:190KB)  
令和元年度 認定なし

※手続保留とは、事業認定後、土地・物件の調査や収用委員会への裁決申請など、収用又は使用の手続を保留すること。保留した土地については、事業認定から3年以内に手続を開始することになっている。

2 国土交通大臣認定分で、収用又は使用の手続を保留した土地の手続開始

国(国土交通大臣)から土地収用法による事業認定を受けた後、土地・物件の調査や収用委員会への裁決申請など収用又は使用の手続を保留した土地について、過去に起業者から神奈川県知事あてに手続を開始する旨の申立てがあったのは、次のとおりです。

年度 起業者 事業名 告示年月日

2

9

国土交通大臣及び東日本高速道路株式会社 一般国道468号新設工事(有料道路名「首都圏中央連絡自動車道」新設工事・神奈川県横浜市栄区田谷町字中ノ橋地内から藤沢市城南一丁目地内まで)並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事 平成29年9月29日(第402号)[PDFファイル/5KB]
国土交通大臣及び東日本高速道路株式会社 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)新設工事(高速横浜環状南線・神奈川県横浜市金沢区釜利谷町字中ノ沢地内から同市戸塚区汲沢町字吹上ケ地内まで)並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事 平成29年9月29日(第401号)[PDFファイル/31KB]

国(国土交通大臣)による事業認定については、以下のリンクをご覧ください。

 ・ 国土交通大臣(本省)(別ウィンドウで開きます)

 ・ 国土交通大臣(関東地方整備局長)(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部用地課です。