更新日:2023年12月12日

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終身建物賃貸借事業について

高齢者が死亡するまで終身にわたり居住でき、死亡時に終了する、賃借人本人一代限りの契約ができる終身建物賃貸借事業について説明しているページです。

終身建物賃貸借事業の認可について(事業者向けページ)

必要書類、認可基準、手続きの流れについてはこちら

終身建物賃貸借事業の認可について(事業者向けページ)

終身建物賃貸借事業とは

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に終了する、賃借人本人一代限りの契約ができる制度です。

 終身建物賃貸借事業を行うためには、知事の認可が必要です。(川崎市・横浜市・相模原市・横須賀市においては、各市の認可が必要です。)

入居対象者

  • 入居者本人:60歳以上であること
  • 同居者:配偶者(60歳未満でも可)もしくは60歳以上の親族であること

対象となる住宅の基準

  • 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること等

入居者本人が死亡した場合の同居者の継続居住

  • 入居者本人の死亡を知った日から、一月を経過する日までの間に事業者に申し出ることにより継続居住が可能

事業者からの解約事由

(解約にあたっては、知事の承認及び解約6ヶ月前までの入居者への申入れが必要)

  • 住宅の老朽、損傷、一部滅失などにより適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持できなくなったとき、又は当該賃貸住宅の回復に過分の費用を要するとき
  • 入居者が住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、住宅を適正に管理することが困難となったとき

入居者からの解約事由

(1から3の場合は解約の申入れの日から一月を経過すること、4の場合は解約の日が到来することによって解約することができる)

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき
  2. 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき
  3. 認可事業者が、知事の改善命令に違反したとき
  4. 解約の期日が、解約の申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき

その他

  • 入居希望者から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、一年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができる

関係法令

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