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更新日:2024年3月11日

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住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内

建設業者の許可、宅地建物取引業者の免許を受けた都道府県知事に対して、年1回の基準日における保険契約の締結又は保証金の供託状況を届け出なければなりませんので、案内します。

届出の概要

 新築住宅を引き渡す建設業者と宅建業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づき、瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保処置(保証金の供託又は保険への加入)を行うほか、年1回の基準日ごとに、基準日前1年間及び基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数や資力確保処置の状況等を、知事に届け出ることが義務付けられています。

 これらに違反した場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することができず、違反した場合には罰則が科せられることがあります。

 年1回の基準日は3月31日で、届出期間は4月1日から4月21日(行政機関の休日にあたるときはその翌開庁日)までです。

届出方法 

届出は郵送(簡易書留)で行います。

[届出先]〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター2階 

建設業課 住宅瑕疵担保履行法担当(電話045-313-0722)

詳しくは、下記の内容をご覧ください。

 ※対象期間に引き渡した新築住宅がない場合でも、平成26年4月1日以降に新築住宅の引渡実績がある場合には、0件である旨の届出が必要ですので、届出を忘れることのないようにしてください。


届出等の手引き

届出書類の記載方法や留意事項について記載していますのでご覧ください。

※法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となりました。

 これに伴い、届出等の手引きおよび様式が変更されましたので、令和4年3月31日基準日以降の届出には、以下をご利用ください。


ダウンロード

届出書の様式電子データを次のリンク先のページからダウンロードできます。

なお、届出書類には、これらの様式のほかに保険会社から送付される書面等もありますので注意してください。

提出書類の詳細は、届出等の手引きをご覧ください。

基準日の届出の様式

建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について

 「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。

 このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。

※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。

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このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。